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厚生労働省発老第 0120001号
平成15年1月20日

社会保障審議会
  会長  貝塚 啓明 殿


厚生労働大臣     
坂口 力


諮問書


 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第5項、第46条第3項、第48条第4項(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第5項において準用する場合を含む。)、第53条第3項及び第58条第3項、第74条第3項、第81条第3項、第88条第3項、第97条第4項及び第110条第3項の規定に基づき、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)及び指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)をそれぞれ別紙1及び別紙2のとおり改正することについて、貴会の意見を求めます。



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