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別紙2
1.指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
(1) |
介護支援専門員は、居宅サービス計画の実施状況の把握及び解決すべき課題の把握に当たっては、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならないこととすること。
(1) |
少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 |
(2) |
少なくとも三月に一回、実施状況の把握の結果を記録すること。 |
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(2) |
介護支援専門員は、利用者が要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定等を受けた場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとすること。 |
2.指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
(1) |
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、居室及び共同生活室の提供を行うことに伴い必要となる費用(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働大臣が定める者については、厚生労働大臣が定める基準により算定した額を控除した額とする。)の支払を入居者から受けることができることとすること。 |
(2) |
計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の実施状況の把握及び解決すべき課題の把握に当たっては、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならないこととすること。
(1) |
定期的に入所者に面接すること。 |
(2) |
定期的に実施状況の把握の結果を記録すること。 |
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(3) |
計画担当介護支援専門員は、入所者が要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定を受けた場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとすること。 |
(4) |
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設におけるサービスの取扱いは、次に定めるところにより行われなければならないこととすること。
(1) |
指定介護福祉施設サービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならないこととすること。 |
(2) |
指定介護福祉施設サービスは、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならないこととすること。 |
(3) |
指定介護福祉施設サービスは、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならないこととすること。 |
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(5) |
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設における介護の提供は、次に定めるところにより行われなければならないこととすること。
(1) |
介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならないこととすること。 |
(2) |
小規模生活単位型指定介護老人福祉施設は、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならないこととすること。 |
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(6) |
指定介護老人福祉施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならないこととすること。 |
3.介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
2.(2)及び(3)と同様の改正を行うこと。
4.指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準
2.(2)及び(3)と同様の改正を行うこと。
5.指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
(1) |
小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所は、居室及び共同生活室の提供を行うことに伴い必要となる費用の支払を利用者から受けることができることとすること。
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(2) |
小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所について、2.(4)及び(5)と同様の改正を行うこと。 |
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