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別添1
全喪の適正な処理
1.問題点
○ 全喪届は、事業主が適用事業所に係る解散、休業、合併等に際して提出するもの。
○ 会計検査院は、平成12年度決算検査報告(平成13年11月30日)において、休業を理由とする全喪届が提出された事業所の中には、
1.全喪処理後も引き続き事業を継続したもの
2.全喪処理後も短期間で事業を再開したもの
がある旨を改善処置要求事項として指摘。
<参考> 政府管掌健康保険又は厚生年金保険に係る新規適用届及び全喪届の処理件数の推移
(単位:件)
平成9年度
平成10年度
平成11年度
平成12年度
平成13年度
新規適用届
118,008
(20.7%)
60,810
(▲48.5%)
57,900
(▲4.8%)
61,287
(5.8%)
57,015
(▲7.0%)
全喪届
71,397
(21.2%)
79,516
(11.4%)
73,603
(▲7.4%)
76,723
(4.2%)
87,199
(13.7%)
(注)括弧内は、対前年度比伸び率。
(注)各計数は、新規適用届又は全喪届を入力した後にそれを取り消した件数を含む。
2.対策
○ 解散や休業を理由とする全喪の処理については、一層の適正化が図られるよう、次に掲げる対策を実施。
(1)
全国社会保険事務所長会議(平成14年10月)において、解散や休業を理由とする全喪届を受け付けるに際しての調査確認方法を提示。具体的には、
全喪の事由に関して詳細に事情を聴取するとともに、雇用保険適用事業所廃止届の写し等の添付を求めることにより、事業が継続していないことを確認すること
保険料の収納状況を確認すること
事業を継続している疑いがある事業所に対して実地調査を行うこと等を指導。
(2)
健康保険法施行規則
(大正15年内務省令第36号)
の一部改正により、適用事業所に該当しなくなった場合の届出を規定する方向で検討中。
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