資料4 |
京都市障害者生活支援事業連絡協議会規約
第1条 | 本協議会は「京都市障害者生活支援事業連絡協議会」と称する。 |
第2条 |
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第3条 | 本協議会は、京都市障害者生活支援事業(身体障害者福祉法に基づく身体障害者相談支援事業)の円滑な実施と同事業の充実を図るための活動を通して、市民による理解の促進と障害のある人たちの自立や社会参加の促進を目的とする。 |
第4条 | 本協議会は、前条の目的を達するために以下のような活動を行う。
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第5条 | 本協議会は京都市障害者生活支援事業を実施あるいは運営している団体を会員として構成する。 |
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第6条 | 本協議会の趣旨に賛同する団体・個人を協力会員とする。 |
第7条 |
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第8条 |
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第9条 |
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第10条 |
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第11条 |
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第12条 |
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1. | この規約は2001年6月21日から施行する。 |
2. | 理事の選出方法等の定めについては、第1回の総会開催時において決定するものとする。 |
3. | 本協議会の設立当初の会計年度は、この規約の定めにかかわらず、設立時より2002年3月31日までとする。 |