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資料2

出自を知る権利について(案)


1.出自の告知
 ○  提供を受けることを希望する夫婦に対しては、「提供された精子・卵子・胚による生殖補助医療により生まれた子が出自を知る権利を行使することができるためには、親が子に対して提供により生まれた子であることを告知することが重要であること」についてインフォームド・コンセントを行う。
 (出自の告知を親に強制しない。)

2.出自を知る権利
(1) 開示請求ができる者
(1)  非配偶者間の生殖補助医療により生まれた者
(2)  自分が非配偶者間の生殖補助医療により生まれたかもしれないと考えている者
(2) 開示請求ができる年齢
 15歳から
(3) 開示の内容(案)
 開示請求ができる者が知りたいと考えている情報
 (氏名、住所等、提供者を特定できる内容を含む)
【考え方】
(出自を知ることの重要性)
 生殖補助医療により生まれた子が、精子・卵子・胚を提供した人に関する個人情報を知ることはアイデンティティの確立などのために重要なものである。
(権利の平等)
 子の福祉の観点から考えた場合、このような重要な権利が提供者の意思によって左右され、提供者を特定することができる子とできない子が生まれることは適当ではない。
(子の意思の尊重)
 生まれた子が開示請求ができる年齢を超え、かつ、開示に伴って起こりうる様々な問題点について十分な説明を受けた上で、それでもなお、提供者を特定できる個人情報を知りたいと望んだ場合、その意思を尊重する必要がある。
(提供者のプライバシー)
 提供は提供者の自由意思によって行われるものであり、提供者が特定されることを望まない者は提供者にならないことができる。
(提供数の減少)
 開示の内容に提供者を特定することができる情報を含めることにより、精子・卵子・胚の提供数が減少するとの意見もあるが、減少するとしても子の福祉の観点からやむを得ない。
 ただし、国民一般への意識調査の結果からは、提供者を特定することができる情報を含めて生まれる子に開示するとしても、一定の提供者が現れることが期待される。
(4) 開示に当たっての説明・カウンセリング
 公的管理運営機関は開示に関する相談業務を行う。
 開示に関する相談があった場合、予想される開示に伴う影響についての説明が行われ、カウンセリングの機会が保証される。特に提供者を特定できる個人情報の開示まで希望した場合は特段の配慮を行う。
(5) 開示の手続き
(1) 開示請求
・書面による開示請求
・開示範囲の指定
(2) 開示
・書面による開示

3.インフォームド・コンセント
 ○  提供を受けることを希望する夫婦及び提供を希望する者に対して、生まれた子の出自を知る権利及び予想される開示に伴う影響についてインフォームド・コンセントを行う。

4.子どもが生まれた後の相談業務
 ○  生まれた子どもに関する相談については児童相談所等が公的管理運営機関等と連携をとりながら対応する。


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