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賃金改定状況調査について(概要)


1 調査の概要
(1)調査の地域
 都道府県庁所在都市及び都道府県ごとに原則として人口5万人未満の市より選定した1又は複数の市(以下、「地方小都市」という)の区域
(2)調査事業所数及び調査労働者数
 当該年6月1日現在の常用労働者数が30人未満の企業に属する民営事業所で、1年以上継続して事業を営んでいる事業所から一定の方法により抽出した事業所
 調査事業所数 約4,000事業所
  都道府県庁所在都市 約3,000事業所
  地方小都市 約1,000事業所
 調査労働者数 約31,000人
(3)調査対象期日及び項目
 次の事項については、当該年6月1日現在における事実について調査する。
(イ)事業所の名称、所在地、企業規模、事業内容
(ロ)労働者の性、就業形態等
 次の事項については、前年6月分及び当該年6月分における事実について調査する。
(イ)労働者の月間所定労働日数、1日の所定労働時間数
(ロ)労働者の所定内賃金額
 賃金改定率については、当該年1月から6月までの事実について調査する。

 本調査の基本的性格
(1)賃金の改定状況の把握を目的としていること
 本調査は、賃金額の実態を把握することを目的とするものではなく、賃金の改定状況の実態を把握することを目的とするものである。
(2)迅速性が求められていること
 本調査は、各年6月分の賃金の実態調査を通じて賃金の引上げ状況等を把握し、その調査結果を7月の中央最低賃金審議会に提出することになっているため、極めて短期間に調査票を回収し、集計する必要がある。
(3)ランク別の集計であること
 本調査結果は、ランク別に集計して利用されるものである。
(4)継続性の確保が必要であること

 調査事業所数割合
(1)産業別
 調査事業所は、特定の業種に偏ることのないよう留意しつつ、次のとおり選定している。
 選定する調査事業所の各産業間の割合は、おおむね製造業:卸売・小売業,飲食店:サービス業=6:4:3としている。(平成16年度より製造業:卸売・小売業:飲食店,宿泊業:医療,福祉:サービス業=6:3:1:1:2)
 県庁所在都市の区域において選定する調査事業所の各産業間の割合は、おおむね製造業:卸売・小売業,飲食店:サービス業=3:4:3としている。(平成16年度より製造業:卸売・小売業:飲食店,宿泊業:医療,福祉:サービス業=3:3:1:1:2)
 地方小都市の区域においては製造業のみとしており、県庁所在都市の製造業との割合が1:1となるようにしている。

(2)規模別
 県庁所在都市の区域において選定する調査事業所の各規模間の割合は、おおむね以下のとおりである
  1〜9人  10〜29人
  製造業  : 1
  卸売・小売業,飲食店  : 1
  サービス業  : 1
(平成16年度より  
  製造業  : 1
  卸売・小売業  : 1
  飲食店,宿泊業  : 1
  医療,福祉  : 1
  サービス業  : 1)
 地方小都市の区域においては、おおむね以下のとおりである。
  1〜9人   10〜29人
  製造業  : 1

 地方小都市の選定 地方小都市については、次の点を考慮の上選定している。
(1)原則として人口5万人未満の都市であること。ただし、人口5万人未満の都市であっても、次の(2)及び(3)に該当するものがない場合には、人口5万人以上の都市であって(2)及び(3)に該当するものからを選定すること。その場合においても、できるだけ人口の少ない都市とすること。
(2)都道府県内の賃金実態から見て、比較的賃金水準の低い都市であること。
(3)労働基準監督署が設置されている等により調査の便宜が得やすい都市であること。

 調査の日程
(1) 調査機関 原則として6月1日から20日
(2) 本省提出 6月20日
(3) 結果集計 6月中旬から7月上旬
(4) 結果報告 平成15年度は7月9日の中央最低賃金審議会第2回目安小委員会において、審議資料として提出する。原則として公表しない。


最低賃金に関する実施調査 賃金改定状況調査票 (PDF:62KB)


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