開催日 |
主な議題 |
政管健保に関連する主な意見 |
第1回
(15.7.16) |
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医療制度改革をめぐる経緯 |
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保険者の再編・統合について |
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高齢者医療制度について |
・ |
国保再編・統合推進委員会設置要領 |
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・ |
政管健保を都道府県単位に再編した場合に、都道府県間で財政の格差が生じてくる。標準報酬額にも差があって、医療費にも差があるわけだが、地域間で財政調整をやるのかどうか。 |
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第2回
(15.10.6) |
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・ |
政管健保の保険料、収納率や医療費等のデータを出して欲しい。 |
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第3回
(15.11.10) |
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第4回
(15.12.3) |
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保険者の再編・統合と地域との関係 |
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市町村国保再編・統合の考え方 |
・ |
政府管掌健康保険の都道府県単位での財政運営の考え方 |
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健保組合の再編・統合について |
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・ |
都道府県単位に政管健保を再編成するとどのような保険になるのか、具体的な姿を見せて欲しい。 |
・ |
(都道府県ごとの)保険料収納率を保険料率に反映させるのはおかしいのではないか。 |
・ |
都道府県単位で被保険者及び事業主の意見を反映させる場をつくる延長線の中で、中央(国レベル)でも同様の仕組みを作るべき。 |
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第5回
(16.2.9) |
・ |
地域における取組について |
・ |
国保の再編・統合について |
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政管健保の都道府県別の医療費及び保険料率の機械的試算 |
・ |
健保組合の再編・統合について |
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・ |
保険料は県単位で平準化することとし、全国的には平準化する必要はないという考え方なのか。 |
・ |
財政を都道府県単位とした場合に業務経費はどのようになるのか。官僚機構が肥大化するのではないか。 |
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第6回
(16.3.22) |
・ |
高齢者医療制度に関する論点案について |
・ |
高齢者に関する医療保険制度の歴史について |
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第7回
(16.5.13) |
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第8回
(16.6.24) |
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社会保障審議会医療保険部会の当面の運営について |
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第9回
(16.7.28) |
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基本方針に基づく医療保険制度改革に関する論点案について |
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これまでの医療保険部会における議論の整理について |
・ |
今後の検討の方向性(事務局案)について |
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1. |
基本的考え方
(社会保険方式の維持)
○ |
新たな高齢者医療制度について、国民皆保険の枠組みを維持することを前提とし、個人の自立を基本とした社会連帯による相互扶助の仕組みである社会保険方式を維持することが適当ではないか。この場合、関係者が制度運営に参加し、関与し合っていくという運動論的な発想を重視した組立てが必要ではないか。
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(前期高齢者と後期高齢者それぞれの特性に応じたサービスに着目した制度)
○ |
高齢者の心身の特性の変化は大きく言って後期高齢者に入ってから見られると言ってよいのでないか。前期高齢者と後期高齢者の心身の特性の相違に着目した上で、後期高齢者については、生活の質(QOL)の確保や医療費の適正化を図る観点から、地域において介護サービスとの連携した後期高齢者にふさわしい医療サービスが提供でき、かつ、地域ごとの医療費水準に応じた保険料設定ができるよう、独立した制度を設ける方向で議論を詰めるべきではないか。 |
○ |
前期高齢者については、65歳を境として受療動向に質的な変化が見られないことに着目し、予防に重点を置くためにも従来の医療保険制度の枠組みの中に位置づけるべきではないか。
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2. |
高齢者の保険料
(保険料の水準)
○ |
高齢者の負担する保険料について、現役世代との均衡を考慮した適切な保険料負担を求めることとし、応益と応能のバランスを具体的にどのように設定することが適切か、更に検討すべきではないか。 |
○ |
高齢者の負担能力について、どのような指標(所得、資産など)により、どのような単位(個人、世帯)で評価することが適切か、更に検討すべきではないか。
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(低所得者への配慮)
○ |
高齢者の保険料の設定に当たり、低所得者に対する配慮をどのように講ずべきか、更に検討すべきではないか。 |
(保険料徴収の方法)
○ |
確実な保険料徴収の方法として保険料を年金から徴収する方向で検討すべきではないか。 |
(患者負担)
○ |
基本方針閣議決定時の経緯も踏まえ、患者負担についてどう考えるか。 |
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3. |
社会連帯的な保険料
(社会連帯的な保険料の性格)
○ |
社会連帯的な保険料の性格については、従来から公的医療保険制度においては「世代間の連帯」を含めた「保険集団全体の連帯」によって医療費の負担が行われていたことを踏まえて、捉えるべきではないか。 |
○ |
社会連帯的な保険料について、その性格や仕組みについて具体的に検討すべきではないか。 |
○ |
社会連帯的な保険料の負担を現役世代に求める前提として、給付と負担の関係をいかに分かりやすいものとするか、実効性ある医療費の適正化をどのようにして進めるか、それに対して保険者がどのように関与していくか、具体的に検討をすべきではないか。
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(社会連帯的な保険料の負担の方法)
○ |
社会連帯的な保険料の負担については、現役世代の理解・納得を得ることが重要ではないか。 |
○ |
その観点から、社会連帯的な保険料の負担の配分について、現役世代の属する各保険者の保健事業などによる医療費適正化の努力や成果が評価されるとともに、各医療保険保険者が後期高齢者医療制度の運営に関与できる仕組みを設けることが必要ではないか。
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4. |
後期高齢者医療制度の保険者
(国保の保険者との関係・保険者の再編・統合の進捗状況等)
○ |
後期高齢者医療制度を地域保険として設けることと、既存の地域保険である国保の再編・統合の考え方やその進め方を含めた制度改革全体の姿との関係を整理することが必要ではないか。 |
○ |
この場合、後期高齢者医療制度の保険者に求められる機能・役割や財政方式、さらに、医療費適正化のための仕組みや都道府県の役割についても、具体的に明らかにすることが重要ではないか。
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5. |
財政方式
(1) |
基本的な考え方
(老人保健制度の廃止)
○ |
負担関係が分かりにくいことや医療費適正化の動機付けが働きにくいことといった老人医療費拠出金制度に関する問題点を踏まえ、新たな高齢者医療制度の導入の前提としては老人医療費の適正化の仕組みが設けられていること、また、新制度の財政方式においては、負担関係を分かりやすくするとともに、医療費適正化の努力や成果が報われる仕組みを設けることが必要ではないか。また、その医療費適正化の努力や成果をどのようにして評価するか、具体的に検討することが必要ではないか。 |
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(2) |
後期高齢者医療制度の財政方式
(高齢者の保険料と現役世代からの支援金の位置づけ)
○ |
高齢者本人の保険料と現役世代からの支援金の割合について、
・ |
高齢者と現役世代の双方とも、各世代全体の負担能力が向上した場合、少なくともそれぞれに見合う負担をすべきではないか |
・ |
一方、負担能力を上回って高齢者医療費が伸びた場合、その部分をどのように評価し、負担すべきか、
具体的に検討すべきではないか。 |
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○ |
現役世代の負担については、年金制度等において保険料を負担していることや介護保険制度における議論を踏まえ、食費やホテルコストについての患者負担のあり方についても検討を行いつつ適切な負担水準を検討していくべきではないか。
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(被用者保険・国保による支援金負担の在り方等)
○ |
後期高齢者に対する支援金負担の被用者保険と国保の間の配分に関して、所得捕捉の現状や将来における所得捕捉の在り方を視野に入れた上で、検討すべきではないか。 |
○ |
後期高齢者医療制度に対する公費及び支援金の交付に当たっては、保険者間の財政力格差、医療費水準の格差(被保険者構成による部分とそれ以外の部分)などに着目した調整を行うべきではないか。 |
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(3) |
前期高齢者の医療費の調整
(国保、被用者保険の費用負担の在り方)
○ |
医療費調整を行う前期高齢者に関して、前期高齢者の偏在による医療費負担の不均衡を調整することについて、更に具体的に議論をすべきではないか。 |
(前期高齢者に対する公費負担の在り方)
○ |
後期高齢者に公費を重点化するという平成14年度改正法の考え方に照らし、前期高齢者に対する公費負担の在り方について、どう考えるか。 |
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6. |
その他
○ |
保険給付の内容・範囲の在り方等についても議論をすべきではないか。 |
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1. |
基本的考え方
○ |
医療保険制度については、以下のような点を考慮し、保険者機能を強化しつつ、保険者の再編・統合を進めて、都道府県単位を軸とした保険運営を目指すべきではないか。
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保険者として安定的な運営ができる規模が必要であること。 |
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地域の保健医療施策が都道府県を中心に行われていること。 |
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患者の受診行動は、都道府県の圏域で概ね完結していること。 |
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医療の地域特性(疾病構造、患者の受診行動、医療提供の在り方等)は、都道府県単位で違いが大きく、これが都道府県ごとの医療費の格差に反映していることから、こうした地域特性を踏まえ、保険者、医療機関、地方公共団体等の関係者が、都道府県単位で連携して、質の高い効率的な医療の提供を図りつつ、医療費の適正化に取り組む必要があること。 |
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いずれの制度においても地域の医療費水準に応じた保険料水準の設定が行われることにより、上記(4)のような取組の促進が図られることが期待されること。 |
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2. |
国保の再編・統合
(市町村国保の再編・統合)
○ |
市町村国保については、保険者の財政基盤の安定と保険者機能の強化を図るため、都道府県単位を軸とした保険運営を目指し、当面は、以下の理由により、医療費の適正化及び保険料の平準化を進めるべく都道府県の二次医療圏を基本に再編・統合を行うことについて、更に具体的に議論を深めるべきではないか。
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二次医療圏は医療に関する通常の需要がその中でほぼ充足されるような区域であることから、医療費水準の平準化がしやすいこと。 |
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実際に二次医療圏単位での市町村ごとの医療費水準の格差は、離島等一部の地域を除けば大きくないこと。 |
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二次医療圏単位で医療費の格差があるときには、医療提供体制の在り方等に着目し、二次医療圏単位で医療費を適正化すべきであること。 |
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○ |
都道府県全体に医療費水準の大きな格差がない場合は、都道府県一本の保険者への再編・統合を検討し、医療費の適正化及び保険料の平準化を進めてはどうか。 |
○ |
保険者の医療費適正化努力を促しつつ地域の医療費水準に応じた保険料負担が行われるよう、財政調整交付金の配分方法等を見直すべきではないか。 |
○ |
市町村保険者を指導する立場にある都道府県が、都道府県内及び各二次医療圏における医療費の適正化及び保険料の平準化の実現に向けて一定の役割を果たすことができるよう、都道府県の具体的権限の在り方について検討すべきではないか。 |
○ |
保険料収納率の向上を図るため、制度的対応を含めた方策を検討すべきではないか。 |
(国保組合の在り方)
○ |
国保組合については、市町村国保との均衡の観点等を踏まえ、国庫助成の在り方等について見直しを行うべきではないか。 |
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3. |
政管健保の再編
○ |
事業運営の効率性等を考慮しつつ、地域における保険者機能の強化を図る中で、地域の医療費水準に応じた保険料水準とするため、政管健保の財政運営を基本的に都道府県を単位としたものとすべきではないか。 |
○ |
都道府県単位の財政運営に当たっては、国庫補助の配分方法の見直しや都道府県間の保険料収入の移転により、都道府県別の年齢構成や所得について調整を行った上で、地域の医療費水準が反映された保険料率の設定を行う仕組みとすべきではないか。 |
○ |
保険料率の設定に当たっては被保険者等の意見を反映した自主性・自律性のある保険運営が行われる仕組みを設けるべきではないか。 |
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4. |
健保組合の再編・統合等
(健保組合の再編・統合)
○ |
保健事業を中心に地域における他の保険者と共同・連携することによって、保険者機能の充実を図るべきではないか。 |
○ |
主に同一都道府県域内において、健保組合間の共同・連携を進め、より効率的な事業運営を行い、保険者機能を発揮するよう、企業・業種を超えて健保組合同士が合併して形成する地域型健保組合の設立を認めるべきではないか。 |
○ |
小規模・財政窮迫組合については、運営を安定化させるため、効果的・効率的な事業運営を行うよう指導するとともに、保険者機能の発揮のために、必要に応じて他の健保組合との共同事業や統合を促すべきではないか。 |
(共済組合の在り方)
○ |
共済組合については、その自立性を尊重しつつ、保険者としての運営の在り方を検討すべきではないか。 |
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5. |
地域の取組
○ |
高齢者の医療費の負担について現役世代の理解を得るためには、保険者も関与できる形で実効性ある医療費適正化の枠組みを明らかにする必要があるのではないか。 |
○ |
地域住民の生活の質(QOL)を向上させるとともに、医療費の適正化を実現するという考え方を基本とすべきではないか。 |
○ |
医療費適正化に向けた地域の取組に当たっては、保険者、医療機関、都道府県、市町村等の関係者の役割を明確にする必要があるのではないか。 |
○ |
地域の実情に応じて地域住民の生活の質(QOL)の向上と医療費の適正化を進めていくためには、医療計画、介護保険事業支援計画、健康増進計画の策定等の事務を所掌している都道府県の役割が特に重要ではないか。こうした観点から、都道府県の権限の具体的在り方について検討すべきではないか。 |
○ |
生活の質(QOL)の向上と医療費の適正化を進めていくため、
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急性期医療を手厚くし、在院日数を短縮し、在宅で必要なケアが受けられるよう、医療機関の機能分化と連携の推進や介護サービスとの連携のもとでの高齢者の生活機能を重視した医療サービスの提供が必要である。このため、医療提供の在り方等を見直す必要があるのではないか。 |
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生活習慣病対策を中心とする効果的な健康づくりについて、保険者同士及び保険者と地域保健行政が共同・連携して取り組む体制を地域において構築すべきではないか。 |
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そのほか、中長期的な取組だけでなく短期的な効果がでる取組が必要ではないか。また、国の役割を明確にするとともに、これに沿った取組も必要ではないか。 |
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今般の年金制度改革の審議等を通じて、制度の実施庁である社会保険庁の事業運営の在り方について様々な問題点が指摘された。利用者の立場や目線に立ったものとなってないのではないか、個人情報保護の重要性等について意識が足りないのではないか、保険料を給付以外の使途に安易に使っているのではないか、等である。
公的年金制度は、国民の信頼があってこそ成り立つ。損なわれた国民の信頼を回復するためには、これまで社会保険庁に関し、提起された厳しい批判を真摯に受け止め、その思い切った改革に早急に取り組むことが重要な課題である。
このため、総理の指示に基づき、民間の発想や感覚を大胆に導入しつつ、可能なものについては直ちに実行に移すものとする。
少子高齢社会が進む中で、社会保障とりわけ医療、年金、介護のあり方が基本的に問い直される時を迎えている。社会保険財政は今後も厳しくなることが予想されるだけに、その任務に当たる社会保険庁のあり方や業務内容についても、抜本的な見直しが求められている。 ここに、改革のための手順を示した。