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資料4


京都市障害者生活支援事業連絡協議会規約


(名称)
第1条   本協議会は「京都市障害者生活支援事業連絡協議会」と称する。

(事務局)
第2条  
1. 本協議会の事務局は本協議会が定めるところに設置する。
2. 事務局は本協議会の日常的な業務を行い、その業務は会員が相互協力して実施する。

(目的)
第3条   本協議会は、京都市障害者生活支援事業(身体障害者福祉法に基づく身体障害者相談支援事業)の円滑な実施と同事業の充実を図るための活動を通して、市民による理解の促進と障害のある人たちの自立や社会参加の促進を目的とする。

(活動)
第4条   本協議会は、前条の目的を達するために以下のような活動を行う。
1. 京都市障害者生活支援事業に関わる団体職員の研修
2. 京都市障害者生活支援事業に関する情報提供
3. 京都市障害者生活支援事業を実施する機関の情報交換等
4. 京都市障害者生活支援事業に協力する人材(ピアカウンセラー等)の育成と確保
5. その他、前条の目的を達するために必要な事業

(会員)
第5条   本協議会は京都市障害者生活支援事業を実施あるいは運営している団体を会員として構成する。

第6条   本協議会の趣旨に賛同する団体・個人を協力会員とする。

(会計)
第7条  
1. 本協議会の会計は、会費、補助金、寄付金等によってこれを賄う。
2. 会員は会費を納入する義務を負う。

(理事会)
第8条  
1. 本協議会の運営の基本的な方針などを決定し監督するため理事会を置く。
2. 理事会は10名以内で構成する。
3. 理事の任期は2年とし再任を妨げない。
4. 理事長は、理事会によって選出され、本協議会を代表する。
5. 理事は、本協議会の活動に関して、連帯して責任を負う。
6. 理事会は、事務局の管理・監督を行う。

(監事)
第9条  
1. 本協議会は監事を1名置き、監事は理事会の業務執行の状況および本協議会の財産の状況を監査しなければならない。
2. 監事は前項の監査を行った時および必要があると認める時は理事会において意見を述べるものとする。

(会計年度)
第10条  
1. 本協議会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2. 本協議会の予算は理事会の承認を得て定める。ただし、予算が可決されるまでは前年度の予算を基準として執行する。
3. 決算は次の年度に理事会の承認を得なければならない。

(規約)
第11条  
1. この規約の変更は理事の3分の2以上の賛成を必要とする。
2. 本協議会の運営を円滑にするために別に内規を設けることができる。

(解散ならびに残余財産の処分)
第12条  
1. 本協議会の解散は理事会の4分の3以上の賛成を必要とする。
2. 残余財産の処分は理事会の決定によって決定する。

付則
1. この規約は2001年6月21日から施行する。
2. 理事の選出方法等の定めについては、第1回の総会開催時において決定するものとする。
3. 本協議会の設立当初の会計年度は、この規約の定めにかかわらず、設立時より2002年3月31日までとする。


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