介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設の報酬体系の見直し案(2)
【退院・退所時の援助】
現行の報酬体系
<介護老人福祉施設> 【退所時相談援助加算】 570単位
<介護老人保健施設・介護療養型医療施設> 【退院・退所時指導加算】 1,070単位
※点線内は退院・退所後の主治医が明らかな場合、利用を希望する居宅介護支援事業所がある場合に行われる。 |
改定案
退院・退所前の居宅介護支援事業所との連携を積極的に評価 <介護老人福祉施設>
<介護老人保健施設・介護療養型医療施設>
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介護老人福祉施設の報酬体系の見直し案 − 全室個室・ユニットケア施設の居住費(1)(居住費の範囲・徴収の基準)
利用者から徴収できる居住費の範囲
居住環境に要する費用として適切に見積もられる費用のうち、入所者の個人スペース(個室およびユニット部分)にかかる部分とする。
○ 建物及び建物付属設備の取得費用(以下「建物費用」)
国庫補助算定対象となる設備のうち浄化槽、エレベーター、スプリンクラー、消融雪、介護用リフト等を除く。
設備資金を借り入れる場合、元金償還額と借入金利息を含む。
○ 器具及び備品の取得費用
器具・備品を賃借する場合、賃借料を含む。
福祉用具(車いす、特殊寝台等)を除く。
○ 修繕費(建物、器具及び備品等の修繕又は模様替の費用)
○ 光熱水費・燃料費
居住費の配分基準
入所者の個人スペースにかかる部分へ配分する基準は以下のとおりとする。
○ 建物費用は個人スペースと共用スペースの建築床面積比による。
○ 器具及び備品費用、修繕費、光熱水費、燃料費は内容に応じてできる限り直課し、直課できない費用については個人スペースと共用スペースの建築床面積比による。
○ 借入金利息は個人スペースと共用スペースの設備資金借入金額比(国庫補助額を控除して算出する)による。
居住費の料金の算定方法
○ 建物費用の原価算定期間(費用を回収する期間)は20年以上とする。
○ 建物費用の総額と原価算定期間中に見込まれる料金収入額が一致するように設定する(収支相償の原則)。
建物費用の総額=月額料金×12×原価算定期間(20年以上)×入所者数
(将来の料金収入や費用の現在価値による換算額が等しくなるように算定できる。)
○ 建物費用以外の費用は償却資産の耐用年数等の合理的な基準や過去の実績を基礎として適切に見積もることとする。適切に見積もることが困難な場合は、その都度に実費として徴収する。
○ 居室の具体的な料金は、その面積等を基準に複数の料金として設定できる。
料金の調整
○ 施設は、入所者数や物価上昇率等の経済指標の動向その他の事業環境を勘案して、定期的に料金を調整できる。
都道府県知事への届出
○ 施設は居住費の料金を都道府県知事に届け出ることとする。これを変更するときも同様とする。
介護老人福祉施設の報酬体系の見直し案 − 全室個室・ユニットケア施設の居住費(2)(低所得者の範囲・負担軽減額)
対象者 | 介護報酬による負担軽減額 | 利用者負担額 | |
他制度による軽減措置 | |||
保険料第1段階 (市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護受給者等)* |
2万円 | 施設が定める額−2万円 ※ 平均的には2〜3万円程度 |
生活保護受給者については、現在、検討中 |
社会福祉法人による利用者負担軽減措置 ※ 市町村民税世帯非課税者(老齢福祉年金受給者である者を含む。)のうち、特に生計が困難である者を対象 |
|||
保険料第2段階 (市町村民税世帯非課税者等)* |
1万円 | 施設が定める額−1万円 ※ 平均的には3〜4万円程度 |
|
なし | |||
保険料第3段階〜第5段階 (市町村民税本人非課税者等、市町村民税本人課税者) |
なし | 施設が定める額 ※ 平均的には4〜5万円程度 |
* 対象者の区分について、それぞれ、いわゆる「境界層該当者」を含む。
※ 平成13年度以前に整備された既存の施設において、
(1) 平成13年度以前に法人の自己資金で個室・ユニット部分を建築した場合
(2) 平成14年度以降に拡張等を行って個室・ユニット部分を建築する場合
は、当該個室・ユニット部分に対して建築時に従来の施設整備費補助金が交付されており、その相当額分だけ居住費が低額に算定されるため、低所得者対策を行わない。
【居住費の試算*1】
試算額(1人月額) | 試算の前提条件 | |||
新築・増改築等により個人スペースを新たに整備する場合
(新築・増改築時に個人スペースに国庫補助金が算定されない) |
既存施設において法人の自己資金により算定基準面積を上回る個人スペースを整備した場合 *4
(創設時に個人スペースに国庫補助金が算定)
|
既存施設において今後に拡張等により個人スペースを整備する場合 *5
(拡張時に個人スペースに国庫補助金が算定されない) |
建築単価 | 借入金利 |
3.8万円 4.4万円 |
2.5万円 2.7万円 |
2.8 〜 3.5万円 3.1 〜 4.0万円 |
国庫補助基準単価 179,400円/平方メートル *2 |
2.0% 5.0% |
4.1万円 4.8万円 |
2.5万円 2.8万円 |
2.9 〜 3.7万円 3.3 〜 4.3万円 |
国庫補助基準単価 207,200円/平方メートル *2 *3 |
2.0% 5.0% |
*1 | 個人スペースの建物関連費用、借入金利子、光熱水費、燃料費、建物関連の修繕費を試算し、準個人的空間の器具備品費は除外した。 |
*2 | 通常の地域に適用される本体工事基準単価 (平成13年度単価を基に試算) |
*3 | 北海道、東京都、大阪府などの地域に適用される本体工事基準単価に、特別区・政令指定都市・中核市といった都市部に建設する場合に適用される都市部特例(10%)割増加算した後の本体工事基準単価 (平成13年度単価を基に試算) |
*4 | 平成7年度以降に整備された施設が、新設施設と同じ面積の個人スペースを整備することを想定した。 |
*5 | 平成元年度以降に整備された施設が、平成14年度以降に居住福祉型の国庫補助金により拡張工事(現在定員の増員なしに延面積を増加)を行って個人スペースを整備することを想定した。創設時の算定基準面積により試算額は変動する。 |
*6 | 原価算定期間は20年とし、将来の料金収入や費用の現在価値による換算額が等しくなるように試算した。 |
関連するデータ
【特別養護老人ホームの入所者の保険料段階】 (平成13年5月国保連審査分)
保険料段階 | 全体比 | 1段階 (300円/日) |
2段階 (500円/日) |
3〜5段階 (780円/日) |
新規入所者 | 28.0% | 11.5% | 56.5% | 32.0% |
旧措置入所者 | 72.0% | 38.0% | 58.1% | 3.9% |
老人保健施設 | 3.8% | 22.4% | 73.7% | |
介護療養型医療施設 | 6.8% | 24.2% | 69.0% |
↑ 旧措置入所者は食費の特例標準負担額により分類した。
【高齢者世帯の1ヶ月間の支出】 (平成11年全国消費実態調査)
世帯区分 | 住居 | 光熱・水道(3) | 家具・家事用品(4) | (1)+(3)+(4) | (2)+(3)+(4) | ||
住居(1) | 家賃(2)*3 | ||||||
平均年間収入の世帯 | |||||||
2人世帯(年収487.6万円)*1 | 1.9万円 | 3.1万円 | 1.7万円 | 1.1万円 | 4.7万円 | 5.8万円 | |
1人世帯(年収213.8万円)*2 | 2.1万円 | 3.3万円 | 1.0万円 | 0.8万円 | 3.9万円 | 5.2万円 | |
年収200万円未満の2人世帯 (2人世帯に占める割合6.27%) |
1.2万円 | 2.5万円 | 1.4万円 | 0.6万円 | 3.2万円 | 4.5万円 |
*1 | 夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの世帯 |
*2 | 60歳以上の単身無職世帯 |
*3 | 家賃・地代額、および、家賃を支払っている世帯の割合から、実際の支出額を推計。 |
【全国の第1号被保険者全体の保険料段階】
保険料段階 | 1段階 | 2段階 | 3〜5段階 |
2.2% | 29.0% | 68.8% |
↑ 平成12年1月「介護円滑導入臨時特例交付金」交付額算定調書より算出した。
介護老人福祉施設の報酬体系の見直し案−全室個室・ユニットケア施設の居住費(3)(新築・既存・増改築別の整理)
施設類型 | A 平成14年度以降に新築した施設 | B 平成13年度以前に建築した既存の施設 | C 既存施設で平成14年度以降に個室・ユニットに改築・増築・増改築・拡張・大規模修繕(模様替)等を行うもの | |||||||
A1 全室個室・ユニット |
A2 一部個室・ユニット |
A3 個室・ユニットなし |
B1 全室個室・ユニット |
B2 一部個室・ユニット |
B3 個室・ユニットなし |
C1 全室個室・ユニット(平成14年度以降に全室個室・ユニットに改築等) |
C2 一部個室・ユニット (平成14年度以降に一部個室・ユニットを新設・拡大) |
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個室・ユニット部分は3割以内に限定 | 個室・ユニット部分が3割超 | 個室・ユニット部分が3割以内 | 個室・ユニット部分の新設・拡大後、当該部分が3割超の施設 ※3 |
個室・ユニット部分の新設・拡大後、当該部分が3割以内にとどまる施設 | ||||||
施設整備費 | 新補助 | 従来補助 | 従来補助 | 従来補助 | 従来補助 | 従来補助 | 従来補助 | 改築等時 新補助 |
増築等時 法人負担 又は新補助 |
増築等時 法人負担 又は新補助 |
介護報酬 | 新報酬 | 従来報酬 | 従来報酬 | 従来報酬/新報酬を施設が選択 | 【一部個室・ユニット部分】 従来報酬/新報酬を施設が選択 【多人数部屋】 従来報酬 |
従来報酬 | 従来報酬 | 新報酬 | 【一部個室・ユニット部分】 新報酬 【多人数部屋】 従来報酬 |
従来報酬 |
居住費徴収 | ○ | × | × | ×/○ を施設が選択 |
【一部個室・ユニット部分】 ×/○ を施設が選択 【多人数部屋】 × |
× | × | ○ | 【一部個室・ユニット部分】 ○ 【多人数部屋】 × |
× |
※1 | ユニットのない単なる個室については、新築・既存・増築等のいずれの場合にも、従来報酬。個室のかかり増し経費及び光熱水費の徴収不可(現行の運営基準の改正・解釈変更なし)。 |
※2 | 従来の施設整備費補助の個室加算(定員の3割限度)及びユニット加算は、平成15年度以降廃止予定。 |
※3 | 全室個室・ユニット化する計画を提出する場合に限る。 |
介護療養型医療施設の報酬体系の見直し案(1) 【療養病床を有する病院の人員配置】
現行の報酬体系
○ 療養病床を有する病院における、看護職員6:1・介護職員3:1の配置の報酬は、平成12年3月31日において6月以上同様の人員配置の診療報酬が算定されていた病棟について、平成15年3月31日までの間に限り算定する。 |
見直し案
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データ
○介護保険施設の入所者100人あたり人員配置
○療養病床の人員配置の状況
○療養病床における介護報酬と診療報酬の比較
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介護療養型医療施設の報酬体系の見直し案(2)【診療報酬改定に伴う事項】
現行の報酬体系
【療養型介護療養施設サービス費】
【痴呆疾患型介護療養施設サービス費】
(特定診療費)
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見直し案
【療養型介護療養施設サービス費】
【痴呆疾患型介護療養施設サービス費】
【療養型・診療所型・痴呆疾患型介護療養施設サービス費】
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関連する平成14年診療報酬改定の内容
○ 夜間勤務等看護加算1a(看護15:1以上、最低2人)、1b(看護20:1以上、最低2人)、1c(看護30:1以上、最低2人)、2a(看護+看護補助20:1以上、最低2人)、2b(看護+看護補助30:1以上、最低2人)のうち夜間勤務等看護加算1cを廃止、看護10:1の評価を新設 ○ 老人性痴呆疾患療養病棟入院料1(看護6:1、看護補助6:1)、入院料2(看護6:1、看護補助8:1)のうち、入院料2を廃止 ○ 医療安全管理体制未整備減算・褥瘡対策未実施減算を新設 |
指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設の入所(入院)者に関する運営基準の見直し案
現行
【運営基準】 1 指定介護老人福祉施設 (入退所) 第6条 指定介護老人福祉施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、指定介護福祉施設サービスを提供するものとする。 2 指定介護老人福祉施設は、正当な理由なく、指定介護福祉施設サービスの提供を拒んではならない。 2 介護老人保健施設 (入退所) 第7条 介護老人保健施設は、その心身の状況及び病状並びにその置かれている環境に照らし看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等が必要であると認められる者を対象に、介護保健施設サービスを提供するものとする。 2 介護老人保健施設は、正当な理由なく介護保健施設サービスの提供を拒んではならない。 3 指定介護療養型医療施設 (入退院) 第8条 指定介護療養型医療施設は、長期にわたる療養が必要であると認められる要介護者を対象に、指定介護療養施設サービスを提供するものとする。 2 指定介護療養型医療施設は、正当な理由なく、指定介護療養施設サービスの提供を拒んではならない。 【解釈通知】 原則として、利用申込に対して応じなければならないことを規定したものであり、特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止するものである。 |
見直し案
○ 各施設は、入所(入院)希望者が多い場合において、入所(入院)者を決定するに当たっては、それぞれ以下の事情を勘案。[現行の運営基準に追加] 1 指定介護老人福祉施設
2 介護老人保健施設
3 指定介護療養型医療施設
○ 今年度内できるだけ早く実施。 |
社会福祉施設職員等退職手当共済制度の概要
1.目的
社会福祉施設及び特定社会福祉事業を経営する社会福祉法人の相互扶助の精神に基づき、社会福祉施設の職員及び特定社会福祉事業に従事する職員について、退職手当共済制度を確立し、もって社会福祉事業の振興に寄与することを目的とする。
2.財政方式 賦課方式
3.財源 国、都道府県、共済契約者が各1/3を負担
※数字は平成12年度ベース
身体拘束に係る苦情の受付状況について
○ 各都道府県に、平成12年4月から平成14年2月末までの身体拘束に係る苦情の受付状況について照会したものを集計。
(1)利用者が身体拘束を受けたことに関する苦情の件数 *( )内は、身体拘束を受けたことが原因で事故が起こったとされている件数の再掲。 |
(2)身体拘束を行わなかったことが原因で事故が発生したと主張されている苦情の件数 | (3)その他サービス利用者や家族からの身体拘束に関する苦情の件数 | 合計 | |
身体拘束廃止相談窓口において受け付けたもの | 5件 | 1件 | 3件 | 9件 |
都道府県国保連において受け付けたもの | 30件 (4件) |
8件 | 7件 | 45件 |
その他都道府県において直接受け付けたもの等 | 4件 | 2件 | 5件 | 11件 |
合計 | 39件 (4件) |
11件 | 15件 | 65件 |
* 同じ人から同じ案件の苦情を複数回受け付けているような場合には、件数は1件としている。
介護保険施設における事故の発生状況等について
○ 介護保険施設における事故の発生状況については、全国的な統計データはないが、国民健康保険中央会によれば、国民健康保険団体連合会に対する苦情申立件数333件(平成13年4月〜平成14年1月分)のうち「具体的な被害・損害」は46件(14%)であり、そのサービス種類別内訳では、介護老人福祉施設が12件、短期入所生活介護が11件などとなっている(参考1)。
○ なお、介護保険施設において発生する事故については、事業者団体において事故発生防止に向けた研修や調査研究・マニュアルの作成等が行われているところである(参考2)。
国保連合会苦情申立内容別累計
(平成13年4月〜平成14年1月分/333件)
「具体的な被害・損害」のサービス種類別内訳
(平成13年4月〜平成14年1月分/46件)
苦情申立内容の主たるサービスの種類 | 件数 | 苦情申立の内容の主なもの |
居宅介護支援 | 1 | |
訪問介護 | 3 | ケガ、利用料請求のトラブルなど |
訪問看護 | 2 | |
通所介護 | 4 | 送迎中のケガなど |
通所リハビリテーション | 3 | 送迎中のケガなど |
短期入所生活介護 | 11 | 転倒によるケガなど |
短期入所療養介護 | 4 | 転倒によるケガなど |
特定施設入所者生活介護 | 1 | |
介護老人福祉施設 | 12 | ベットからの転落など |
介護老人保健施設 | 4 | ベットからの転落など |
その他 | 1 | (介護保険以外) |
合計 | 46 |
事業者団体における介護事故防止に向けた取組
○ 全国社会福祉協議会
○ 全国社会福祉施設経営者協議会
「リスクマネジャー養成講座」を開催予定。(平成14年10月〜)
「社会福祉法人福祉施設におけるリスクマネジメントの基本的な視点」(平成14年3月)
「福祉施設のリスクマネジメント 8つのポイント」(平成14年3月)
「福祉施設におけるリスクマネジメントのあり方に関する検討委員会〜検討状況報告〜」(平成13年3月)
○ 全国老人福祉施設協議会
「リスクマネジメント研修会」を開催。(平成13年度に1回)
「老人ホームと介護事故〜事故防止と賠償対応の検証〜」(平成12年2月)
○ 全国老人保健施設協会
「介護老人保健施設のリスクマネジメントセミナー」(全老健共済会主催)を開催。(平成13年度に2回)
「老人保健施設における事故対策マニュアル作成に関する研究事業報告書」(平成12年3月)
「民間在宅サービス提供現場における事故の実態把握と安全対策のあり方に関する調査」の結果(速報値)について
○ 平成13年度に実施した標記調査について単純集計による結果の速報値の概要は以下のとおり。 ○ 今後、さらに分析等を進め、近々報告書として取りまとめる予定。 |
1.調査の目的等
◇ この調査は、安全対策のあり方を検討するに際しての参考にするため、全国の営利法人事業所に対し、現実に発生した個別具体的な事故情報を数多く集めることを目的として実施したもの。
◇ そのため、いわゆるアンケートの手法を借りているが、統計的なデータの収集分析を念頭においたものではない。
(1)調査対象と回答状況
対象サービス | 発送(事業所) | 回収(事業所) | 回収率(%) |
訪問介護 | 5,357 | 2,388 | 32.3 |
訪問入浴介護 | 987 | ||
通所介護 | 1,017 | ||
短期入所生活介護 | 35 | ||
合計 | 7,396 | 2,388 | 32.3 |
(調査方法)郵送によるアンケート調査
(2)調査対象とした事故発生時期 平成12年4月1日〜平成13年12月31日の20ヶ月間
2.結果概要
(1)事故の状況
事故情報提供数 | |
訪問介護 | 518 |
訪問入浴介護 | 129 |
通所介護 | 72 |
短期入所生活介護 | 5 |
無回答 | 17 |
合計 | 741 |
(2)事故の類型
741件中、「財物の損壊(300件、40.5%)」「ケガ(285件、38.5%)」「財物の紛失(51件、6.9%)」「セクハラ(45件、6.1%)」、「感染症(17件、2.3%)」が上位5位までを占めた(合計94.2%)。
提供サービス別では、「訪問介護」「訪問入浴介護」において「財物の損壊」がそれぞれ210件(40.5%)、85件(65.9%)で1位であり、また、母数が少ないものの、「通所介護」、「短期入所生活介護」においては「ケガ」がそれぞれ63件(87.5%)、4件(80.0%)であった。
「死亡」については、14件(全体の2.0%)の概要/要因にかかる記述情報の提供があった。うち、「訪問介護」においてヘルパーが利用者往訪時に既に死亡していた事例が9件を占めた。
(3)事業所における事故対策への取り組み
事故発生時の 報告ルール |
事故発生時の 対応マニュアル |
事故予防に向けての 業務マニュアル |
|
回答事業所数(計) | 2,388 | 2,388 | 2,388 |
ある | 2,010(84.2%) | 1,487(62.3%) | 1,065(44.6%) |
ない | 85( 3.6%) | 270(11.3%) | 437(18.3%) |
作成中または検討中 | 248(10.4%) | 581(24.3%) | 806(33.8%) |
無回答 | 45( 1.9%) | 50( 2.1%) | 80( 3.4%) |
老人福祉法第10条の4及び第11条に規定する
「やむを得ない事由による措置」の実施状況について
1 実施市町村数
83市区町村 (2.6%) |
(※平成12年4月1日から平成14年2月末の状況について、全国3,247の市区町村に照会。)
2 措置人数及び件数
措置人数 | 件数 |
140 | 149 |
(※措置人数と件数の差は、1人で2回措置されているケースがあるため。)
3 措置をしたサービスの種別
特養 | ショートイステイ | グループホーム | 計 |
118 | 29 | 2 | 149 |
79.2% | 19.5% | 1.3% | 100.0% |
4 「やむを得ない事由」の区分
虐待・無視 | 身よりなし | 住所地不明 | その他 | 計 |
58 | 71 | 6 | 5 | 140 |
41.4% | 50.7% | 4.3% | 3.6% | 100.0% |
5 措置をした後の状況
措置継続 | 特養契約 | 老健入所 | 入院廃止 | 死亡廃止 | その他 | 計 |
62 | 50 | 2 | 6 | 12 | 17 | 149 |
41.6% | 33.6% | 1.3% | 4.0% | 8.1% | 11.4% | 100.0% |
介護保険施設の退所(院)者の入所(院)前と退所(院)後の場所
介護サービス施設・事業所調査(平成12年10月) ※平成12年9月中の退所者について調査 |
<介護老人福祉施設> 2,632人
(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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<介護老人保健施設> 17,849人
(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<介護療養型医療施設> 4,318人
(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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療養病床の介護老人保健施設への転換特例について(案)
1.基本的考え方
(1) 医療資源の有効活用と介護基盤整備促進を図る観点から、病院が既設の療養病床の転換により介護老人保健施設を開設する場合に、施設及び構造設備について一定期間の特例措置を設ける。
(2) 特例が受けられるのは、病院の既設の療養病床が病棟単位で病床転換を行う場合であり、介護老人保健施設の基準の特例は下記「2.」の通り。
(3) 人員基準、運営基準及び介護報酬については、現在の病院等併設の介護老人保健施設と同様とする。
2.特例の内容
療養室(共用不可、1室4人以下、1人あたり8平方メートル以上を特例で6.4平方メートル以上(病床転換による療養病床からの転換の場合は6平方メートル以上)、5年以内改善の計画)
診察室(共用可)
機能訓練室(共用可、定員×1平方メートルを特例で40平方メートル以上、5年以内改善の計画)
談話室(共用不可)
食堂(定員×2平方メートルで共用可)
浴室(特別浴槽、共用可)
レクリエーション・ルーム(共用可)
廊下幅(片廊下1.8m以上、両廊下2.7m以上を、特例で待避部分があれば転換前の廊下幅で可)
洗面所(共用不可)
便所(共用不可)
サービス・ステーション(共用不可)
調理室(共用可)
洗濯室又は洗濯場(共用可)
汚物処理室(共用可)
エレベーター(共用可)