付加退職金の支給率について
平成15年度に係る中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第10条第2項第3号ロ及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成14年政令第292号)第2条第1項第3号ロ(1)の支給率を0とする。 (説明)
(参考)
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付加退職金について
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付加退職金の支給率の決定方法について(概念図)
(注) | 付加退職金の支給率は、当該年度の前年度末の当期利益金の見込額の1/2を当該年度に計算月を有することとなる被共済者の仮定退職金総額で除して得た率を基準として、労働政策審議会(中小企業退職金共済部会)の意見を聴いて定めることとされている。 |
一般の中小企業退職金共済事業(給付経理)における収支状況
(単位:百万円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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※ | 積立金は「資産総額」−「責任準備金等」であるが、各数値を四捨五入しているため、差引は必ずしも一致しない。 |