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参考2−1


   農産物漬物品質表示基準

制定  平成12年12月28日農林水産省告示第1747号
改正  平成13年 8月20日農林水産省告示第1087号
 (趣旨)
第1条  農産物漬物(容器に入れ、又は包装されたものに限る。)の品質に関する表示については、加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)に定めるもののほか、この基準の定めるところによる。
 (定義)
第2条  この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
用語 定義
農産物漬物 農産物(山菜、きのこ及び樹木の花、葉等を含む。以下同じ。)を塩漬け(塩漬けの前後に行う糖類漬けを含む。)し、干し、若しくは湯煮したもの若しくはしないもの又はこれに水産物(魚介類及び海藻類をいう。以下同じ。)を脱塩、浸(せき)漬、塩漬け等の処理をしたもの若しくは処理をしないものを加えたもの(水産物の使用量が農産物の使用量より少ないものに限る。)を塩、しょうゆ、アミノ酸液(大豆等の植物性たん白質を酸により処理したものをいう。以下同じ。)、食酢、梅酢、ぬか類(米ぬか、ふすま、あわぬか等をいう。以下同じ。)、酒かす(みりんかすを含む。以下同じ。)、みそ、こうじ、からし粉若しくはもろみを用いたものに漬けたもの(漬けることにより乳酸発酵又は熟成しないものを含む。)又はこれを干したものをいう。
農産物ぬか漬け類 次に掲げるものをいう。
 農産物漬物のうち、ぬか類に糖類又は塩等を加えたもの(以下「塩ぬか」という。)に漬けたもの
 1を糖類、果汁、みりん、香辛料等又はこれらに削りぶし、こんぶ等を加えたものに漬け替えたもの
 1を塩ぬかに糖類、果汁、みりん、香辛料等を加えたものに漬け替えたもの
たくあん漬け 農産物ぬか漬け類のうち、干しあげ(天日干しで水分を除くこと。)又は塩押し(塩漬けにより水分を除くこと。)により脱水しただいこんを漬けたものをいう。
農産物しょうゆ漬け類 次に掲げるものをいう。
 農産物漬物のうち、しょうゆ又はアミノ酸液に漬けたもの
 農産物漬物のうち、しょうゆ又はアミノ酸液に糖類、みりん、香辛料等を加えたもの又はこれに削りぶし、こんぶ等を加えたものに漬けたもの
ふくじん漬け 農産物しょうゆ漬け類のうち、だいこん、なす、うり、きゅうり、しょうが、なたまめ、れんこん、しそ、たけのこ若しくはしいたけを細刻したもの又はしその実若しくはごまのうち5種類以上の原材料を主原料とし漬けたものをいX
農産物かす漬け類 農産物漬物のうち、酒かす又はこれに糖類、みりん、香辛料等を加えたもの(以下「酒かす等」と総称する。)に漬けたものをいう。
なら漬け 農産物かす漬け類のうち、酒かす等を用いて漬け替えることにより、塩抜き又は調味したものを、仕上げかす(最終の漬けに用いる酒かす等をいう。)に漬けたものをいう。
刻みなら漬け 農産物かす漬け類のうち、なら漬けを細刻したものを酒かす等と練り合わせて漬けたものをいう。
わさび漬け 農産物かす漬け類のうち、わさびの根茎、葉柄等を細刻したものを酒かす等と練り合わせて漬けたものをいう。
山海漬け 農産物かす漬け類のうち、農産物を細刻したものに水産物を加えたものを、酒かす等にからし粉、粉わさび等を加えたものと練り合わせて漬けたものをいX
農産物酢漬け類 次に掲げるものをいう。
 農産物漬物のうち、食酢又は梅酢に漬けたもの
 農産物漬物のうち、食酢又は梅酢に糖類、ワイン、香辛料等を加えたものに漬けたもの
らっきょう酢漬け 農産物酢漬け類のうち、らっきょうを主原料とするものを漬けたものをいう。
しょうが酢漬け 農産物酢漬け類のうち、しょうがを主原料とするものを漬けたものをいX
農産物塩漬け類 次に掲げるものをいう。
 農産物漬物のうち、塩に漬けたもの
 農産物漬物のうち、塩に糖類、食酢、梅酢、香辛料等を加えたもの又はこれに削りぶし、こんぶ等を加えたものに漬けたもの
梅漬け 農産物塩漬け類のうち、梅の果実を漬けたもの又はこれを梅酢若しくは梅酢に塩水を加えたものに漬けたもの(しその葉で巻いたものを含む。)をいう。
梅干し 梅漬けを干したものをいう。
調味梅漬け 梅漬けを糖類、食酢、梅酢、香辛料等又はこれらに削りぶし等を加えたものに漬けたもの(しその葉で巻いたものを含む。)をいう。
調味梅干し 梅干しを糖類、食酢、梅酢、香辛料等若しくはこれらに削りぶし等を加えたものに漬けたもの又は調味梅漬けを干したもの(しその葉で巻いたものを含む。)をいう。
農産物みそ漬け類 農産物漬物のうち、みそ又はこれに糖類、みりん、香辛料等を加えたもの(以下「みそ等」と総称する。)に漬けたものをいう。
農産物からし漬け類 農産物漬物のうち、からし粉にからし油、粉わさび、糖類、みりん等を加えたものに漬けたものをいう。
農産物こうじ漬け類 農産物漬物のうち、こうじ又はこれに糖類、みりん、香辛料等を加えたものに漬けたもの又はこれにぶり、さけ等の魚介類を加えて漬けたものをいう。
べったら漬け 農産物こうじ漬け類のうち、だいこんを漬けたものをいう。
農産物もろみ漬け類 農産物漬物のうち、もろみ又はこれに糖類、しょうゆ等を加えたものに漬けたものをいう。
主な原材料 原材料の重量に占める割合の高い農産物又は水産物の上位4位(内容重量が300g以下のものにあっては、上位3位)までのもので、かつ、原材料の重量に占める割合が5%以上のものをいう。
 (一括表示事項)
第3条  輸入品以外の農産物漬物(容器又は包装の面積が30?以下であるものを除く。)にあっては、製造業者等(加工食品品質表示基準第3条第1項に規定する製造業者等をいう。以下同じ。)がその容器又は包装に一括して表示すべき事項は、同項各号に掲げるもののほか、原料原産地名とする。
 農産物漬物の製造業者が一般消費者に直接販売する場合にあっては、加工食品品質表示基準第3条第1項ただし書の規定にかかわらず、その容器又は包装に同項第1号、第3号及び第6号に掲げる事項を一括して表示しなければならない。
 ふくじん漬け、刻みなら漬け、わさび漬け、山海漬け、らっきょう酢漬け、梅漬け及び梅干し、調味梅漬け及び調味梅干し並びにもろみ漬け以外の農産物漬物(薄切りにし又は細刻若しくは小切りしたものを原料としたものを除く。)については、加工食品品質表示基準第3条第6項の規定に従い、内容量の表示を省略することができる。
 (表示の方法)
第4条  名称、原材料名、原料原産地名及び内容量の表示に際しては、製造業者等は、次の各号に規定するところによらなければならない。
A  名称
 加工食品品質表示基準第4条第1項第1号本文の規定にかかわらず、次に定めるところにより記載すること。
 たくあん漬けにあっては「たくあん漬」と、たくあん漬け以外の農産物ぬか漬け類にあっては「ぬか漬」と、ふくじん漬けにあっては「ふくじん漬」と、ふくじん漬け以外の農産物しょうゆ漬け類にあっては「しょうゆ漬」と、なら漬けにあっては「なら漬」と、刻みなら漬けにあっては「刻みなら漬」と、わさび漬けにあっては「わさび漬」と、山海漬けにあっては「山海漬」と、なら漬け、刻みなら漬け、わさび漬け及び山海漬け以外の農産物かす漬け類にあっては「かす漬」と、らっきょう酢漬けにあっては「らっきょう酢漬」又は「らっきょう甘酢漬」と、しょうが酢漬けにあっては「しょうが酢漬」又は「しょうが甘酢漬」と、らっきょう酢漬け及びしょうが酢漬け以外の農産物酢漬け類にあっては「酢漬」と、梅漬けにあっては「梅漬」(小梅を使用したものにあっては、「小梅漬」)と、梅干しにあっては「梅干」(小梅を使用したものにあっては、「小梅干」)と、調味梅漬けにあっては「調味梅漬」(小梅を使用したものにあっては、「調味小梅漬」)と、調味梅干しにあっては「調味梅干」(小梅を使用したものにあっては、「調味小梅干」)と、梅漬け及び梅干し並びに調味梅漬け及び調味梅干し以外の農産物塩漬け類にあっては「塩漬」と、農産物みそ漬け類にあっては「みそ漬」と、農産物からし漬け類にあっては「からし漬」と、べったら漬けにあっては「べったら漬」と、べったら漬け以外の農産物こうじ漬け類にあっては「こうじ漬」と、農産物もろみ漬け類にあっては「もろみ漬」と、これら以外の農産物漬物類にあっては「漬物」と記載すること。ただし、ふくじん漬け、刻みなら漬け、わさび漬け、山海漬け、らっきょう酢漬け、梅漬け、梅干し、調味梅漬け、調味梅干し、農産物からし漬け類及び農産物もろみ漬け類以外の農産物漬物のうち、薄切り又は細刻若しくは小切りしたものにあっては、名称の次に括弧を付して、「薄切り」又は「刻み」と記載すること。
 1種類の原材料を漬けたものにあっては、アの規定にかかわらず、その最も一般的な名称を冠して「きゅうりしょうゆ漬」、「きゅうり酢漬」、「きゅうりみそ漬」等と記載することができる。
B  原材料名
 加工食品品質表示基準第4条第1項第2号(エを除く。)の規定にかかわらず、使用した原材料を、次のア及びイの順に、次に定めるところにより記載すること。
 食品添加物以外の原材料は、それぞれa及びbの順に、次に定めるところにより記載すること。
a  漬けた原材料は、「だいこん」、「なす」、「しょうが」、「なたまめ」、「れんこん」、「しそ」等とその最も一般的な名称を記載すること。ただし、漬けた原材料が5種類(内容重量が300g以下のものにあっては、4種類)以上のものにあっては、製品に占める重量の割合の多いものから順に4種類(内容重量が300g以下のものにあっては、3種類)以上を記載し、その他の原材料を「その他」と記載することができる。
b  漬けた原材料以外の原材料は、「漬け原材料」の文字の次に括弧を付して、次に定めるところにより、原材料に占める重量の割合の多いものから順に記載すること。
 糖類以外の原材料にあっては、「米ぬか」、「食塩」、「とうがらし」、「こんぶ」、「削りぶし」等とその最も一般的な名称をもって記載すること。ただし、米ぬかその他のぬか類にあっては「ぬか類」と、とうがらしその他の香辛料にあっては「香辛料」と記載することができる。
 糖類にあっては、「砂糖」、「ぶどう糖」、「果糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」、「水あめ」等とその最も一般的な名称をもって記載し、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と記載すること。ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖及び砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・異性化液糖」と記載することができる。
 使用した糖類が2種類以上の場合は、bの規定にかかわらず、「糖類」の文字の次に括弧を付して、「砂糖、ぶどう糖」等と原材料に占める重量の割合の多いものから順に記載し、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と記載すること。ただし、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合又は砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・異性化液糖」と記載することができる。
 食品添加物は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第5条第1項第1号ホ及び第2号、第11項並びに第12項の規定に従い記載すること。ただし、栄養強化の目的で使用される食品添加物にあっては、同条第1項第1号ホ括弧書の規定にかかわらず、他の食品添加物と同様に記載すること。
 別表に掲げるものを原材料とする農産物漬物(輸入品を除く。)のうち、当該原材料が原形をとどめているものにあっては、原材料名の次に括弧を付して、国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。ただし、国産品にあっては国産である旨に代えて都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を、輸入品にあっては原産国名に代えて一般に知られている地名を記載することができる。
C  原料原産地名
 輸入品以外の農産物漬物(容器又は包装の面積が30?以下であるものを除く。)にあっては、加工食品品質表示基準第5条第1項の規定にかかわらず、次に定めるところにより記載すること。
 農産物漬物の主な原材料の原産地名は、原材料に占める重量の割合の多い原産地の順に、次に定めるところにより記載すること。農産物漬物の主な原材料以外の漬けた原材料の原産地名についても、同様に記載することができる。
a  農産物
 国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載し、その原産地名の次に括弧を付して、当該原産地を原産地とする主な原材料を原材料に占める重量の割合の多いものから順に、その最も一般的な名称をもって記載すること。ただし、国産品にあっては国産である旨に代えて都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を、輸入品にあっては原産国名に代えて一般に知られている地名を記載することができる。
b  水産物
 国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載し、その原産地名の次に括弧を付して、当該原産地を原産地とする主な原材料を原材料に占める重量の割合の多いものから順に、その最も一般的な名称をもって記載すること。ただし、国産品にあっては国産である旨に代えて生産(採取及び採捕を含む。)した水域の名称(以下「水域名」という。)、水揚げした港名又は水揚げした港若しくは主たる養殖場が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を記載することができる。
 輸入品にあっては、aの規定にかかわらず、原産国名に水域名を併記することができ[
 原産地が1のみである場合及び主な原材料が1種類のみである場合には、原産地名について原材料の記載を省略することができる。
 原産地を2以上記載する場合には、次に定めるところにより記載することができる。
a  原産地名及び原材料の名称(イの規定により原材料の記載を省略する場合にあっては、原産地名)の次に、原材料に占める重量の割合を、パーセントの単位をもって単位を明記して記載すること。ただし、bに定めるところにより原産地を記載する場合を除く。
b  原材料の記載が2以上連続して同一となる場合には、当該原材料を原材料に占める重量の割合が最も少ない当該原材料の原産地名の次に括弧を付して、その最も一般的な名称をもって記載し、当該原産地名以外の原産地名について原材料の記載を省略すること。
D  内容量
 加工食品品質表示基準第4条第1項第3号の規定にかかわらず、農産物ぬか漬け類にあっては塩ぬか及び調味液を除いた重量を、ふくじん漬け以外の農産物しょうゆ漬け類(薄切り又は細刻若しくは小切りしたもの(山菜及び菜類を主原料としたものを除く。)又はしその実を主原料としたものを除く。)にあっては調味液を除いた重量を、なら漬け並びになら漬け、刻みなら漬烽さび漬け及び山海漬け以外の農産物かす漬け類(細刻若しくは小切りしたもの又はにんにくのりん片を主原料としたものを除く。)にあっては酒かす等を除いた重量を、らっきょう酢漬け、しょうが酢漬け並びにらっきょう酢漬け及びしょうが酢漬け以外の農産物酢漬け類(薄切り又は細刻若しくは小切りしたものを除く。)にあっては調味液を除いた重量を、農産物塩漬け類にあっては調味液及びしそ(しその葉で巻いた場合のしその葉を除く。)を除いた重量(ただし、調味梅漬け及び調味梅干しであって、細刻したしそ、かつお削りぶし等を用いたものにあっては、これを含めた重量)を、農産物みそ漬け類(薄切り又は細刻若しくは小切りしたもの又はにんにくのりん片を主原料としたものを除く。)にあってはみそ等を除いた重量を、農産物こうじ漬け類にあっては調味液を除いた重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して記載すること。
 加工食品品質表示基準第3条及び前条に規定する事項の表示は、加工食品品質表示基準第4条第2項の規定によるほか、名称、原材料名、原料原産地名、内容量、賞味期限、保存方法、原産国名及び製造者の順に記載しなければならない。
 (表示禁止事項)
第5条  加工食品品質表示基準第6条各号に掲げるもののほか、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語は、これを表示してはならない。ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。

   附則(平成12年農林水産省告示第1747号)
 この告示は、公布の日から施行する。
 この告示は、農産物漬物の缶詰及び瓶詰については、平成13年4月1日以降に製造、加工又は輸入されるものから適用する。
 第4条第2号ウの規定は、平成13年10月1日以降に製造、加工又は輸入されるものから適用する。

   附則(平成13年農林水産省告示第1087号)
 (施行期日)
 この告示は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
 (経過措置)
 製造業者等は、この告示の施行の日前に製造、加工又は輸入される農産物漬物(第2条による改正後の農産物漬物品質表示基準第2条に規定する農産物漬物をいう。)についても、第2条による改正後の農産物漬物品質表示基準の例により、その品質に関する表示を行うことができる。
 らっきょう又は梅を原材料とする農産物漬物(第2条による改正前の農産物漬物品質表示基準第2条に規定する農産物漬物をいう。)のうち当該原料が原形をとどめているものであって、この告示の施行の日以後平成14年9月30日以前に製造又は加工されるものに係る原料原産地名の表示については、第2条による改正前の農産物漬物品質表示基準第4条第2号ウの例によることができる。


参考2−2

   乾燥わかめ品質表示基準

制定  平成12年12月19日農林水産省告示第1662号
改正  平成13年 4月25日農林水産省告示第 590号
 (趣旨)
第1条  乾燥わかめ(容器に入れ、又は包装されたものに限る。)の品質に関する表示については、加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)に定めるもののほか、この基準の定めるところによる。
 (定義)
第2条  この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
用語 定義
乾燥わかめ 次に掲げるものをいう。
 わかめ(ワカメ属をいう。以下同じ。)を水(海水を含む。)で洗浄したもの又はこれを湯通ししたものを乾燥したもの
 湯通し塩蔵わかめ(塩蔵わかめの日本農林規格(昭和53年6月29日農林省告示第786号)第2条に規定する湯通し塩蔵わかめをいう。以下同じ。)を十分に塩抜きしたものを乾燥したもの
乾わかめ 乾燥わかめのうち灰ぼしわかめ、もみわかめ及び板わかめを除いたものをいX
灰ぼしわかめ 乾燥わかめのうち、わかめにシダ灰等を塗布したもの又はこれを水で洗浄して当該シダ灰等を除去したものを乾燥したものをいう。
もみわかめ 乾燥わかめのうち、わかめを繰り返してもみ、かつ、乾燥したものをいう。
板わかめ 乾燥わかめのうち、わかめを板、すだれ等の上で平面状に整形して乾燥したものをいう。
 (表示の方法)
第3条  名称及び原材料名の表示に際しては、製造業者等(加工食品品質表示基準第3条第1項に規定する製造業者等をいう。以下同じ。)は、次の各号に規定するところによらなければならない。
A  名称
 加工食品品質表示基準第4条第1項第1号本文の規定にかかわらず、「乾わかめ」と記載すること。ただし、灰ぼしわかめにあっては「灰ぼしわかめ」と、もみわかめにあっては「もみわかめ」と、板わかめにあっては「板わかめ」と記載すること。
B  原材料名
 加工食品品質表示基準第4条第1項第2号(エを除く。)の規定にかかわらず、次のア及びイに規定するところにより記載すること。
 「わかめ」と記載すること。ただし、湯通し塩蔵わかめを十分に塩抜きしたものを乾燥したものにあっては、湯通し塩蔵わかめを使用した旨を記載すること。
 輸入品以外の乾燥わかめの原材料であるわかめにあっては、次に定めるところにより記載すること。
a  わかめの文字の次に括弧を付して、原産地について、国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。ただし、国産品にあっては、国産である旨に代えて生産(採捕を含む。)した水域の名称(以下「水域名」という。)、水揚げした港名又は水揚げした港若しくは主たる養殖場が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を記載することができる。
b  輸入品にあっては、aの規定にかかわらず、原産国名に水域名を併記することができる。
c  原産地を2以上記載する場合には、原材料に占める重量の割合の多い原産地の順に記載すること。この場合において、原材料に占める重量の割合が最も多い原産地の文字の次に、当該原材料に占める重量の割合を、実含有率を上回らない10の整数倍の数値により、パーセントの単位をもって、単位を明記して記載すること。
 (その他の表示事項及びその表示方法)
第4条  輸入品以外の乾燥わかめにあっては、製造業者等は、加工食品品質表示基準第3条に規定する事項のほか、商品名に近接した箇所に、背景の色と対照的な色で、日本工業規格Z8305(1962)に規定する14ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた活字で、「原そう・○○わか め」(「○○」には、第3条第2号イに規定する方法により記載する当該わかめの原産地)の用語を表示しなければならない。
 (表示禁止事項)
第5条  加工食品品質表示基準第6条各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項は、これを表示してはならない。ただし、Aに掲げる事項については、天然わかめを使用した場合は、この限りでなW
A  「天然」又は「自然」の用語
B  「新鮮」その他新しさを示す用語
C  「本場」又は「特産」の用語(当該産地で採取されたわかめを当該産地で処理包装したものについて、産地名を表す用語とともに表示する場合の「本場」又は「特産」の用語を除く。)
D  品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語

   附則(平成12年農林水産省告示第1662号)
 この告示は、公布の日から施行する。
   附則(平成13年農林水産省告示第590号)
 この告示は、平成13年5月1日から施行する。
 平成14年1月31日以前に製造、加工又は輸入される乾燥わかめの品質に関する表示については、なお従前の例によることができる。


参考2−3

   塩蔵わかめ品質表示基準

制定  平成12年12月19日農林水産省告示第1663号
改正  平成13年 4月25日農林水産省告示第 591号
 (趣旨)
第1条  塩蔵わかめ(塩蔵わかめ及び湯通し塩蔵わかめであって、容器に入れ、又は包装されたものに限る。)の品質に関する表示については、加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)に定めるもののほか、この基準の定めるところによる。
 (定義)
第2条  この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
用語 定義
塩蔵わかめ 次に掲げるものをいう。
 わかめ(ワカメ属をいう。以下同じ。)又は乾燥わかめ(乾燥わかめの日本農林規格(昭和53年6月29日農林省告示第785号)第2条に規定する乾燥わかめをいう。以下同じ。)を水で戻したものに食塩を加えて脱水したもの
 1に食塩を加えたもの
湯通し塩蔵わかめ 次に掲げるものをいう。
 わかめを湯通しし、速やかに水(海水を含む。)で冷却したものに食塩を加えて脱水したもの
 1に食塩を加えたもの
 (一括表示事項)
第3条  製造業者等(加工食品品質表示基準第3条第1項に規定する製造業者等をいう。以下同じ。)が塩蔵わかめの容器又は包装に一括して表示すべき事項は、同項各号に掲げるもののほか、食塩含有率及び使用方法とする。ただし、食塩含有率については、食塩含有率が40%以下である場合は、この限りでない。
 (表示の方法)
第4条  名称、原材料名、食塩含有率及び使用方法の表示に際しては、製造業者等は、次の各号に規定するところによらなければならない。
A  名称
 加工食品品質表示基準第4条第1項第1号本文の規定にかかわらず、塩蔵わかめにあっては「塩蔵わかめ」と、湯通し塩蔵わかめにあっては「湯通し塩蔵わかめ」と記載すること。
B  原材料名
 加工食品品質表示基準第4条第1項第2号(エを除く。)の規定にかかわらず、使用した原材料を、次のア及びイの区分により、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、それぞれア及びイに規定するところにより記載すること。
 食品添加物以外の原材料は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、次に定めるところにより記載すること。
a  わかめにあっては、次に定めるところにより記載すること。
 「わかめ」と記載すること。ただし、乾燥わかめを水で戻して塩蔵わかめを製造したものにあっては、乾燥わかめを使用した旨を記載すること。
 輸入品以外の塩蔵わかめの原材料であるわかめにあっては、次に定めるところにより記 載すること。
q  わかめの文字の次に括弧を付して、原産地について、国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。ただし、国産品にあっては、国産である旨に代えて生産(採捕を含む。)した水域の名称(以下「水域名」という。)、水揚げした港名又は水揚げした港若しくは主たる養殖場が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を記載することができる。
r  輸入品にあっては、qの規定にかかわらず、原産国名に水域名を併記することができる。
s  原産地を2以上記載する場合には、原材料に占める重量の割合の多い原産地の順に記載すること。この場合において、原材料に占める重量の割合が最も多い原産地の文字の次に、当該原材料に占める重量の割合を、実含有率を上回らない10の整数倍の数値により、パーセントの単位をもって、単位を明記して記載すること。
b  わかめ以外の原材料にあっては、「食塩」等とその最も一般的な名称をもって記載すること。
 食品添加物は、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第5条第1項第1号ホ及び第2号、第11項並びに第12項の規定に従い記載すること。
C  食塩含有率
 実含有率を下回らない10の整数倍の数値により、パーセントの単位をもって、単位を明記して記載すること。
D  使用方法
 「塩抜きして使用すること」等と記載すること。
 加工食品品質表示基準第3条及び前条に規定する事項(次条において「一括表示事項」という。)の表示は、加工食品品質表示基準第4条第2項の規定によるほか、名称、原材料名、食塩含有率、内容量、賞味期限、保存方法、使用方法、原産国名及び製造者の順に記載しなければならない。ただし、使用方法を一括して表示することが困難な場合には、使用方法の欄に記載箇所を表示すれば、他の箇所に記載することができる。
 (その他の表示事項及び表示方法)
第5条  製造業者等は、一括表示事項のほか、商品名の表示されている箇所に近接して、背景の色と対照的な色で、日本工業規格Z8305(1962)に規定する14ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた活字で、次に掲げる事項を表示しなければならない。ただし、A及びBに掲げる事項については商品名にこれらの用語を使用している場合、Cに掲げる事項については輸入品の塩蔵わかめに表示する場合は、この限りでない。
A  塩蔵わかめにあっては、「塩蔵わかめ」の用語
B  湯通し塩蔵わかめにあっては、「湯通し塩蔵わかめ」の用語
C  「原そう・○○わかめ」(「○○」は、第4条第1項第2号アのaのbに規定する方法により記載する当該わかめの原産地)の用語
 (表示禁止事項)
第6条  加工食品品質表示基準第6条各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項は、これを表示してはならない。ただし、Aに掲げる事項については、天然わかめを使用した場合は、この限りでなW
A  「天然」又は「自然」の用語
B  「本場」又は「特産」の用語(当該産地で採取されたわかめを当該産地で処理包装したものについて、産地名を表す用語とともに表示する場合の「本場」又は「特産」の用語を除く。)
C  乾燥わかめを水で戻したものにあっては、「新鮮」その他新しさを示す用語
D  品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語
E  第3条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語

   附則(平成12年農林水産省告示第1663号)
 この告示は、公布の日から施行する。
   附則(平成13年農林水産省告示第591号)
 この告示は、平成13年5月1日から施行する。
 平成14年1月31日以前に製造、加工又は輸入される塩蔵わかめの品質に関する表示については、なお従前の例によることができる。


参考2−4

   塩干魚類品質表示基準(平成13年4月25日農林水産省告示第587号)


 (趣旨)
第1条  塩干魚類(容器に入れ、又は包装されたものに限る。)の品質に関する表示については、加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)に定めるもののほか、この基準の定めるところによる。
 (定義)
第2条  この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
用語 定義
塩干魚類 次に掲げるものをいう。
 魚類を調製し、又はしないで、食塩を加え、又は塩水に漬け込んだ後、乾燥させたもの
 1を冷凍したもの
塩干さば 塩干魚類のうち、さば(サバ属に属するものをいう。)のラウンド(魚体そのものをいう。以下同じ。)、セミドレス(魚体からえら及び内臓を除いたものをいう。以下同じ。)、ドレス(魚体から頭及び内臓を除いたものをいう。以下同じ。)、フィレー(魚体から頭、内臓、はらす、中骨及びひれを除いたもの(細切したものを除く。)をいう。以下同じ。)又は開きをいう。
塩干あじ 塩干魚類のうち、あじ(マアジ属又はムロアジ属に属するものをいう。)のラウンド、セミドレス、ドレス、フィレー又は開きをいう。
 (表示の方法)
第3条  輸入品以外の塩干魚類の原材料名の表示に際しては、製造業者等(加工食品品質表示基準第3条第1項に規定する製造業者等をいう。)は、加工食品品質表示基準第4条第1項第2号(エを除く。)の規定にかかわらず、使用した原材料を、次の(1)及び(2)の順に、それぞれ(1)及び(2)に規定するところにより記載しなければならない。
(1)  食品添加物以外の原材料は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、次に定めるところにより記載すること。
 塩干さば(他の塩干魚類と併せて容器に入れ、又は包装されたものを含む。イにおいて同じ。)の原材料であるさばにあっては、次に定めるところにより記載すること。
(ア)  「さば」、「まさば」、「ごまさば」等とさばの名称をもって記載し、その名称の次に括弧を付して、原産地について、国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。ただし、国産品にあっては、国産である旨に代えて生産(採捕を含む。)した水域の名称(以下「水域名」という。)、水揚げした港名又は水揚げした港若しくは主たる養殖場が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を記載することができる。
(イ)  輸入品にあっては、(ア)の規定にかかわらず、原産国名に水域名を併記することができる。
 塩干さば以外の塩干魚類の原材料であるさばにあっては、「さば」、「まさば」、「ごまさば」等とさばの名称をもって記載すること。
 塩干あじ(他の塩干魚類と併せて容器に入れ、又は包装されたものを含む。エにおいて同じ。)の原材料であるあじにあっては、次に定めるところにより記載すること。
(ア)  「あじ」、「まあじ」、「むろあじ」等とあじの名称をもって記載し、その名称の次に括弧を付して、原産地について、国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。ただし、国産品にあっては、国産である旨に代えて水域名、水揚げした港名又は水揚げした港若しくは主たる養殖場が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を記載することができる。
(イ)  輸入品にあっては、(ア)の規定にかかわらず、原産国名に水域名を併記することができる。
 塩干あじ以外の塩干魚類の原材料であるあじにあっては、「あじ」、「まあじ」、「むろあじ」等とあじの名称をもって記載すること。
 さば及びあじ以外の魚類にあっては、その最も一般的な名称をもって記載すること。
 魚類以外の原材料にあっては、「食塩」等とその最も一般的な名称をもって記載すること。
(2)  食品添加物は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第5条第1項第1号ホ及び第2号、第11項並びに第12項の規定に従い記載すること。

   附則
 この告示は、平成13年5月1日から施行する。
 平成14年1月31日以前に製造、加工又は輸入される塩干魚類の品質に関する表示については、なお従前の例によることができる。


参考2−5

   塩蔵魚類品質表示基準(平成13年4月25日農林水産省告示第588号)


 (趣旨)
第1条  塩蔵魚類(容器に入れ、又は包装されたものに限る。)の品質に関する表示については、加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)に定めるもののほか、この基準の定めるところによる。
 (定義)
第2条  この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
用語 定義
塩蔵魚類 次に掲げるものをいう。
 魚類を調製し、又はしないで、食塩を加えたもの又は塩水に漬け込んだ後、取り出したもの
 1を冷凍したもの
塩蔵さば 塩蔵魚類のうち、さば(サバ属に属するものをいう。)のラウンド(魚体そのものをいう。)、セミドレス(魚体からえら及び内臓を除いたものをいう。)、ドレス(魚体から頭及び内臓を除いたものをいう。)、フィレー(魚体から頭、内臓、はらす、中骨及びひれを除いたもの(細切したものを除く。)をいう。)又は開きをいう。
 (表示の方法)
第3条  輸入品以外の塩蔵魚類の原材料名の表示に際しては、製造業者等(加工食品品質表示基準第3条第1項に規定する製造業者等をいう。)は、加工食品品質表示基準第4条第1項第2号(エを除く。)の規定にかかわらず、使用した原材料を、次の(1)及び(2)の順に、それぞれ(1)及び(2)に規定するところにより記載しなければならない。
(1)  食品添加物以外の原材料は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、次に定めるところにより記載すること。
 塩蔵さば(他の塩蔵魚類と併せて容器に入れ、又は包装されたものを含む。イにおいて同じ。)の原材料であるさばにあっては、次に定めるところにより記載すること。
(ア)  「さば」、「まさば」、「ごまさば」等とさばの名称をもって記載し、その名称の次に括弧を付して、原産地について、国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。ただし、国産品にあっては、国産である旨に代えて生産(採捕を含む。)した水域の名称(以下「水域名」という。)、水揚げした港名又は水揚げした港若しくは主たる養殖場が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を記載することができる。
(イ)  輸入品にあっては、(ア)の規定にかかわらず、原産国名に水域名を併記することができる。
 塩蔵さば以外の塩蔵魚類の原材料であるさばにあっては、「さば」、「まさば」、「ごまさば」等とさばの名称をもって記載すること。
 さば以外の魚類にあっては、その最も一般的な名称をもって記載すること。
 魚類以外の原材料にあっては、「食塩」等とその最も一般的な名称をもって記載すること。
(2)  食品添加物は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第5条第1項第1号ホ及び第2号、第11項並びに第12項の規定に従い記載すること。

   附則
 この告示は、平成13年5月1日から施行する。
 平成14年1月31日以前に製造、加工又は輸入される塩蔵魚類の品質に関する表示については、なお従前の例によることができる。


参考2−6

   うなぎ加工品品質表示基準(平成13年4月25日農林水産省告示第589号)


 (趣旨)
第1条  うなぎ加工品(容器に入れ、又は包装されたものに限る。)の品質に関する表示については、加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)に定めるもののほか、この基準の定めるところによる。
 (定義)
第2条  この基準において、うなぎ加工品とは、うなぎ(ウナギ属に属するものをいう。)を開き、これを焼き若しくは蒸したもの又はこれにしょうゆ、みりん等の調味液を付けた後、焼いたもの(これらを細切したものを除く。)をいう。
 (表示の方法)
第3条  輸入品以外のうなぎ加工品の原材料名の表示に際しては、製造業者等(加工食品品質表示基準第3条第1項に規定する製造業者等をいう。)は、加工食品品質表示基準第4条第1項第2号(エを除く。)の規定にかかわらず、使用した原材料を、次の(1)及び(2)の順に、それぞれ(1)及び(2)に規定するところにより記載しなければならない。
(1)  食品添加物以外の原材料は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、次に定めるところにより記載すること。
 うなぎにあっては、次に定めるところにより記載すること。
(ア)  「うなぎ」等とうなぎの名称をもって記載し、その名称の次に括弧を付して、原産地について、国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。ただし、国産品にあっては、国産である旨に代えて生産(採捕を含む。)した水域の名称(以下「水域名」という。)、水揚げした港名又は水揚げした港若しくは主たる養殖場が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を記載することができる。
(イ)  輸入品にあっては、(ア)の規定にかかわらず、原産国名に水域名を併記することができる。
 うなぎ以外の原材料にあっては、「しょうゆ」、「みりん」等とその最も一般的な名称をもって記載すること。
(2)  食品添加物は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第5条第1項第1号ホ及び第2号、第11項並びに第12項の規定に従い記載すること。

   附則
 この告示は、平成13年5月1日から施行する。
 平成14年1月31日以前に製造、加工又は輸入されるうなぎ加工品の品質に関する表示については、なお従前の例によることができる。


参考2−7

   削りぶし品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1659号)

平成12年12月19日 制定
平成13年 8月24日 一部改正
 (趣旨)
第1条  削りぶし(容器に入れ、又は包装されたものに限る。)の品質に関する表示については、加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)に定めるもののほか、この基準の定めるところによる。
 (定義)
第2条  この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
用語 定義
削りぶし 次に掲げるものをいう。
 かつお、さば、まぐろ等の魚類について、その頭、内臓等を除去し、煮熟によってたん白質を凝固させた後冷却し、水分が26%以下になるようにくん乾したもの(以下「ふし」という。)又はふし(かつおにあっては、表面を削ったもの)に2番かび以上のかび付けをしたもの(以下「かれぶし」という。)を薄片状、厚片状又は糸状に削ったもの
 いわし、あじ等の魚類を煮熟によってたん白質を凝固させた後乾燥したもの(以下「煮干し」という。)又はこれらの魚類を煮熟によってたん白質を凝固させた後圧搾して魚油を除去し乾燥したもの(以下「圧搾煮干し」という。)を薄片状又は厚片状に削ったもの
 1及び2を混合したもの
かつお削りぶし 削りぶしのうち、かつお(そうだかつおを含む。以下同じ。)のふしを削ったものをいう。
かつおぶし削りぶし 削りぶしのうち、かつおのかれぶしを削ったものをいう。
さば削りぶし 削りぶしのうち、さばのふし、煮干し又は圧搾煮干しを削ったものをいう。
さばぶし削りぶし 削りぶしのうち、さばのかれぶしを削ったものをいう。
まぐろ削りぶし 削りぶしのうち、まぐろのふしを削ったものをいう。
まぐろぶし削りぶし 削りぶしのうち、まぐろのかれぶしを削ったものをいう。
いわし削りぶし 削りぶしのうち、いわしのふし、煮干し又は圧搾煮干しを削ったものをいう。
あじ削りぶし 削りぶしのうち、あじのふし、煮干し又は圧搾煮干しを削ったものをいう。
混合削りぶし 削りぶしのうち、2種以上の魚類のふし、かれぶし、煮干し又は圧搾煮干しを削って混合したものをいう。
粉末削りぶし 削りぶしのうち、日本工業規格Z8801(1994)(以下「JISZ8801」という。)に規定する網ふるいの2mmのふるい目を通過するものが25%以上のものをいう。
薄削り 削りぶしを平らな削り刃で厚さ0.2mm以下の片状に削ったものをいう。
厚削り 削りぶしを平らな削り刃で厚さ0.2mmを超える片状に削ったものをいう。
糸削り 削りぶしを一定の間隔に溝をつけた削り刃で糸状又はひも状に削ったものをいう。
砕片 薄削りを破砕したものをいう。
粉末 削りぶしの削り工程又は破砕工程において生じたものであって、JISZ8801に規定する網ふるいの850μmのふるい目を通過するものをいう。
 (一括表示事項)
第3条  気密性のある容器に入れ、かつ、不活性ガスを充てんしたもの(以下「パック品」という。)にあっては、製造業者等(加工食品品質表示基準第3条第1項に規定する製造業者等をいう。以下同じ。)がその容器又は包装に一括して表示すべき事項は、同項各号に掲げるもののほか、密封の方法とする。
 圧搾煮干しを45%以上配合したものにあっては、製造業者等がその容器又は包装に一括して表示すべき事項は、加工食品品質表示基準第3条第1項各号に掲げるもののほか、圧搾煮干し配合率とする。
 (表示の方法)
第4条  名称、原材料名、密封の方法、圧搾煮干し配合率及び内容量の表示に際しては、製造業者等は、次の各号に規定するところによらなければならない。
(1)  名称
 加工食品品質表示基準第4条第1項第1号本文の規定にかかわらず、次に定めるところにより記載すること。
 かつお削りぶしにあっては「かつお削りぶし」と、かつおぶし削りぶしにあっては「かつおぶし削りぶし」と、さば削りぶしにあっては「さば削りぶし」と、さばぶし削りぶしにあっては「さばぶし削りぶし」と、まぐろ削りぶしにあっては「まぐろ削りぶし」と、まぐろぶし削りぶしにあっては「まぐろぶし削りぶし」と、いわし削りぶしにあっては「いわし削りぶし」と、あじ削りぶしにあっては「あじ削りぶし」と、混合削りぶしにあっては「混合削りぶし」と、粉末削りぶしにあっては「粉末削りぶし」と記載すること。ただし、「かつお削りぶし」は「花かつお」と、「粉末削りぶし」は「だし用削りぶし」又は「ふりかけ用削りぶし」と記載することができる。
 アに規定する削りぶし以外のものにあっては、次に定めるところにより記載すること。
(ア)  かつお、さば又はまぐろの一魚種のふし、煮干し又は圧搾煮干しを削ったものとかれぶしを削ったものを混合したものにあっては、当該魚種名を冠して「かつお削りぶし」等と記載すること。
(イ)  かつお、さば及びまぐろ以外の魚類の一魚種のかれぶしを使用したものにあっては、当該魚種名を冠して「いわしぶし削りぶし」等と記載すること。
(ウ)  かつお、さば及びまぐろ以外の魚類の一魚種のふし、煮干し又は圧搾煮干しを削ったものとかれぶしを削ったものとを混合したもの並びにかつお、さば、まぐろ、いわし及びあじ以外のふし、煮干し又は圧搾煮干しを使用したものにあっては、当該魚種名を冠して「さんま削りぶし」等と記載すること。
 粉末削りぶし以外の削りぶしにあっては、アに規定する表示の文字の次に、括弧を付して、「薄削り」、「厚削り」、「糸削り」又は「砕片」と記載すること。ただし、「薄削り」の文字及びこれに付す括弧は省略することができる。
(2)  原材料名
 加工食品品質表示基準第4条第1項第2号(エを除く。)の規定にかかわらず、使用した原材料を原材料に占める重量の割合の多いものから順に、次のアからウまでに規定するところにより記載すること。
 「かつお・ふし」、「さば・かれぶし」、「あじ・煮干し」、「さば・圧搾煮干し」等と、魚種名に「ふし」、「かれぶし」、「煮干し」又は「圧搾煮干し」の文字を併記した名称をもって記載すること。ただし、むろあじのみを使用した場合は、「あじ」を「むろあじ」と記載することができる。
 輸入品以外のかつお削りぶしにあっては、かつお・ふしの文字の次に括弧を付して、ふしの原産地について、国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。ただし、国産品にあっては、国産である旨に代えて都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を記載することができる。
 イの原産地を2以上記載する場合には、原材料に占める重量の割合の多い原産地の順に記載すること。
(3)  密封の方法
 「不活性ガス充てん、気密容器入り」と記載すること。ただし、「不活性ガス」については、その固有の名称で記載することができる。
(4)  圧搾煮干し配合率
 実配合率を下回らない10の整数倍の数値により、パーセントの単位をもって、単位を明記して記載すること。
(5)  内容量
 2個以上が同一の容器に入れられ、又は同一の包装をされたものにあっては、加工食品品質表示基準第4条第1項第3号に規定するもののほか、内容重量の表示の文字の次に括弧を付して「〇g×△袋」等と記載すること。
 加工食品品質表示基準第3条及び前条に規定する事項(次条において「一括表示事項」という。)の表示は、加工食品品質表示基準第4条第2項の規定によるほか、名称、原材料名、密封の方法、圧搾煮干し配合率、内容量、賞味期限、保存方法、原産国名及び製造者の順に記載しなければならない。
 (その他の表示事項及びその表示の方法)
第5条  製造業者等は、一括表示事項のほか、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、背景の色と対照的な色で、日本工業規格Z8305(1962)に規定する14ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた活字で、前条第1項第1号に規定する名称の用語を表示しなければならない。ただし、商品名にこれらの用語を使用している場合又は混合削りぶしであって商品名に混合したすべての魚種名を使用している場合は、この限りでない。
 (表示禁止事項)
第6条  加工食品品質表示基準第6条各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項は、これを表示してはならない。
(1)  パック品以外のものに表示する「パック」その他これと紛らわしい用語
(2)  混合削りぶし及び粉末削りぶしにあっては、一部の魚種名を特に表示する用語
(3)  第3条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語

   附則(平成12年12月19日農林水産省告示第1659号)
 この告示は、公布の日から施行する。
   附則(平成13年8月24日農林水産省告示第1122号)
 この告示は、公布の日から施行する。
 平成14年5月31日以前に製造、加工又は輸入される削りぶしの品質に関する表示については、なお従前の例によることができる。


参考2−8

   野菜冷凍食品品質表示基準(平成14年8月19日農林水産省告示第1358号)

平成14年8月19日制定

 (趣旨)
第1条  野菜冷凍食品(容器に入れ、又は包装されたものに限る。)の品質に関する表示については、加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)に定めるもののほか、この基準の定めるところによる。
 (定義)
第2条  この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
用語 定義
野菜冷凍食品 野菜に、選別、洗浄、不可食部分の除去、整形等の前処理及びブランチング(製品の変色等の変質を防ぐための軽い湯通し等の加工をいう。以下同じ。)を行ったもの(ブランチングを行っていないものを混合したものを含む。)を凍結し、包装し、及び凍結したまま保持したものであって、簡便な調理をし、又はしないで食用に供されるものをいう。
主な原材料 原材料の重量に占める割合の高い野菜の上位3位までのもので、かつ、原材料の重量に占める割合が5%以上のものをいう。
 (一括表示事項)
第3条  製造業者等(加工食品品質表示基準第3条第1項に規定する製造業者等をいう。以下同じ。)が野菜冷凍食品の容器又は包装に一括して表示すべき事項は、同項各号に掲げるもののほか、加熱調理の必要性とする。
 加熱調理の必要性のあるものにあっては、製造業者等がその容器又は包装に一括して表示すべき事項は、加工食品品質表示基準第3条第1項各号及び前項に規定するもののほか、凍結させる直前における加熱の有無とする。
 輸入品以外の野菜冷凍食品(容器又は包装の面積が30cm2以下であるものを除く。)にあっては、製造業者等がその容器又は包装に一括して表示すべき事項は、加工食品品質表示基準第3条第1項各号及び第1項に規定するもののほか、原料原産地名とする。
 (表示の方法)
第4条  加熱調理の必要性、凍結前加熱の有無及び原料原産地名の表示に際しては、製造業者等は、次の各号に規定するところによらなければならない。
(1)  加熱調理の必要性
 飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別を記載すること。
(2)  凍結前加熱の有無
 凍結させる直前に加熱したものであるかどうかの別を記載すること。
(3)  原料原産地名
 輸入品以外の野菜冷凍食品(容器又は包装の面積が30cm2以下であるものを除く。)にあっては、加工食品品質表示基準第5条第1項の規定にかかわらず、次に定めるところにより記載すること。
 野菜冷凍食品の主な原材料の原産地名は、原材料に占める重量の割合の多い原産地の順に、国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を記載し、その原産地名の次に括弧を付して、当該原産地を原産地とする主な原材料を原材料に占める重量の割合の多いものから順に、その最も一般的な名称をもって記載すること。野菜冷凍食品の主な原材料以外の原材料(食品添加物を除く。)の原産地名についても同様に記載することができる。ただし、国産品にあっては国産である旨に代えて都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を、輸入品にあっては原産国名に代えて一般に知られている地名を記載することができる。
 原産地が1のみである場合及び主な原材料が1種類のみである場合には、原産地名について原材料の記載を省略することができる。
 原産地を2以上記載する場合には、次に定めるところにより記載することができる。
(ア)  原産地名及び原材料の名称(イの規定により原材料の記載を省略する場合にあっては、原産地名)の次に、原材料に占める重量の割合を、パーセントの単位をもって単位を明記して記載すること。ただし、(イ)に定めるところにより原産地を記載する場合を除く。
(イ)  原材料の記載が2以上連続して同一となる場合には、当該原材料を原材料に占める重量の割合が最も少ない当該原材料の原産地名の次に括弧を付して、その最も一般的な名称をもって記載し、当該原産地名以外の原産地名について原材料の記載を省略すること。
 加工食品品質表示基準第3条及び前条に規定する事項の表示は、加工食品品質表示基準第4条第2項の規定によるほか、名称、原材料名、原料原産地名、内容量、賞味期限、保存方法、凍結前加熱の有無、加熱調理の必要性、原産国名及び製造者の順に記載しなければならない。
 (表示禁止事項)
第5条  加工食品品質表示基準第6条各号に掲げるもののほか、第3条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語は、これを表示してはならない。

   附則
 この告示は、公布の日から施行する。
 平成15年2月28日以前に製造、加工又は輸入される野菜冷凍食品の品質に関する表示については、なお従前の例によることができる。


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