IV.研究課題の評価
研究課題の評価は、「厚生労働省の科学研究開発評価に関する指針」(平成14年8月27日厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定)に基づき、新規申請課題の採択の可否等について審査する「事前評価」、研究継続の可否等を審査する「中間評価」、研究終了後の研究成果を審査する 「事後評価」の3つの過程に分けられます。ア. | 研究の厚生労働科学分野における重要性 ・厚生労働科学分野に対して有用と考えられる研究であるか |
イ. | 研究の厚生労働科学分野における発展性 ・研究成果が厚生労働科学分野の振興・発展に役立つか |
ウ. | 研究の独創性・新規性 ・研究内容が独創性・新規性を有しているか |
エ. | 研究目標の実現性・即効性 ・実現可能な研究であるか ・研究が効率的に実施される見込みがあるか |
オ. | 研究者の資質、施設の能力 ・研究業績や研究者の構成、施設の設備等の観点から、遂行可能な研究であるか |
ア. | 行政課題との関連性 ・厚生労働行政の課題と関連性がある研究であるか |
イ. | 行政的重要性 ・厚生労働行政にとって重要な研究であるか ・社会的・経済的効果が高い研究であるか |
ウ. | 行政的緊急性 ・現時点で実施する必要性・緊急性を有する研究であるか |