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薬食審第0917001号
平成15年9月17日
薬事・食品衛生審議会
 会長 井村 伸正 殿
食品衛生分科会
 分科会長 吉倉 廣

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会報告について


 平成15年9月8日厚生労働省発食安第0908001号をもって厚生労働大臣から諮問された食品添加物の指定及び使用基準改正については、食品安全委員会における健康影響評価の結果(平成15年7月31日府食第34号、第35号及び平成15年8月28日府食第69号)を踏まえ、当分科会において審議を行った結果、下記のとおり取りまとめたので報告する。



1.  ステアリン酸マグネシウムについては、人の健康を損なうおそれはないことから、食品添加物として指定することは、差し支えない。なお、指定に当たっては、別添1のとおり使用基準及び成分規格を設定することが適当である。
2.  リン酸三マグネシウムについては、人の健康を損なうおそれはないことから、食品添加物として指定することは、差し支えない。なお、指定に当たっては、別添2のとおり成分規格を設定することが適当である。
3.  酸化マグネシウム及び炭酸マグネシウムについては、現在定められている使用基準を廃止して差し支えない。
4.  アセスルファムカリウムについては、別添3のとおり使用基準を改正することが適当である。

 なお、栄養強化の目的でリン酸三マグネシウム、酸化マグネシウム及び炭酸マグネシウムを添加した場合における表示については、マグネシウム塩類全体の栄養機能食品としての取扱いの中で検討する。

<照会先> 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課
 蛭田、加藤(内線2444、2453)
 TEL:03(5253)1111(代表)


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