1. | 審議会に諮問を行ったものについての部会、分科会での審議又は報告の扱いは原則として別添の表に示す例による、部会は、審議終了後、分科会における審議又は報告の扱いの案を作成し、文化会長の承認を得るものとする。また、表に示す例のいずれにも該当しない場合は、その都度、担当部会長の意見を参考に分科会長が決定する。 |
2. | 分科会における「審議」、「報告」の扱いの区分のうち、「報告」は事後報告(答申後)で差し支えないこととする。 |
添加物の範囲 | 部会 | 分科会 | 諮問の有無 | |||
薬事・食品会に諮問する添加物 | 食品衛生分科会審議添加物 | 1 | 添加物の指定及び規格又は基準の設定に関すること。ただし本表の2に該当するものを除く。 | ○ | ○ | 有 |
2 | 添加物の指定及び規格又は基準の設定に関する事項のうち、規格又は使用基準の一部の改正で軽微な事項に関するもの。 | ○ | △ | 有 |