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需給計画の対象となる血液製剤の範囲(案)
1.考え方
需給計画については、血液製剤のうち、血液法の趣旨に鑑み、保健衛生上の観点から、特に国が、需要を的確に把握し、供給が計画的に行われているかを毎年度、把握する必要があると考えられる製剤をその対象とすることが適当と考えられる。
血液製剤のうち輸血用血液製剤については、昭和49年以降、国内自給が達成され、安定的に供給されているため、安定供給の観点から改めて国が関与して需給計画を作成する必要性は低いと考えられること、また輸血用血液製剤は、有効期間が短く、年度計画という概念にはなじみにくいことから、これについては計画の対象から外すこととする。(なお、輸血用血液製剤の安定供給に関しては、献血確保目標量を献血推進計画に記載。)
また、用法、効能及び効果について血液製剤と代替性のある医薬品である遺伝子組換え製剤(以下、「血液製剤代替医薬品」という。)についてもその安定供給を確保する観点から、需給計画の対象とする。
2.対象製剤(案)
上記を踏まえ、
資料Dの別表
に掲げる血漿分画製剤と血液製剤代替医薬品(遺伝子組換え型血液凝固第VIII因子及び遺伝子組換え活性型血液凝固第VII因子)を需給計画の対象とする。
ただし、資料D別表に掲げる血漿分画製剤のうち、以下の製剤については人血清アルブミンを加工して製造されるため、人血清アルブミンの需給状況について把握すれば足りることから、需給計画の対象とはしない。
・
ガラクトシル人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(
99m
Tc)注射液
・
テクネチウム大凝集人血清アルブミン(
99m
Tc)注射液
・
テクネチウム人血清アルブミン(
99m
Tc)注射液
・
人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(
99m
Tc)注射液
・
ヨウ化人血清アルブミン(
131
I)注射液
また、同表中以下の製剤については免疫グロブリンを加工して製造されるため、免疫グロブリンの需給状況について把握すれば足りることから需給計画の対象とはしない。
・
ヒスタミン加人免疫グロブリン(乾燥)
以上のことから、血漿分画製剤33製剤及び血液製剤代替医薬品2製剤をあわせた
35製剤を需給計画の対象
とする。
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