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(出自を知ることの重要性) |
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生殖補助医療により生まれた子が、精子・卵子・胚を提供した人に関する個人情報を知ることはアイデンティティの確立などのために重要なものである。 |
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(権利の平等) |
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子の福祉の観点から考えた場合、このような重要な権利が提供者の意思によって左右され、提供者を特定することができる子とできない子が生まれることは適当ではない。 |
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(子の意思の尊重) |
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生まれた子が開示請求ができる年齢を超え、かつ、開示に伴って起こりうる様々な問題点について十分な説明を受けた上で、それでもなお、提供者を特定できる個人情報を知りたいと望んだ場合、その意思を尊重する必要がある。 |
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(提供者のプライバシー) |
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提供は提供者の自由意思によって行われるものであり、提供者が特定されることを望まない者は提供者にならないことができる。 |
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(提供数の減少) |
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開示の内容に提供者を特定することができる情報を含めることにより、精子・卵子・胚の提供数が減少するとの意見もあるが、減少するとしても子の福祉の観点からやむを得ない。
ただし、国民一般への意識調査の結果からは、提供者を特定することができる情報を含めて生まれる子に開示するとしても、一定の提供者が現れることが期待される。 |