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これまでの主な血漿分画製剤製造体制

転用血液の譲渡(昭和45〜58年)

○使用期限切れ血液等転用血液のうち日赤の処理能力を超える分について、契約により、民間メーカーに譲渡。
○民間メーカーは、製品を自社ブランドで供給。

転用血液の譲渡(昭和45〜58年)


(昭和58〜62年)

○日赤と民間メーカーは、それぞれ確保した血漿により、別々に製造・供給を行う。

転用血液の譲渡(昭和58〜62年)


製造依頼 (昭和62〜平成3年)

○民間メーカーの製造能力を活用するため、日赤は、契約に基づき、原料血漿を民間メーカーに送付。
○民間メーカーは、製品を日赤に納付し、日赤から供給。
○民間メーカーは、この他に、従来どおり、自ら確保した血漿により製造・供給を行う。

製造依頼 (昭和62〜平成3年)


現行 (平成3年〜)

○厚生労働省、日赤及び民間メーカーの三者合意により、原料血漿の価格・配分量を決定。
  これに基づき、日赤は民間メーカーに原料血漿を提供。
○民間メーカーは、製品を自社ブランドで供給(献血由来であることを表示)。

現行 (平成3年〜)



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