3 | 1類費と2類費の構成割合について |
○ | 生活扶助基準の内訳は、飲食物費や被服費等の個人的経費である第1類費と光熱水費や家具什器費等の世帯共通的経費である第2類費に分けられる。 |
○ | この第1類費と第2類費の構成割合については、一般低所得世帯(勤労者3人(夫婦子1人)世帯)における生活扶助相当支出額の第1類費相当支出額と第2類費相当支出額の構成割合を参考に設定している。 |
○ | 平成15年度現在、標準3人世帯における生活扶助基準の第1類費と第2類費の構成割合は、65.9:34.1となっている。 |
(参考)
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