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V  老齢加算・母子加算について

 老齢加算・母子加算の経緯等について

母子加算 老齢加算
 母子世帯の特別需要に対応するものとして昭和24年5月に創設(月額 350円)
 母子福祉年金制度の発足に伴い、昭和35年4月にこれと同額に改定(月額 1,000円)
老齢福祉年金制度の発足に伴い昭和35年4月に創設
(月額 1,000円)
 昭和35年以降、それぞれの福祉年金並びで改定
 昭和51年の福祉年金の見直しに伴い、加算額を生活扶助の一定額とし、生活扶助基準改定率で改定する方式に変更
 昭和59年より消費者物価伸び率(生活扶助1類費相当)をもって改定する現行の方式に変更
 なお、老齢、母子の特別需要については、昭和58年の中央社会福祉審議会意見具申において、「加齢に伴う精神的又は身体的機能の低下、片親不在という社会的・心理的障害‥‥に対応する食費、光熱費、保健衛生費、社会的費用‥‥などの加算対象経費が認められているが、その額は、おおむね現行の加算額で充たされているとの所見を得た」とされている。


母子加算・老齢加算で対応している特別需要について

 母子加算
「母子については、配偶者が欠けた状態にある者が児童を養育しなければならないことに対応して、通常以上の労作に伴う増加エネルギーの補填、社会的参加に伴う被服費、片親がいないことにより精神的負担をもつ児童の健全な育成を図るための費用などが余分に必要となる。」(昭和55年12月中社審生活保護専門分科会中間的取りまとめ)
 老齢加算
「老齢者は咀嚼力が弱いため、他の年齢層に比し消化吸収がよく良質な食品を必要とするとともに、肉体的条件から暖房費、被服費、保健衛生費等に特別な配慮を必要とし、また、近隣、知人、親戚等への訪問や墓参などの社会的費用が他の年齢層に比し余分に必要となる。」(昭和55年12月中社審生活保護専門分科会中間的取りまとめ)



(参考)

母子加算及び老齢加算の基準額について
(月額・単位:円)
  母子加算
(1級地)
老齢加算
(1級地)
備考
昭和24年5月 350
母子加算創設
昭和35年4月 1,000
※4級地基準額
1,000
老齢(母子)福祉年金制度発足
老齢加算創設
母子加算を母子福祉年金と同額に改定
昭和50年1月 9,800 7,500  
昭和51年1月 10,500 8,000
生活扶助基準改定率による改定(昭和51年〜58年)
昭和59年4月 19,200 14,800
消費者物価伸び率(生活扶助1類費相当)による改定(昭和59年〜現在)
平成15年4月 23,310 17,930  

母子加算及び老齢加算の対象者等について

  母子加算 老齢加算
対象者  父母の一方若しくは両方が欠けているか又はこれに準ずる状態にあるため、父母の他方又は父母以外の者が児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育しなければならない場合に養育に当たる者  70歳以上の者
適用件数  80,168件(被保護者全国一斉調査:平成14年7月1日現在)  270,146件(被保護者全国一斉調査:平成14年7月1現在)


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