昭和17年 | 労働者年金保険制度発足
【要件】 3年以上の被保険者期間を有する者が死亡又は資格喪失した場合 |
||||||||||
昭和19年 |
厚生年金保険に名称を変更
|
||||||||||
昭和22年 |
男女別の保険料率
|
||||||||||
昭和23年 |
脱退手当金の支給を制限
|
||||||||||
昭和29年 |
厚生年金保険制度発足
【要件】 男子:被保険者期間5年以上かつ55歳以上 女子:被保険者期間2年以上(年齢制限なし) (脱退手当金の支給をうけることは老齢年金受給の機会を奪うものであり廃止されるべきという意見があったが、年金制度間で期間を通算する措置がなされていないなど、直ちに廃止することは社会の実情に沿わず、各方面(主として労働者側)からも強く要請されたため存置することとした。)
(昭和32年度から16年間かけて55歳から60歳へ。) |
||||||||||
昭和36年 |
国民年金制度発足
(各制度の加入期間を通算してそれぞれの制度から年金が支給されることになり、国民のうち大多数の者が何らかの形で年金給付の支給が受けられることとなったため。)
【要件】 ただし通算老齢年金の受給権を取得している場合は支給しない。 |
||||||||||
昭和40年 |
短期加入女子の脱退手当金制度の復活
※以後、昭和53年5月まで2回(S46・S48)にわたって特例を延長。 |
||||||||||
昭和55年 |
短時間労働者に関する厚生年金の適用要件を通知
短時間労働者の厚生年金への適用については、「1日又は1週間の所定労働時間、1ヶ月の勤務日数がそれぞれ通常の就労者のおおむね4分の3以上であるか」を基準とすることとした。
※昭和60年改正、平成元年改正に引き継がれ平成6年1月から同率。 |
||||||||||
昭和60年 |
基礎年金導入
被扶養者認定基準額(昭和60年改正以降)
(基礎年金の導入に伴い国民年金における自らの拠出に基づく母子年金を廃止。被用者年金と同様に生計維持者の拠出に基づく遺族基礎年金とする。)
(昭和62年度から12年間かけて55歳から60歳へ。) |
||||||||||
平成6年 |
平成6年改正
(それぞれ2分の1ずつ併給することを可能とした。) 男子:平成13年度から平成25年度にかけて 女子:平成18年度から平成30年度にかけて(女子は5年遅れ) |
||||||||||
平成12年 |
平成12年改正
男子:平成25年度から平成37年度にかけて 女子:平成30年度から平成42年度にかけて(女子は5年遅れ) |