○ | 従来、血漿分画製剤について、需要に見合う量を計画的に供給する仕組みがなく、また、原料血漿の配分は、厚生労働省、日本赤十字社及び血液製剤製造業者(3社)による調整を経て決定していたところ(いわゆる3者合意方式)。 |
○ | 今般、需給計画を新たに定めることとし、以下の点を法的に明確化。
・ | 代替医薬品を含めた血漿分画製剤の需給見込みについて、審議会に諮問して定めること。 |
・ | 原料血漿の確保目標量、それにより製造される血液製剤の種類・量、その他原料血漿の有効利用に関する重要事項について、審議会に諮問して定めること。 |
・ | 血液製剤の製造実績等について、製造業者等に報告義務を課し、需給計画に照らし著しく適正を欠くと認めるときは、勧告等をできること。 |
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