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参考資料2-2

構造改革特区推進のためのプログラム

平成14年10月11日
構造改革特区推進本部決定

 8月30日を締切り期限とした構造改革特区に係る提案の募集に対しては、426件の地方公共団体や民間事業者等からの構造改革特区の具体的な提案が寄せられ、その中で提案されている規制改革要望は約900項目に及んでいる。一方、政府は、9月20日に開催された第2回構造改革特区推進本部において、「構造改革特区推進のための基本方針」を決定し、制度の具体化に当たって踏まえるべき制度の目的、取組みの方針等について定めたところである。
 この基本方針を踏まえ、政府においては、「規制の改革は全国一律の形でなければいけない。」という従来の発想から、「地方の特性に応じてさまざまな規制のあり方がある。」という発想に転換し、「実現するためにはどうすればいいか。」という方向で検討を重ねてきた。
 現下の経済情勢の中では、構造改革の歩みを一層加速し、確実なものとしていくことが必要であり、構造改革特区はその突破口である。地方公共団体や民間事業者等の熱意を政府として確かに受け止め、構造改革特区を一刻も早く実現するために、構造改革特区を推進するための具体的な制度の骨格、構造改革特区において特例措置を講じることができる規制及び特例措置を講じる場合の要件、今後のスケジュール等について、ここに「構造改革特区推進のためのプログラム」として定め、政府として着実な実行を図る。

1.構造改革特区制度の骨格

構造改革特区制度の基本的枠組みは、以下の方針で作成するものとする。

(1)以下を内容とする、構造改革特区推進のための一本の法律(以下「特区法」という。)の制定を図る。

  (1)内閣総理大臣は、以下を内容とする構造改革特区基本方針(以下「基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求め、決定後すみやかに公表する。
ⅰ)構造改革特区の推進の意義及び目標
ⅱ)構造改革特区の推進のために政府が実施すべき基本的な施策
ⅲ)構造改革特区の認定に関する基本的な事項
ⅳ)政府が講ずべき措置についての計画(構造改革特区において特例措置を講じる規制)   等

  (2)地方公共団体は、構造改革特区とする区域やその区域において講ずべき規制の特例措置等を記載した構造改革特区計画(以下「計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。

  (3)内閣総理大臣は、計画が地域活性化に資するものである等と認められるときは、計画を認定する。

  (4)内閣総理大臣は、計画の認定に当たっては、計画に記載されている規制の特例措置に関する事項について関係行政機関の長の同意を求める。

  (5)関係行政機関の長は、規制の特例措置の内容が特区法又は基本方針に即して定められた政省令上の内容に適合する場合には、これに同意する。

  (6)関係行政機関の長の同意を得て内閣総理大臣が計画を認定した場合、計画に定める規制の特例措置が構造改革特区において適用される。

  (7)規制の特例措置の内容は、法律による規制については特区法で、政省令による規制については基本方針に即してそれぞれ政省令で定める。

  (8)内閣総理大臣は、計画が認定基準を満たさなくなった場合には、認定を取り消すことができる。

 (2)構造改革特区を推進するために、内閣に内閣総理大臣を本部長とし、全閣僚をメンバーとする構造改革特区推進本部を設置する。

 (3)特区法制定後も、定期的に地方公共団体や民間事業者等から構造改革特区において実現すべき規制改革の要望を受付け、基本方針の改定を行うとともに、必要な法令等の改正を行う。

2.特例措置を講ずることができる規制

 (1)構造改革特区において実施することができる規制の特例措置は、別表1のとおりである。

 (2)構造改革特区の推進と並行し、構造改革特区に限定するのではなく、全国において実施する規制改革事項(実施時期及び内容が明示されているものに限る。)は、別表2のとおりである。

 (3)地方公共団体は、別表1に列挙されている規制の中から、地域特性等に応じて、構造改革特区を実現するために必要な規制の特例措置を選択して計画を作成し、内閣総理大臣に認定を求めることができる。民間事業者等は、別表1に列挙されている規制の中から、必要な規制の特例措置を選択し、地方公共団体に計画の作成を提案することができる。
 (4)別表1については、規制の特例措置等の内容を整理して、1(1)(1)の基本方針において、「政府が構ずべき措置についての計画(構造改革特区において特例措置を講じる規制)」として列挙する。

 (5)別表1については、1(1)(1)の基本方針において、計画認定時に関係行政機関の長が同意する場合の、それぞれの規制ごとの同意要件を定める。

3.今後のスケジュール

 (1)上記1(1)を内容とする「特区法案」を、今臨時国会に提出するよう準備する。

 (2)特区法案施行後すみやかに、同法に基づき基本方針を閣議決定する。

 (3)別表1に掲げられている事項のうち、法律事項については、特区法案において対応する。政省令事項については、基本方針にしたがって、特区法案の完全施行までに公布及び施行をする。政省令及び通達等については、各省庁において案の作成を行うものとするが、案の作成に当たっては内閣官房と所要の調整を行う。施行した省令及び通達等については、構造改革特区推進本部に報告する。

 (4)別表2に掲げられている事項については、12月に予定されている総合規制改革会議の第二次答申に向けた検討において、対象とするものとする。

 (5)8月30日を締切り期限とした地方公共団体や民間事業者等からの提案に係る規制改革要望のうち別表1及び別表2に掲載されていない規制については、引き続き「実現するためにはどうすればよいか。」という観点から検討を行う。

 (6)本プログラムに掲載されていない規制については、平成15年1月15日を期限として再度地方公共団体及び民間事業者等から提案を受付け、必要な対応をすみやかに行う。

 (7)特区法案成立後、1年以内に構造改革特区において実施される規制の特例措置の効果、影響等を評価するための体制を定める。

 (8)構造改革特区の検討に当たっては、「経済財政運営と構造改革の基本方針2002」(平成14年6月25日閣議決定)を踏まえ、引き続き総合規制改革会議等の意見を聴きつつ、その推進を図るものとする。


別表1 構造改革特区において実施することができる特例措置(厚生労働省関係)

番号 構造改革特区において実施可能な特例措置 講じられる特例措置に係る根拠条項 特例措置を講じるに当たっての条件 所管省庁
901 社会保険労務士の業務に、労働契約の締結、変更及び解除の代理の業務を追加 労働基準法第6条
社会保険労務士法第2条
社会保険労務士、求職者及び労働者並びに代理の相手方である事業主のいずれもが、特区内に係るものである場合に限ることとするほか、一定の基準に該当する社会保険労務士を、代理の業務を行うことができる者として認定すること等を規定する方向で検討中。 厚生労働省
902 島嶼部の市町村の公共職業安定所への取次ぎ業務の実施の可能化 職業安定法第11条第1項 厚生労働大臣が作成する特例の対象となる島嶼部の基準に適合すること。 厚生労働省
903 公共職業安定所と民間職業紹介機関が求職情報及び求人情報を共有化するための守秘義務規定の解釈の明確化 職業安定法第5条の4、第51条、第51条の2 地方公共団体の提供する施設内において、公共職業安定所と民間職業紹介機関が同一の場合で共同して職業紹介サービスを行うこと。 厚生労働省
904 キャリア形成促進助成金の申請の事業主以外による代行の容認 雇用保険法第63条第1項、第4項、第5項、第7項 助成金受給を希望する個々の事業所に係る事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画の作成を代行し、助成金支給窓口(雇用・能力開発機構)による当該計画の内容や教育訓練の内容及び必要性等に係る照会に対応することが可能であること。 厚生労働省
905 県立の農業大学校の届出による無料職業紹介事業の実施 職業安定法第33条の2 県の条例で定める農業大学校であること。 厚生労働省
906 高齢者、身体障害者、知的障害者及び障害児に係るデイサービス事業の相互利用の容認。((1)指定通所介護事業所を知的障害者が利用することの容認、(2)老人等デイサービス事業所の障害児受け入れの容認) 老人福祉法第5条の2第3項
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
身体障害者居宅生活支援事業の実施等について(平成12年7月7日付け障第528号)
在宅知的障害者デイサービス事業の実施について(平成3年9月30日付け児発第832号)
障害児通園(デイサービス)事業について(平成10年8月11日付け障第476号)
((1)関係)
食堂及び機能訓練室の面積、職員数について指定通所介護の利用者数と知的障害者の利用者数の合算数で基準を満たしていること。
((2)関係)
障害児関係施設の技術的支援を受けること。
厚生労働省
907 特別養護老人ホームの設置主体及び経営主体として公設民営方式又はPFI方式により株式会社を容認 老人福祉法第15条第4項   厚生労働省
908 児童養護施設で調理業務を担う者の外部からの派遣の容認 児童福祉施設最低基準第42条第1項、第49条第1項、第56条第1項 暖かい家庭的な雰囲気で食事の提供が行われるようきめ細かな配慮が行われること 厚生労働省
909 肢体不自由児施設、知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設で調理業務を担う者の外部からの派遣の容認 児童福祉施設最低基準第55、56、68、69条 障害児の摂食制限に応じた食材の選定や、食事の加工が必要な児童への対応等きめ細かな配慮が行われるような体制を整備すること。 厚生労働省


別表2 全国において実施することが時期、内容ともに明確な規制改革事項(厚生労働省関係)

  講じられる規制改革事項 規制改革事項に係る根拠法令等 規制改革の内容 実施時期 所管省庁
901 一般労働者派遣事業に係る手続きの緩和 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第5条第1項 一般労働者派遣事業に係る手続きを事業所毎の手続きから本社一括の手続きに緩和することについて検討し、措置する。 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 厚生労働省
902 特定労働者派遣事業の事業所が複数ある場合に全ての事務所を一本化して届出及び事業所単位の届出書類の削減 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第16条第1項 特定労働者派遣事業の事務所が複数ある場合に全ての事務所を一本化して届出及び事業所単位の届出書類の削減について検討し、措置する。 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 厚生労働省
903 紹介予定派遣契約における労働者を特定する行為の制限の緩和 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第26条第7項 紹介予定派遣において、派遣就業終了前に正社員としての採用の可否を本人に通知することについて検討し、措置する。 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 厚生労働省
904 労働者派遣における派遣期間の延長 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第40条の2第1項 派遣就業の場所毎に同一の業務について、派遣元事業主から1年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けることについて検討し、措置する。 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 厚生労働省
905 労働者派遣における物の製造業務への派遣対象業務の拡大 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律附則4 物の製造の業務への労働者派遣事業を行うことについて検討し、措置する。 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 厚生労働省
906 労働者派遣におけるいわゆる26業務への派遣期間の延長または撤廃 労働者派遣事業関係業務取扱要領第7.2 同一の派遣労働者について同一の業務に対し3年を超えて継続して労働者派遣を行うことについて検討し、措置する。 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 厚生労働省
907 有期労働契約における契約期間の延長 労働基準法第14条 1年(一定のものについては3年)を超える期間を契約期間とする労働契約の締結を可能とすることについて検討し、措置する。 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 厚生労働省
908 有期労働契約における専門的な知識、技術又は経験を有する者の基準の緩和 労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準二 修士の学位を有する者について、就こうとする業務に2年以上従事した経験を有するものとの条件を撤廃することについて検討し、措置する。 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 厚生労働省
909 企画業務型裁量労働制に係る基準及び手続きの緩和 労働基準法第38条の4 企画業務型裁量労働制について、適用対象事業所の拡大または適用対象業務の拡大を行い、専門業務型裁量労働制と同程度の手続きで実施可能とすることについて検討し、措置する。 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 厚生労働省
910 有料職業紹介事業者の求職者からの手数料徴収に係る制限の緩和 職業安定法施行規則第20条 手数料を徴収することができる求職者の範囲の拡大(職業の種類の拡大及び年収要件の引下げ)について検討し、措置する。 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 厚生労働省
911 有料職業紹介事業の許可基準の緩和 職業安定法第31条第1項第1号 有料職業紹介事業の許可基準の緩和について検討し、措置する。 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 厚生労働省
912 無料職業紹介事業に係る手続きの緩和 職業安定法第33条第1項 無料職業紹介事業の届出制について検討し、措置する。 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 厚生労働省
913 地方公共団体における無料職業紹介事業の実施 民営職業紹介事業の業務運営要領4(4)イ(イ) 地方公共団体における無料職業紹介事業について検討し、措置する。 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 厚生労働省
914 有料職業紹介事業者の兼業禁止規制の緩和 職業安定法第33条の4 有料職業紹介事業者が禁止されている業務を兼業し、または、禁止されている業務を行っている者が有料職業紹介事業を行うことについて検討し、措置する。 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 厚生労働省
915 紹介予定派遣の推進 職業安定法第44条 紹介予定派遣において、派遣就業終了前に正社員としての採用の可否を本人に通知することについて検討し、措置する。 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 厚生労働省
916 有料職業紹介事業者における職業紹介責任者の選任人数に係る緩和 職業安定法施行規則第24条の6第2項 当該事業所の有効求職者数500人当たり1人の職業紹介責任者を選任しなければならないとする規制の緩和について検討し、措置する。 次期通常国会に法案の提出等を行い、所要の措置を講ずる。 厚生労働省
917 社会保険労務士による個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく紛争調整委員会によるあっせんにおける紛争当事者の代理業務の実施 社会保険労務士法第2条 現在国会に提出されている社会保険労務士法の一部を改正する法律案(議員立法。参議院で継続審議)に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の紛争調整委員会におけるあっせんについて、紛争の当事者を代理することを社会保険労務士の業務に加えることが盛り込まれている。 平成15年4月1日施行予定 厚生労働省
918 ボイラー等の製造時等検査の簡略化 労働安全衛生法第38条第1項、第44条 国際的な規格に基づいて製造された外国製ボイラー、圧力容器を導入する場合の安全の確認を迅速化し、製造時等検査の簡略化を図る。 平成14年度中 厚生労働省
919 ボイラー等の性能検査に関する自主検査の容認 労働安全衛生法第41条第2項、ボイラー及び圧力容器安全規則第38条、第73条 ボイラー等の性能検査について、優良な安全管理実績を有する事業場を対象とした自主検査等のインセンティブ制度を導入する。 平成15年度中 厚生労働省
920 工場が分社化した場合のボイラー等に係る連続運転認定の承継 平成14年3月29日付け基発第0329018号「ボイラー等の連続運転に係る認定制度について」
平成14年3月29日付け基安安発第0329001号「ボイラー等の連続運転認定要領に係る留意事項について」
平成14年6月21日付け基安安発第0621001号「ボイラー等の連続運転認定要領に関する質疑応答について」
一つの工場が分社化により複数の別法人となった場合についても、適正な安全管理が実施される場合には、ボイラー等の連続運転認定の承継を可能とする。 平成14年度中 厚生労働省
921 圧力容器設計時の許容応力の安全率の緩和 圧力容器構造規格第4条 国際的な規格(ASME(米)規格含む)と同等の基準の採用を可能とする。 平成15年度中 厚生労働省
922 特別医療法人が行うことができる収益業務の拡大 厚生労働大臣の定める医療法人が行うことができる収益業務(平成10年厚生省告示第108号) 特別医療法人について、業務範囲の拡大を行う。 平成15年度中 厚生労働省
923 高度先進医療に係る病床の特例措置の回数制限の撤廃 医療法施行規則第30条の32第1項に規定する特定の病床等の特例について(平成10年7月24日指第43号) 現行では各施設とも1回限りとされている高度先進医療に係る病床の特例措置の回数制限について、先端医療を推進するため特に必要があると認められる場合には撤廃する等の弾力的な運用を行う。 平成14年度中 厚生労働省
924 高度先進医療制度の見直し
(1)特定療養費制度の対象の拡大
(2)「特定承認保険医療機関」の承認要件等の高度先進医療制度の見直し
(1)健康保険法第43条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養(平成6年8月厚生省告示第236号)
(2)保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条の2(昭和32年厚生省令第15号)
保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第5条の2(昭和32年厚生省令第13号)
特定承認保険医療機関及び特定承認療養取扱機関の取扱いについて(昭和60年2月25日保発第19号)
(1)薬事法改正により、医師の主導により医薬品等を使用する臨床研究について、治験として取扱うこととなったことに伴い、特定療養費制度の適用対象とする。
(2)臨床研究以外の高度先進医療については、高度先進医療制度において、特定承認保険医療機関の承認要件や対象技術の範囲について見直しを行い、速やかに実施する。
(1)改正薬事法の施行により実施
(2)平成15年度中
厚生労働省
925 臨床修練について、医療に関する知識及び技能の修得に加え、これに付随して行われる教授を容認 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律 ・医療に関する知識及び技能の修得に加え、これに付随して行われる教授を目的として入国した外国医師等について、厚生労働大臣の許可を与えることを明確化する。(通知発出)
・臨床修練の許可条件となっている語学能力について、英語以外の言語を追加する。(省令改正)
・臨床修練の許可の審査期間の短縮を図る。(運用)
平成14年度中 厚生労働省
926 対面診療が困難な場合以外の状況下での遠隔診療の適用 情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について(平成9年12月24日健政発第1075号) 対面診療が困難な場合(離島、へき地など)だけではなく、遠隔医療により適切な医療サービスが提供される場合(在宅の緩和ケア、リハビリテーション指導など)にも、対面診療を適切に組み合わせること等の条件を設定した上で、主治医の判断の下、必要に応じて遠隔診療を行うことを可能とする(通知改正)。 平成14年度中 厚生労働省
927 特定機能病院の病床数基準の緩和 医療法施行規則第6条の5 現行500床とされている病床数基準の緩和を行う。 平成15年度中 厚生労働省
928 未承認薬、欧米認可薬剤の利用の自由化 薬事法第14条第1項、第3項、第23条第1項 薬事法改正により、医師主導の治験に未承認の薬剤、器具機械を提供することを可能とする。 改正薬事法の施行により実施 厚生労働省
929 新しい医薬品や医療用具の審査における指定調査機関の要件緩和 薬事法第14条第3項 比較的リスクの低い医療機器については第三者認証機関による認証を義務づけることとし、指定調査機関制度を廃止する。第三者認証機関には、大学や公設試験研究機関であっても、公平中立で技術的能力、財政基盤の整備された機関については広く認めていく。 改正薬事法の施行により実施 厚生労働省
930 医療用具製造者の製造品目の変更・追加に係る許可制度の届出制度への変更 薬事法第14条第3項 薬事法改正により、現行の品目追加・変更許可制度を全面的に見直し、書面だけではなく必要に応じて製造現場での確認をも行う承認審査システムを導入するとともに、製品類別ごとの区分に従い、製造所ごとに製造業の許可を与えることとし、品目追加・変更許可制度は廃止する。 改正薬事法の施行により実施 厚生労働省
931 侵襲性が低い新規医療器具や医薬品の本人承諾による迅速な使用 薬事法第12条 薬事法改正により、医師主導の治験に未承認の薬剤、器具機械を提供することを可能とする。 改正薬事法の施行により実施 厚生労働省
932 配置販売業に必要な知識経験の基準である実務経験年数に、薬事に関する専門講習の受講期間を合算 薬事法施行令第7条 配置販売業の業務を行うために必要な知識経験の基準について、薬事に関する専門講習を受けた場合は、その講習内容・受講期間等に鑑み、受講期間を実務経験とみなすことが可能かどうか検討し、速やかに実施する。 平成15年度中 厚生労働省
933 合成ペプチド等を使った薬物の医師主導の治験への対象化 改正薬事法第80条の2第2項に定める厚生労働省令 薬事法改正により導入される医師主導の治験において、合成ペプチド等も対象とする。 改正薬事法の施行により実施 厚生労働省
934 幼稚園教諭・保育士資格の相互取得の容易化 児童福祉法第18条の6、児童福祉施設最低基準第33条 幼稚園教諭資格所有者が新たに保育士資格を取得しやすい方策について検討し、速やかに実施する。 平成15年度中 厚生労働省
935 食品指定検査機関の指定要件の緩和 食品衛生法第19条の4 公益法人により行われている検査命令に伴う食品検査の在り方について、民間検査機関も指定の対象とすることや、検査機関の指定を登録に変更すること等を、食品衛生法の抜本的改正の中で措置を予定。 平成15年中に改正予定 厚生労働省
936 温泉利用型健康増進施設の認定要件の緩和 健康増進施設認定規程(昭和63年厚生省告示第273号)第4条 温泉利用型健康増進施設について、新たな普及版の認定要件について検討し、速やかに実施する。 平成14年度中に結論、平成15年度中までに実施 厚生労働省
937 農林漁家が民宿を行う場合の旅館業法上の面積要件の撤廃 旅館業法第2条、第3条
旅館業法施行令第1条第3項
旅館業法施行規則第5条第1項
農林漁家が農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)第2条第5項に定める農林漁業体験民宿業を行う場合、旅館業法施行令第1条第3項第1号に規定する簡易宿泊所の面積要件を適用しないこととすることについて検討し、速やかに実施する。 平成15年度中 厚生労働省
938 社会保険労務士の法人化 現在国会に提出されている社会保険労務士法の一部を改正する法律案(議員立法。参議院で継続審議)において「社会保険労務士法人」の章を追加 現在国会に提出されている社会保険労務士法の一部を改正する法律案(議員立法。参議院で継続審議)に社会保険労務士を社員とする社会保険労務士法人制度の創設について盛り込まれている。 平成15年4月1日施行予定 厚生労働省
939 輸出入・港湾関連手続の合理化(ワンストップサービス・シングルウィンドウ化) 運用(関税法、出入国管理及び難民認定法、検疫法、食品衛生法、家畜伝染予防法、植物防疫法、外国為替及び外国貿易法、港則法関連) 関係府省とともに、必要なシステム整備を行い、輸出入・港湾関連手続のワンストップサービス・シングルウィンドウ化を実現する。 平成15年度のできるだけ早い時期 法務省
財務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
940 検疫の24時間化 具体的な要請に基づき、開庁時間延長等の運用により対応する。 平成15年度中 厚生労働省


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