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資料6


支援費単価表(大阪市=特甲地=6%アップで計算)  2003年4月
日中(8:00〜18:00) 身体介護 家事援助 日常生活支援 移動介護
基準 時間帯 身体介護あり 身体介護なし
30分 〜30分未満 2,220        
1時間 30分以上〜1時間未満 4,260 1,620   4,260 1,620
1時間半 1時間以上〜1時間半未満 6,190 2,350 2,550 6,190 2,350
2時間 1時間半以上〜2時間未満 8,510 3,230 3,500 8,510 3,230
2時間半 2時間以上〜2時間半未満 10,830 4,110 4,460 10,830 4,110
3時間 2時間半以上〜3時間未満 13,150 4,990 5,410 13,150 4,990
3時間半 3時間以上〜3時間半未満 15,470 5,870 6,370 15,470 5,870
4時間 3時間半以上〜4時間未満 17,790 6,750 7,320 17,790 6,750
4時間半 4時間以上〜4時間半未満 20,110 7,630 8,270 20,110 7,630
5時間 4時間半以上〜5時間未満 22,440 8,510 9,230 22,440 8,510
5時間半 5時間以上〜5時間半未満 24,760 9,390 10,180 24,760 9,390
6時間 5時間半以上〜6時間未満 27,080 10,270 11,140 27,080 10,270
6時間半 6時間以上〜6時間半未満 29,400 11,150 12,090 29,400 11,150
7時間 6時間半以上〜7時間未満 31,720 12,030 13,040 31,720 12,030
7時間半 7時間以上〜7時間半未満 34,040 12,910 14,000 34,040 12,910
8時間 7時間半以上〜8時間未満 36,360 13,790 14,950 36,360 13,790
8時間半 8時間以上〜8時間半未満 38,690 14,670 15,910 38,690 14,670
9時間 8時間半以上〜9時間未満 41,010 15,550 16,860 41,010 15,550
9時間半 9時間以上〜9時間半未満 43,330 16,430 17,810 43,330 16,430
10時間 9時間半〜10時間未満 45,650 17,300 18,770 45,650 17,300

早朝夜間=25%アップ
(6:00〜8:00 18:00〜22:00)
身体介護 家事援助 日常生活支援 移動介護
基準 時間帯 身体介護あり 身体介護なし
30分 〜30分未満 2,780        
1時間 30分以上〜1時間未満 5,320 2,020   5,320 2,020
1時間半 1時間以上〜1時間半未満 7,730 2,940 3,190 7,730 2,940
2時間 1時間半以上〜2時間未満 10,640 4,040 4,380 10,640 4,040
2時間半 2時間以上〜2時間半未満 13,540 5,140 5,570 13,540 5,140
3時間 2時間半以上〜3時間未満 16,440 6,240 6,770 16,440 6,240
3時間半 3時間以上〜3時間半未満 19,340 7,340 7,960 19,340 7,340
4時間 3時間半以上〜4時間未満 22,240 8,440 9,150 22,240 8,440

深夜=50%アップ
(22:00〜6:00)
身体介護 家事援助 日常生活支援 移動介護
基準 時間帯 身体介護あり 身体介護なし
30分 〜30分未満 3,330        
1時間 30分以上〜1時間未満 6,390 2,430   6,390 2,430
1時間半 1時間以上〜1時間半未満 9,280 3,520 3,830 9,280 3,520
2時間 1時間半以上〜2時間未満 12,760 4,840 5,260 12,760 4,840
2時間半 2時間以上〜2時間半未満 16,240 6,160 6,690 16,240 6,160
3時間 2時間半以上〜3時間未満 19,730 7,480 8,120 19,730 7,480
3時間半 3時間以上〜3時間半未満 23,210 8,800 9,550 23,210 8,800
4時間 3時間半以上〜4時間未満 26,690 10,120 10,980 26,690 10,120
4時間半 4時間以上〜4時間半未満 30,170 11,440 12,410 30,170 11,440
5時間 4時間半以上〜5時間未満 33,660 12,760 13,840 33,660 12,760
5時間半 5時間以上〜5時間半未満 37,140 14,080 15,270 37,140 14,080
6時間 5時間半以上〜6時間未満 40,620 15,400 16,710 40,620 15,400
6時間半 6時間以上〜6時間半未満 44,100 16,720 18,140 44,100 16,720
7時間 6時間半以上〜7時間未満 47,580 18,040 19,570 47,580 18,040
7時間半 7時間以上〜7時間半未満 51,070 19,360 21,000 51,070 19,360
8時間 7時間半以上〜8時間未満 54,550 20,680 22,430 54,550 20,680


《支給量の判定基準(居宅介護)》
1)身体介護・家事援助・日常生活支援
本人の状況


介護者の状況
全面介助
(全身性障害者)
全面介助
(身障重度、知的重度)
一部介助
(身障中度、知的中度・軽度)
日常生活支援 身体介護・家事援助
日常生活支援
身体介護・家事援助
日常生活支援
単身又はこれに準じる世帯で日常の家事・介護能力に欠ける場合 180時間/月
(18H×52週/12月+全身性102H)
78時間/月
(18H×52週/12月)
52時間/月
(12H×52週/12月)
介護者及び家族が、日常の家事・介護能力に問題がない場合 102時間/月
(全身性102H)
52時間/月
(12H×52週/12月)
18時間/月
(4H×52週/12月)
 ※ 本人の状況の上段は障害区分、下段は可能なサービス提供の種類

(1) 時間数はサービス提供の基準であり、原則としてこの範囲において、個々の状況やウイークリープランの聞き取りや実施調査等により、個々の状況に応じて必要なサービスを提供する。(現行決定のサービス量が必要のない場合は減少させる。)
(2) 日常生活支援は、脳性まひ者等全身性障害者(両上肢・両下肢・体幹のいずれにも重度の障害を有し障害程度が1級の者)に対してサービスを提供する。
(3) 視覚障害者、聴覚障害者、内部障害者については、障害の程度にかかわらず身体障害の中軽度の障害区分でのサービス提供量を目安とするが、重度の障害者については個々の状況に応じてこれを超えて身障重度(全面介助)の区分の適用を行っても差し支えない。
(4) サービス量の確保の見通しがない場合は、ニーズや必要量を基準としつつ「サービスが確保できる範囲」での決定とし、引き続き斡旋・調整に努めるとともに、サービスが確保できた時点で変更申請を受け追加決定を行うものとする。
(5) 生活の基本的な部分を支えるために、限度を超えてサービスを提供することが必要と判断される場合(ヘルパーの2人派遣や夜間のヘルパー派遣が必要な場合を含む)、障害福祉課へ連絡のうえ協議を行う。(障害の状況が最重度であり、コミュニケ−ションを行うことが困難なひとり暮らしなどの障害者であって、地域における自立と社会参加の支援を図る観点から必要なサービスを提供することについて、障害福祉課が関係機関等と連携しながらサービス提供の調整を図る。)
(6) 現行サービス基準で対象とならない軽度の障害者で、家事等のサービスが必要と考えられる者については、基本的にはサービス決定は難しいが、障害福祉課へ連絡のうえ、ケース検討やケースの積み上げ等を行い今後のサービス提供を検討する。


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