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資料1−2

介護報酬体系の見直しについて(概要)

平成14年7月
厚生労働省 老健局

1.報酬体系の見直しの主な内容

 (1) 訪問介護

(1) 報酬区分の見直し
(現行)3類型
 身体介護/家事援助/複合型
(改正案)2類型
・身体介護/生活支援(家事援助の名称改め)
・複合型は廃止

(2) 3級訪問介護員に係る減算
(現行)
 3級訪問介護員が身体介護(複合型含む)を行う場合、通常報酬の95/100を算定(5%の減算)
(改正案)
 3級訪問介護員について、身体介護以外の訪問介護を行う場合も、一定率の減算の対象とする

(2) 通所介護・通所リハビリテーション

(1) 通所サービスの延長サービス
(現行)
 所要時間8時間まで報酬設定、8時間以上は保険外サービス(利用者負担)
(改正案)
 8時間を超えるサービスにつき、2時間延長までを限度として加算を創設

(2) 通所リハビリテーションにおける個別リハビリテーションの評価
(現行)
 リハビリテーションについては、通所リハビリテーションの報酬のなかで包括的に評価
(改正案)
 利用者に対する個別のリハビリテーションを行った場合は、別途加算として評価

(3) 居宅療養管理指導
(現行) (改正案)
・医師又は歯科医師が行う場合:
 月1回を限度
・医師又は歯科医師が行う場合:
 月2回を限度
・薬剤師が行う場合:
 月2回を限度
・薬剤師が行う場合:
  医療機関の薬剤師の場合は月2回を限度
 薬局の薬剤師の場合は月4回を限度
・歯科衛生士等が行う場合:
 月4回を限度
・歯科衛生士等が行う場合:
 月4回を限度(初回点数と2回目以降点数は別区分)

(4) 居宅介護支援(ケアマネージャーの報酬)
(現行)要介護度別の3類型

 要支援/要介護1・2/要介護3〜5
(改正案)1本化

 要介護度によらず一律とする。

(5) 退院・退所時の支援
(現行)
 施設退所時に、施設が相談援助や療養上の指導を行うとともに、退所後、居宅介護支援事業所等へ必要な情報提供を行った場合、施設へ報酬加算
(改正案)
・退所時の相談援助や療養上の指導に対する施設への報酬加算
・これと別に、退所前から、施設と居宅介護支援事業所とが連携・情報交換を行った場合に、施設へ報酬加算

(6) 痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)
(現行)
 夜間の勤務について、1人以上の宿直体制
(改正案)
 夜勤体制をとる場合の報酬加算(夜勤体制加算)を創設

(7) 新型特養(全室個室・ユニットケアの特別養護老人ホーム)
 ○ 新型特養に支払われる報酬項目を新設(居住費を徴収する分、従来型の報酬より低額に設定)
※従来型特養の報酬項目についても、当面存続。

 ○ 新型特養の居住費について、低所得者(保険料第1・第2段階)への軽減措置を介護報酬により実施

(現行)
・建築費:
(1) 施設整備費補助
   +
(2) 介護報酬(法人負担分)

・光熱水費等:介護報酬
(改正案)
・個室・ユニット部分の建築費・光熱水費
等 →利用者負担(4〜5万円)
   ↓
・低所得者への負担軽減
(保険料段階)   (介護報酬による補助)  (利用者負担)
第1段階:  2万円 →  2〜3万円
第2段階:  1万円 →  3〜4万円
※このほか、社会福祉法人による負担軽減制度も適用

(8) 介護療養型医療施設の人員配置
 看護職員6:1、介護職員3:1(計2:1)の配置の報酬評価は、経過措置として平成15年3月31日(14年度)までの間に限り算定することとなっており、この経過措置どおり、平成14年度限りで廃止。

(9) 介護療養型医療施設の重度入院患者への対応
 一定の医療処置を要する者など重度管理が必要な患者に対して、新たな報酬項目として「重度療養管理」(仮称)を創設。

(10) 介護タクシー
(現行)
 乗車・降車の介助行為の合計時間分について、身体介護の報酬を算定
(身体介護30分の場合:210単位)
(改正案)
 乗車・降車の介助行為についての新たな報酬項目を設定
 (乗車・降車介助1回につき○○単位)

2.施設の入所(入院)に関する運営基準の見直し
 介護保険3施設への入所・入院に関する基準を見直し、特に特養については、入所希望者が多い場合には、要介護度などに応じて優先的な入所に努めることとする。


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