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補足資料

家族手当・住宅手当の影響分析


家族手当・住宅手当が賃金構造全体に及ぼす影響を概算で計算すると、家族手当で1.3%、住宅手当で0.1%、合わせて1.4%になる。単純にいえば、現在両手当を支給している事業所が両手当を全廃すれば、支給をしていない事業所も含めた全体の賃金格差が1.4%縮小するということである。

〔家族手当〕
 1人当たり単価×支給事業所割合×男性の支給者割合=家族手当影響額(男性)
  18.7千円  ×  77.5%  ×  54.8%  =  7.9千円
 1人当たり単価×支給事業所割合×女性の支給者割合=家族手当影響額(女性)
  18.7千円  ×  77.5%  ×   6.4%  =  0.9千円
 男性の平均所定内−家族手当影響額=家族手当がない場合の平均所定内(男性)
  340.7千円  −  7.9千円  =   332.8千円
 女性の平均所定内−家族手当影響額=家族手当がない場合の平均所定内(女性)
  222.4千円  −  0.9千円  =   221.5千円
 家族手当がない場合の男女間格差−男女間所定内格差=家族手当が及ぼしている影響
  221.5千円÷332.8千円 − 222.4千円÷340.7千円 = 1.3%

注) 手当支給事業所のみで考えると影響は1.6%(支給事業所割合77.5%を計算から除外)


〔住宅手当〕考え方は家族手当と同様
  16.2千円 × 50.9% × 58.8% = 4.8千円
  16.2千円 × 50.9% × 33.9% = 2.8千円
  340.7千円 − 4.8千円 = 335.9千円
  222.4千円 − 2.8千円 = 219.6千円
  219.6千円÷335.9千円 − 222.4千円÷340.7千円 = 0.1%

注) 手当支給事業所のみで考えると影響は0.2%(支給事業所割合50.9%を計算から除外)


※計算に用いたデータ
 手当の1人当たり単価 厚生労働省「賃金労働時間制度等総合調査」(平成11年)
 手当支給事業所割合 厚生労働省「賃金労働時間制度等総合調査」(平成11年)
 手当支給者割合 厚生労働省「女性雇用管理基本調査」(平成13年)
 平均所定内給与額 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」(平成13年)


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