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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案の概要

1.趣旨
   石綿は吸入することにより、肺がん、悪性中皮腫、石綿肺を発生させることが明らかになっている。労働者の健康障害の防止の観点から、石綿のうちアモサイト及びクロシドライトについては、平成7年に使用等が禁止された。その他の種類の石綿については代替化が困難であったこと等から、使用等の禁止までは行わず、局所排気装置の設置、呼吸用保護具の使用等のばく露防止対策等による管理の徹底を図ってきた。
 近年これらの石綿についても代替品の開発が進んできていることを踏まえ、国民の安全等にとって石綿製品の使用がやむを得ないものを除き、原則として使用等を禁止する方向で、学識経験者による「石綿の代替化等検討委員会」において検討を行った。その結果、代替化が可能であるとされた製品について、労働安全衛生法施行令を改正することにより、その使用等を禁止することとする。

2.措置の内容
   石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)をその重量の1パーセントを超えて含有する以下に掲げる製品を、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。
 (1)石綿セメント円筒
 (2)押出成形セメント板
 (3)住宅屋根用化粧スレート
 (4)繊維強化セメント板
 (5)窯業系サイディング
 (6)クラッチフェーシング
 (7)クラッチライニング
 (8)ブレーキパッド
 (9)ブレーキライニング
 (10)接着剤

3.施行日
 平成16年10月1日



石綿について

1. 石綿の種類

石綿 分類 石綿名 備考
蛇紋石系 クリソタイル(白石綿) 規則等で取り扱い等規制
角閃石系 クロシドライト(青石綿) 労働安全衛生法に基づき
製造・輸入等禁止
アモサイト(茶石綿)
アンソフィライト 規則等で取り扱い等規制
トレモライト
アクチノライト

2. 石綿の有害性
 石綿粉じんを吸入することにより、主に次のような健康障害を生じるおそれがある。

石綿肺
   肺が線維化してしまう肺線維症(じん肺)という病気の一つである。肺の線維化を起こすものは他の鉱物性粉じん等多くの原因があるが、石綿のばく露によって起きた肺線維症を特に石綿肺として区別している。
肺がん
   肺胞内に取り込まれた石綿繊維の主に物理的刺激により肺がんが発生するとされている。発がん性の強さは、石綿の種類により異なる他、石綿の太さ、長さにも関与する。
悪性中皮腫
   肺を取り囲む胸膜や、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜等にできる悪性の腫瘍である。



石綿の使用状況

(1) 輸入量
 日本の石綿輸入量は1960年代より増加し、1974年の35万トンを最高に年間約30万トン前後で推移してきたが、1990年代から年々減少傾向にあり、2001年は7万9千トンとなっている。2002年の輸入量は4万3千トンであり、前年比45%減、ピーク時の88%減となっている。
 日本への主な輸入元は、カナダ(56.4%)、ジンバブエ(25.8%)、ブラジル(6.9%)である(2002年)。
アスベストの日本の輸入量のグラフ
(財務省貿易統計)

(2) 石綿品の用途
 石綿の使用量のうち9割以上が建材に使用されており、その他、化学プラント設備用のシール材、摩擦材等の工業製品等に使用されている。

製品の種類 主な用途
建材 押出成形セメント板 建築物の非耐力外壁及び間仕切壁
住宅屋根用化粧スレート 住宅用屋根
繊維強化セメント板 建築物の屋根及び外壁
窯業系サイディング 建築物の外装
石綿セメント円筒 煙突
非建材 接着剤 建材、工業製品等
耐熱、電気絶縁板 配電盤等
ジョイントシート 配管又は機器のガスケット
シール材 機器等の接続部分からの流体の漏洩防止用の詰物
その他の石綿製品 工業製品材料(石綿布等)、摩擦材(ブレーキ等)



石綿の代替化等検討会報告書の概要

1.  建材(石綿セメント円筒、押出成形セメント板、住宅屋根用化粧スレート、繊維強化セメント板、窯業系サイディング)は、既に代替品が商品化されており、その使用により防火、耐火等の観点から安全確保が困難とは考えられないこと等から、使用が不可欠なものではなく、かつ、非石綿製品への代替化が可能であると考えられる。

2.  摩擦材(クラッチフェーシング、クラッチライニング、ブレーキパッド、ブレーキライニング)は、既に非石綿化されているか、今後代替化が予定されており、代替化が可能であると考えられる。

3.  断熱材用接着剤は、既に商品化されている非石綿製品があり、非石綿製品への代替化は可能であると考えられる。

4.  シール材、ジョイントシートは、高温の流体等が存在する環境下で使用されるもの等については、現時点では安全確保の観点から代替が不可能な場合があり、また、代替可能なもの・不可能なものを温度等の使用限界や使用される機器の種類等から明確に特定することは困難である。

5.  耐熱・電気絶縁板は、超高温の環境下で使用されるもの等については、安全確保の観点から石綿の使用が必要とされており、現時点で代替可能なもの・不可能なものを温度等の使用限界や使用される機器の種類等から明確に特定することは困難である。

6.  石綿布、石綿糸等については、二次的にシール材等に加工されることから、シール材等の代替可能性に連動すると考えられる。



石綿製品の種別及び対応

製品の種類 報告書での判断 対応
建材 石綿セメント円筒 代替可能 禁止
押出成形セメント板
住宅屋根用化粧スレート
繊維強化セメント板
窯業系サイディング
非建材 摩擦材(ブレーキ、クラッチ)
断熱材用接着剤
シール材 代替化困難 現行規制で管理使用
ジョイントシート
耐熱・電気絶縁板
石綿布、石綿糸等


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