参考2−1 |
農産物漬物品質表示基準
制定 | 平成12年12月28日農林水産省告示第1747号 |
改正 | 平成13年 8月20日農林水産省告示第1087号 |
第1条 | 農産物漬物(容器に入れ、又は包装されたものに限る。)の品質に関する表示については、加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)に定めるもののほか、この基準の定めるところによる。 |
第2条 | この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
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第3条 | 輸入品以外の農産物漬物(容器又は包装の面積が30?以下であるものを除く。)にあっては、製造業者等(加工食品品質表示基準第3条第1項に規定する製造業者等をいう。以下同じ。)がその容器又は包装に一括して表示すべき事項は、同項各号に掲げるもののほか、原料原産地名とする。 |
2 | 農産物漬物の製造業者が一般消費者に直接販売する場合にあっては、加工食品品質表示基準第3条第1項ただし書の規定にかかわらず、その容器又は包装に同項第1号、第3号及び第6号に掲げる事項を一括して表示しなければならない。 |
3 | ふくじん漬け、刻みなら漬け、わさび漬け、山海漬け、らっきょう酢漬け、梅漬け及び梅干し、調味梅漬け及び調味梅干し並びにもろみ漬け以外の農産物漬物(薄切りにし又は細刻若しくは小切りしたものを原料としたものを除く。)については、加工食品品質表示基準第3条第6項の規定に従い、内容量の表示を省略することができる。 |
第4条 | 名称、原材料名、原料原産地名及び内容量の表示に際しては、製造業者等は、次の各号に規定するところによらなければならない。
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2 | 加工食品品質表示基準第3条及び前条に規定する事項の表示は、加工食品品質表示基準第4条第2項の規定によるほか、名称、原材料名、原料原産地名、内容量、賞味期限、保存方法、原産国名及び製造者の順に記載しなければならない。 |
第5条 | 加工食品品質表示基準第6条各号に掲げるもののほか、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語は、これを表示してはならない。ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。 |
1 | この告示は、公布の日から施行する。 |
2 | この告示は、農産物漬物の缶詰及び瓶詰については、平成13年4月1日以降に製造、加工又は輸入されるものから適用する。 |
3 | 第4条第2号ウの規定は、平成13年10月1日以降に製造、加工又は輸入されるものから適用する。 |
1 | この告示は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。 |
2 | 製造業者等は、この告示の施行の日前に製造、加工又は輸入される農産物漬物(第2条による改正後の農産物漬物品質表示基準第2条に規定する農産物漬物をいう。)についても、第2条による改正後の農産物漬物品質表示基準の例により、その品質に関する表示を行うことができる。 |
3 | らっきょう又は梅を原材料とする農産物漬物(第2条による改正前の農産物漬物品質表示基準第2条に規定する農産物漬物をいう。)のうち当該原料が原形をとどめているものであって、この告示の施行の日以後平成14年9月30日以前に製造又は加工されるものに係る原料原産地名の表示については、第2条による改正前の農産物漬物品質表示基準第4条第2号ウの例によることができる。 |
参考2−2
乾燥わかめ品質表示基準
制定 | 平成12年12月19日農林水産省告示第1662号 |
改正 | 平成13年 4月25日農林水産省告示第 590号 |
第1条 | 乾燥わかめ(容器に入れ、又は包装されたものに限る。)の品質に関する表示については、加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)に定めるもののほか、この基準の定めるところによる。 |
第2条 | この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
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第3条 | 名称及び原材料名の表示に際しては、製造業者等(加工食品品質表示基準第3条第1項に規定する製造業者等をいう。以下同じ。)は、次の各号に規定するところによらなければならない。
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第4条 | 輸入品以外の乾燥わかめにあっては、製造業者等は、加工食品品質表示基準第3条に規定する事項のほか、商品名に近接した箇所に、背景の色と対照的な色で、日本工業規格Z8305(1962)に規定する14ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた活字で、「原そう・○○わか め」(「○○」には、第3条第2号イに規定する方法により記載する当該わかめの原産地)の用語を表示しなければならない。 |
第5条 | 加工食品品質表示基準第6条各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項は、これを表示してはならない。ただし、Aに掲げる事項については、天然わかめを使用した場合は、この限りでなW
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1 | この告示は、平成13年5月1日から施行する。 |
2 | 平成14年1月31日以前に製造、加工又は輸入される乾燥わかめの品質に関する表示については、なお従前の例によることができる。 |
参考2−3
塩蔵わかめ品質表示基準
制定 | 平成12年12月19日農林水産省告示第1663号 |
改正 | 平成13年 4月25日農林水産省告示第 591号 |
第1条 | 塩蔵わかめ(塩蔵わかめ及び湯通し塩蔵わかめであって、容器に入れ、又は包装されたものに限る。)の品質に関する表示については、加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)に定めるもののほか、この基準の定めるところによる。 |
第2条 | この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
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第3条 | 製造業者等(加工食品品質表示基準第3条第1項に規定する製造業者等をいう。以下同じ。)が塩蔵わかめの容器又は包装に一括して表示すべき事項は、同項各号に掲げるもののほか、食塩含有率及び使用方法とする。ただし、食塩含有率については、食塩含有率が40%以下である場合は、この限りでない。 |
第4条 | 名称、原材料名、食塩含有率及び使用方法の表示に際しては、製造業者等は、次の各号に規定するところによらなければならない。
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2 | 加工食品品質表示基準第3条及び前条に規定する事項(次条において「一括表示事項」という。)の表示は、加工食品品質表示基準第4条第2項の規定によるほか、名称、原材料名、食塩含有率、内容量、賞味期限、保存方法、使用方法、原産国名及び製造者の順に記載しなければならない。ただし、使用方法を一括して表示することが困難な場合には、使用方法の欄に記載箇所を表示すれば、他の箇所に記載することができる。 |
第5条 | 製造業者等は、一括表示事項のほか、商品名の表示されている箇所に近接して、背景の色と対照的な色で、日本工業規格Z8305(1962)に規定する14ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた活字で、次に掲げる事項を表示しなければならない。ただし、A及びBに掲げる事項については商品名にこれらの用語を使用している場合、Cに掲げる事項については輸入品の塩蔵わかめに表示する場合は、この限りでない。
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第6条 | 加工食品品質表示基準第6条各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項は、これを表示してはならない。ただし、Aに掲げる事項については、天然わかめを使用した場合は、この限りでなW
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1 | この告示は、平成13年5月1日から施行する。 |
2 | 平成14年1月31日以前に製造、加工又は輸入される塩蔵わかめの品質に関する表示については、なお従前の例によることができる。 |
参考2−4
塩干魚類品質表示基準(平成13年4月25日農林水産省告示第587号)
第1条 | 塩干魚類(容器に入れ、又は包装されたものに限る。)の品質に関する表示については、加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)に定めるもののほか、この基準の定めるところによる。 |
第2条 | この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
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第3条 | 輸入品以外の塩干魚類の原材料名の表示に際しては、製造業者等(加工食品品質表示基準第3条第1項に規定する製造業者等をいう。)は、加工食品品質表示基準第4条第1項第2号(エを除く。)の規定にかかわらず、使用した原材料を、次の(1)及び(2)の順に、それぞれ(1)及び(2)に規定するところにより記載しなければならない。
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1 | この告示は、平成13年5月1日から施行する。 |
2 | 平成14年1月31日以前に製造、加工又は輸入される塩干魚類の品質に関する表示については、なお従前の例によることができる。 |
参考2−5
塩蔵魚類品質表示基準(平成13年4月25日農林水産省告示第588号)
第1条 | 塩蔵魚類(容器に入れ、又は包装されたものに限る。)の品質に関する表示については、加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)に定めるもののほか、この基準の定めるところによる。 |
第2条 | この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
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第3条 | 輸入品以外の塩蔵魚類の原材料名の表示に際しては、製造業者等(加工食品品質表示基準第3条第1項に規定する製造業者等をいう。)は、加工食品品質表示基準第4条第1項第2号(エを除く。)の規定にかかわらず、使用した原材料を、次の(1)及び(2)の順に、それぞれ(1)及び(2)に規定するところにより記載しなければならない。
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1 | この告示は、平成13年5月1日から施行する。 |
2 | 平成14年1月31日以前に製造、加工又は輸入される塩蔵魚類の品質に関する表示については、なお従前の例によることができる。 |
参考2−6
うなぎ加工品品質表示基準(平成13年4月25日農林水産省告示第589号)
第1条 | うなぎ加工品(容器に入れ、又は包装されたものに限る。)の品質に関する表示については、加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)に定めるもののほか、この基準の定めるところによる。 |
第2条 | この基準において、うなぎ加工品とは、うなぎ(ウナギ属に属するものをいう。)を開き、これを焼き若しくは蒸したもの又はこれにしょうゆ、みりん等の調味液を付けた後、焼いたもの(これらを細切したものを除く。)をいう。 |
第3条 | 輸入品以外のうなぎ加工品の原材料名の表示に際しては、製造業者等(加工食品品質表示基準第3条第1項に規定する製造業者等をいう。)は、加工食品品質表示基準第4条第1項第2号(エを除く。)の規定にかかわらず、使用した原材料を、次の(1)及び(2)の順に、それぞれ(1)及び(2)に規定するところにより記載しなければならない。
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1 | この告示は、平成13年5月1日から施行する。 |
2 | 平成14年1月31日以前に製造、加工又は輸入されるうなぎ加工品の品質に関する表示については、なお従前の例によることができる。 |
参考2−7
削りぶし品質表示基準(平成12年12月19日農林水産省告示第1659号)
平成12年12月19日 | 制定 |
平成13年 8月24日 | 一部改正 |
第1条 | 削りぶし(容器に入れ、又は包装されたものに限る。)の品質に関する表示については、加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)に定めるもののほか、この基準の定めるところによる。 |
第2条 | この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
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第3条 | 気密性のある容器に入れ、かつ、不活性ガスを充てんしたもの(以下「パック品」という。)にあっては、製造業者等(加工食品品質表示基準第3条第1項に規定する製造業者等をいう。以下同じ。)がその容器又は包装に一括して表示すべき事項は、同項各号に掲げるもののほか、密封の方法とする。 |
2 | 圧搾煮干しを45%以上配合したものにあっては、製造業者等がその容器又は包装に一括して表示すべき事項は、加工食品品質表示基準第3条第1項各号に掲げるもののほか、圧搾煮干し配合率とする。 |
第4条 | 名称、原材料名、密封の方法、圧搾煮干し配合率及び内容量の表示に際しては、製造業者等は、次の各号に規定するところによらなければならない。
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2 | 加工食品品質表示基準第3条及び前条に規定する事項(次条において「一括表示事項」という。)の表示は、加工食品品質表示基準第4条第2項の規定によるほか、名称、原材料名、密封の方法、圧搾煮干し配合率、内容量、賞味期限、保存方法、原産国名及び製造者の順に記載しなければならない。 |
第5条 | 製造業者等は、一括表示事項のほか、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、背景の色と対照的な色で、日本工業規格Z8305(1962)に規定する14ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた活字で、前条第1項第1号に規定する名称の用語を表示しなければならない。ただし、商品名にこれらの用語を使用している場合又は混合削りぶしであって商品名に混合したすべての魚種名を使用している場合は、この限りでない。 |
第6条 | 加工食品品質表示基準第6条各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項は、これを表示してはならない。
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1 | この告示は、公布の日から施行する。 |
2 | 平成14年5月31日以前に製造、加工又は輸入される削りぶしの品質に関する表示については、なお従前の例によることができる。 |
参考2−8
野菜冷凍食品品質表示基準(平成14年8月19日農林水産省告示第1358号)
平成14年8月19日制定
(趣旨)第1条 | 野菜冷凍食品(容器に入れ、又は包装されたものに限る。)の品質に関する表示については、加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)に定めるもののほか、この基準の定めるところによる。 |
第2条 | この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
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第3条 | 製造業者等(加工食品品質表示基準第3条第1項に規定する製造業者等をいう。以下同じ。)が野菜冷凍食品の容器又は包装に一括して表示すべき事項は、同項各号に掲げるもののほか、加熱調理の必要性とする。 |
2 | 加熱調理の必要性のあるものにあっては、製造業者等がその容器又は包装に一括して表示すべき事項は、加工食品品質表示基準第3条第1項各号及び前項に規定するもののほか、凍結させる直前における加熱の有無とする。 |
3 | 輸入品以外の野菜冷凍食品(容器又は包装の面積が30cm2以下であるものを除く。)にあっては、製造業者等がその容器又は包装に一括して表示すべき事項は、加工食品品質表示基準第3条第1項各号及び第1項に規定するもののほか、原料原産地名とする。 |
第4条 | 加熱調理の必要性、凍結前加熱の有無及び原料原産地名の表示に際しては、製造業者等は、次の各号に規定するところによらなければならない。
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2 | 加工食品品質表示基準第3条及び前条に規定する事項の表示は、加工食品品質表示基準第4条第2項の規定によるほか、名称、原材料名、原料原産地名、内容量、賞味期限、保存方法、凍結前加熱の有無、加熱調理の必要性、原産国名及び製造者の順に記載しなければならない。 |
第5条 | 加工食品品質表示基準第6条各号に掲げるもののほか、第3条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語は、これを表示してはならない。 |
1 | この告示は、公布の日から施行する。 |
2 | 平成15年2月28日以前に製造、加工又は輸入される野菜冷凍食品の品質に関する表示については、なお従前の例によることができる。 |