戻る

特殊法人に関する行政評価・監視結果に基づく勧告への回答等について

1.特殊法人に関する行政評価・監視結果に基づく勧告について

 総務省が勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)建設業退職金共済事業本部に関する調査を実施し、平成14年1月22日に総務大臣から厚生労働大臣に対して勧告が行われたところであるが(別紙1参照)、同年11月5日に当該勧告に対する回答を行ったところである(別紙2参照)。
 その概要は以下のとおり。
〔勧告の主な内容〕
  1. 就労日数に応じた掛金の納付の確保
  2. 退職金の支給の充実
  3. 掛金納付方法の見直し
〔回答の主な内容〕
  1.  機構建設業退職金共済事業本部と各都道府県の業務委託先とのオンライン化に着手。
     共済証紙購入額が少額である事業主に対する点検・調査につき、購入額の要件(現行は年2万円未満)を撤廃し、共済手帳の申込み又は手帳の更新がない全ての事業主を調査対象とする。
  2. 共済手帳の未更新調査について、その対象を未更新が5年以上の被共済者から3年以上の被共済者へ拡大。
  3. 掛金納付方法の見直しについては、就労実績に見合った掛金の納付が確保されることを要件とし、共済証紙方式のメリット・デメリット、新たな掛金納付方法の経済性・合理性を考慮しながら、中長期的課題として取り組む。

2.建退共制度改善方策の実施状況について

 建設業退職金共済制度については、「建退共制度改善方策について」(平成11年3月18日労働省・建設省・勤労者退職金共済機構)をとりまとめ、当該制度の着実な実施を図ってきたところである。
 現在における当該改善方策の実施状況は別紙3のとおり。


建退共改善方策の実施状況等

図


特殊法人に関する行政評価・監視結果に基づく勧告

−事業の見直し等を中心として−
(勤労者退職金共済機構(建設業退職金共済事業本部))

平成12年度から、総務省が勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)に関する調査を実施し、平成14年1月22日に総務大臣から厚生労働大臣に対して勧告が行われた。
指摘事項

1.就労日数に応じた掛金の納付の確保
厚生労働省は、機構に対して、次の措置を講ずるよう指導することが必要
(1) 共済契約者に対して、@)被共済者の共済手帳への共済証紙の貼付を励行すること、A)下請事業主への共済証紙の交付を励行すること、B)被共済者に本制度への加入の事実、退職金の受給要件等の周知を徹底することについて要請するとともに、その後の履行状況について適時、適切に確認すること。
(2)共済手帳への共済証紙の確実な貼付を確保するための共済契約者に対する点検・措置については、共済証紙の購入高で限定することなく行うこと。

2.長期未更新者に対する退職金の確実な支給
厚生労働省は、機構に対して、次の措置を講ずるよう指導することが必要
(1) 名寄せによる被共済者の重複加入の確認、共済契約者ごとの被共済者の把握等が可能になるよう共済契約者及び被共済者に係る情報を管理するシステムの充実を図ること。
(2) 一定期間未更新状態にある受給資格を有する被共済者の実態について、把握・分析の一層の充実に努め、退職金の給付が受けられるよう、共済契約者を通じ、受給資格を有する被共済者に適時、適切に働きかけを行っていくこと。

3.共済証紙による掛金納付方式の見直し
掛金の納付方式を経済的かつ合理的なものとする観点から、現行の共済証紙による掛金納付方式を見直し、就労実績に見合った掛金の確実な納付が確保されるものとするよう検討を進める必要がある。



特殊法人に関する行政評価・監視の結果(勧告)
に基づく改善措置状況について(回答)

(PDF 193KB)


建設業退職金共済事業改善方策実施状況報告

項目 改善方策内容 改善方策実施状況
1 共済手帳及び共済証紙の受払簿の様式策定・普及を図るとともに、経営事項審査用の加入・履行証明書発行の際の同受払簿の添付を義務づける。
 平成11年3月18日、共済手帳及び共済証紙の受払簿の様式を策定し、同年、全契約者に配布。
 加入・履行証明書発行時の受払簿添付の義務づけをし、受払簿の添付がなければ当該証明書を発行しないこととしており、それを徹底している。
 受払簿の添付数(現行100%実施)


平成11年度:135,268通
平成12年度:146,592通
平成13年度:147,052通


2 建退共の事務手引き及び管理手法等の内容を盛り込んだ建退共「事務処理の手引き」を作成し、普及を図る。
 平成11年8月「事務処理の手引き」を作成した。
 平成11年に「事務処理の手引き」を全契約者に配布。新規契約者にも随時配布している。
 平成12年度:110,000部
 平成13年度: 60,000部
3 証紙購入の「目安」を、よりきめ細かく、実態に即したものに改めるとともに、その位置づけを明確にする。
 平成9年公共工事着工統計をもとに、証紙購入の目安を改定した。
 あくまで目安であり、個々の就労見込みに基づいて購入されるのが原則であることといった当該目安の位置づけ等につき発注者に対する説明会を実施している。
 国及び全都道府県については、公共事業発注に際し、掛金収納書の提出を求めており、また、各都道府県における業務委託先において、市町村に対し、掛金収納書の徴取の実施につき随時依頼を行っている。掛金収納書の徴収市町村数は以下のとおり。
 平成13年度:1,602市町村
 平成14年5月、都道府県を通じ、市町村に対し、公共工事発
注に際する掛金収納書の徴取について協力を依頼した。
4 建退共各支部における相談機能の強化を図る。
 東京・大阪に相談コーナーを設置し、さらに、本部相談員の増強(平成12年度〜平成14年度に1名ずつ増員)を図り、対応にあたっている。
5 元請事業主による積極的事務受託の推進を図る。そのための事務受託処理要綱を策定するとともに、その普及を図る。
 平成11年3月「元請事業主による建退共制度関係事務受託処理要綱」を策定した。
 元請事業者の事務委託数。
 平成13年度末現在:353社
6 雇用管理責任者等を対象とした事務手続き、管理等についての研修会を実施する。
 雇用・能力開発機構が実施する雇用管理責任者研修会において説明を実施している。
 平成11年度:62回
 平成12年度:64回
 平成13年度:64回
7 共済手帳の申込書に、役員報酬を受けている者や本社等の事務専用社員は加入できない旨明記するとともに、申込み受付の際にもその旨徹底を図る。
 共済手帳の申込書へ役員報酬受給者等が加入できない旨を明記するとともに、加入の際の説明など周知を徹底している。
8 証紙以外の方式の導入(ICカード方式、実態に応じた掛金後払い等)について建退共本部に検討の場を設ける。
 建退共事業本部に掛金納付方式の見直しに係る検討会を設置し検討を行っている。
9 建退共加入事業主リストを、建退共支部ごとに整備し、発注者、事業主及び労働者の閲覧の用に供する。
 建退共支部ごとに加入事業主リストを整備し、閲覧に供している。
 各支部における加入事業主リストの閲覧の実施件数。
 平成11年度:83件
 平成12年度:83件
 平成13年度:55件
10 加入促進対策の強化、制度の周知徹底を図る。
 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識」の掲示の普及促進。
 リーフレットの作成・配布。
 毎年10月を加入促進月間と定め、集中的な加入促進活動を展開している。
※ 国土交通省及び勤労者退職金共済機構と調整の上、作成。   


トップへ
戻る