社会保険庁
トップページ > 長官等記者会見概要・報道発表資料 > 報道発表資料 > 年金の給付誤りについて > 共済組合員期間の重複による支給誤り

共済組合員期間の重複による支給誤り


【別添 3】

1 事象の概要

 厚生年金保険に統合された旧日本たばこ産業共済組合、旧日本鉄道共済組合及び旧日本電信電話共済組合(以下「旧三共済」という。)及び旧農林漁業団体職員共済組合(以下「旧農林共済」という。)の組合員期間に基づく退職共済年金を受けている者について、既に退職共済年金の年金額の計算の基礎とされた組合員期間が、老齢厚生年金においても重複して年金額の基礎とされており、その結果、過払いが生じているものが判明した。(別紙「事例」を参照。)
 旧三共済については平成9年4月、旧農林共済については平成14年4月をもって、それぞれ厚生年金保険に統合された。

2 判明の経緯

 旧三共済組合から照会があり、事象を検証したところ、裁定誤りの疑いが判明したことから、社会保険事務所において個別の裁定請求書に立ち戻って確認を行った結果、事象が確定した。

3 事象の原因

 老齢厚生年金を裁定する場合、退職共済年金の計算の基礎とされた組合員期間については、当該組合員期間を計算の基礎としないよう削除すべきところを誤って合算するという事務処理誤りである。

4 対象者数等

  1. 過払いが発生した者
    ○ 490人
     ※  なお、631人に対し調査を行った結果、141人については過払いは発生していない。
  2. 過払いの総額 10億2,111万円
    (一人あたり平均 208万3千円)

5 対応等

  1.  対象者の方々には、誤りが確認でき次第、順次、個別にお詫びするとともに、過払い金の返済方法に関するお手紙を送付してきている。
  2.  平成16年6月25日付地方社会保険事務局長宛通知を行い、適正な事務処理の徹底を図った。
    また、1ヶ月に一度、機械による調査を行うこととした。




(別紙)

<事例> (老齢厚生年金の受給権発生前の期間について)

 退職共済年金の計算の基礎となる組合員期間丸1について、誤って特別支給の老齢厚生年金の計算の基礎として裁定を行い年金額を決定したため、その結果、過払いが生じている。

過払いが生じた事例の図解




前のページに戻る
このページのトップに戻る
コピーライト