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採血事業の適正化

現行法の問題点
○有料採血が制度上可能

○献血受入れの推進に関する、採血事業者の責務が不明確

○献血により得られる血液を取り扱うという視点が明らかでない。適正な採血の確保が不十分
・事業の透明性を確保する制度がない
・採血所の管理等に関する基準がない
・営利目的の採血業者が容認され得る
・事業の休廃止に関する規制がない

○献血者等の個人情報保護が不十分

○血液製剤の安定供給確保に関し、採血事業者の役割をどう考えるか



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改正のポイント
有料採血禁止の明文化
※実態として、平成2年以降、有料採血は行われていない

献血受入れの積極的な推進
・採血事業者の責務として、献血の受入推進を規定
・献血受入計画を策定・大臣認可

適正かつ透明な採血事業の実施
・採血関係業務の業務規程を策定・大臣認可、事業計画、予算、事業報告書等を提出・公表
・採血所の業務管理・構造設備に関する基準を設定
・採血事業者の許可要件として非営利性を追加
・安定供給を図る観点から、採血事業休廃止の許可制を導入

献血者等の保護
・採血事業者の責務として、献血者等の保護を規定
・採血事業者の守秘義務を規定
・献血者の健康被害の補償に関する仕組みを構築

血液製剤の安定供給への貢献
国が定める需給計画において以下を明確化。
・需要に見合う量の血液製剤の製造に必要な原料血漿を供給
・原料血漿の標準価格・配分量を決定
・医療上の必要性が高い血液製剤に原料血漿を優先的に配分


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