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資料II-23 日本の年金制度における女性に関係する制度改正の経緯

昭和17年 労働者年金保険制度発足
  • 女性は適用除外。
  • 遺族年金は10年間の有期年金。
  • 脱退手当金制度創設。

  • 【要件】
     3年以上の被保険者期間を有する者が死亡又は資格喪失した場合
昭和19年 厚生年金保険に名称を変更
  • 女性にも適用拡大。
  • 遺族年金を終身年金へ変更。
  • 「婚姻」を保険事故とする結婚手当金を創設。(昭和22年に廃止。)
  • 保険料率 男女同率 110/1,000(労使折半)
昭和22年 男女別の保険料率
  • 一般男子:94/1,000 
  • 一般女子:68/1,000
昭和23年 脱退手当金の支給を制限
【要件】
 被保険者期間が5年以上20年未満の者が50歳を超えた時。
 ただし死亡の場合及び6月以上の被保険者期間を有する女性が結婚又は出産のために脱退した時については年齢制限なし
昭和29年 厚生年金保険制度発足
  • 脱退手当金の支給要件を変更。

  • 【要件】
     男子:被保険者期間5年以上かつ55歳以上
     女子:被保険者期間2年以上(年齢制限なし)

    (脱退手当金の支給をうけることは老齢年金受給の機会を奪うものであり廃止されるべきという意見があったが、年金制度間で期間を通算する措置がなされていないなど、直ちに廃止することは社会の実情に沿わず、各方面(主として労働者側)からも強く要請されたため存置することとした。)

  • 男子の支給開始年齢を引上げ。女子は55歳のまま据置き。

  •  (昭和32年度から16年間かけて55歳から60歳へ。)
昭和36年 国民年金制度発足
  • 被用者年金各法の被保険者等を除き、男女を問わず被保険者とした。
  • 被用者年金各法の被保険者の被扶養配偶者(サラリーマンの妻)は任意加入とした。
通算年金通則法の制定
  • 脱退手当金の支給を制限。

  • (各制度の加入期間を通算してそれぞれの制度から年金が支給されることになり、国民のうち大多数の者が何らかの形で年金給付の支給が受けられることとなったため。)

    【要件】
     被保険者期間5年以上の者で老齢年金の支給要件を満たすことができない者が、60歳に達した後に被保険者の資格を喪失した場合。

     ただし通算老齢年金の受給権を取得している場合は支給しない。

昭和40年 短期加入女子の脱退手当金制度の復活
  • 短期加入女子の脱退手当金について改正後6年間の経過措置として昭和29年の規定(女子について被保険者期間2年以上、年齢制限なし)が復活。
  • ※以後、昭和53年5月まで2回(S46・S48)にわたって特例を延長。
    (それ以降は本則どおり昭和36年の要件(5年以上60歳)で支給。)

昭和55年 短時間労働者に関する厚生年金の適用要件を通知
  • いわゆる3/4要件を通知し、取扱いを統一化。

  •  短時間労働者の厚生年金への適用については、「1日又は1週間の所定労働時間、1ヶ月の勤務日数がそれぞれ通常の就労者のおおむね4分の3以上であるか」を基準とすることとした。

  • 女子の保険料率引上げを段階的に進め、男女差を解消する方向性をだす。
    (昭和55年改正法附則第17条第2項)
  • ※昭和60年改正、平成元年改正に引き継がれ平成6年1月から同率。

昭和60年 基礎年金導入
  • サラリーマンの被扶養配偶者にも自分名義の年金権を保障。
  • 第3号被保険者制度発足。(国民年金への任意加入廃止)
  • 被扶養者認定基準額(昭和60年改正以降)
    昭和61年4月 90万円
    昭和62年5月 100万円
    平成元年5月 110万円
    平成4年1月 120万円
    平成5年4月〜 130万円

  • 遺族年金の見直し。

  • (基礎年金の導入に伴い国民年金における自らの拠出に基づく母子年金を廃止。被用者年金と同様に生計維持者の拠出に基づく遺族基礎年金とする。)
厚生年金制度改正
  • 女子についても支給開始年齢を引上げ。

  • (昭和62年度から12年間かけて55歳から60歳へ。)
  • 脱退手当金の廃止。
平成6年 平成6年改正
  • 遺族厚生年金と老齢厚生年金との併給の選択肢を追加。

  •  (それぞれ2分の1ずつ併給することを可能とした。)
  • 第3号被保険者の届出特例の実施。(平成7年4月〜平成9年3月)
  • 特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢を60歳から65歳へ引き上げることとした。

  •  男子:平成13年度から平成25年度にかけて
     女子:平成18年度から平成30年度にかけて(女子は5年遅れ)
平成12年 平成12年改正
  • 特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢を60歳から65歳へ引き上げることとした。

  •  男子:平成25年度から平成37年度にかけて
     女子:平成30年度から平成42年度にかけて(女子は5年遅れ)


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