○ | 賦課方式の年金制度の財政運営は、過去期間に対応した給付現価分に相当する積立金を保有するのではなく、将来納付される保険料及び給付時に負担される国庫負担で賄う方式である。 (したがって、過去期間に対応した給付現価のうち積立金以外の部分を「積立不足」ととらえるべきではない。) |
○ | この給付現価は、一定の前提のもと試算した結果に過ぎず、積立金額以外の額は前提が変われば変わりうる不確定なものであることに留意が必要である。 |
賃金上昇率 | 2.5% |
物価上昇率 | 2.5% |
運用利回り | 4.0% |
(注)1. | 保険料率はすべて総報酬(年収)ベースで示している。[ ]内は保険料率換算。 |
2. | 積立金の1・2階への振分けについては、平成12年改正前における給付現価の比率で按分してる。 |
3. | 基礎年金国庫負担割合1/2は、平成16(2004)年までの間に安定した財源を確保し、国庫負担割合を平成16(2004)年10月より1/2に引き上げたとした場合のものである。ただし、国庫負担割合を1/2に引き上げるためには、基礎年金全体で引上げ分として平成16(2004)年度2.7兆円(満年度ベース)、平成37(2025)年度3.8兆円の税財源の確保が必要となる(平成11(1999)年度価格)。 |