【別添 1】
1 事象の概要
支給事由が異なる二つ以上の年金の受給権を有する場合、一人一年金支給の原則により、本人が選択する一年金を支給し、他の年金は支給停止することとなる。しかしながら、選択された年金が遺族厚生年金の場合には、他の年金の一部(又は全部)が支給されるケースがある。(併給調整の組み合わせについては別紙1参照。)
今回の場合、いずれも遺族厚生年金を含む三つ以上の年金の受給権を有するケースであり、選択の申出に基づき、それぞれの年金の支給額を決定する事務処理を行うこととなるが、本来支給すべき年金について、誤って未払いのままとしているケースが判明した。(別紙2の事例を参照。)
なお、過払いが発生しているケースはない。
2 判明の経緯
年金給付システムの総点検の作業のなかで事象が判明し、同様のものについて調査した結果、7件が判明したものである。
3 事象の原因
三つ以上の年金の受給権を有する者であって遺族厚生年金を選択した場合の事務処理は、平成11年5月までの間は手作業により処理をしていたが、年金受給者から届出された「選択申出書」(併給の組み合わせを選択した申出書)に基づく処理をした際の入力誤りが原因である。
なお、現在は、平成11年6月の年金給付システムのレベルアップ以降、システムにより自動処理をしていることから、当該事象は発生していない。
4 対象者数等
- 未払い対象者数 7人
- 未払い総額 約2,780万円
(一人あたり平均 約397万1千円)
5 対応
- 9月中旬にも過去の未払い分を一括でお支払し、10月定期支払分から正しい年金額でお支払する。
- 対象者の方には、個別にお詫びと内容を記載したお手紙を送付し、ご理解をいただくこととする。
遺族厚生年金と老齢基礎・厚生年金及び
退職共済年金の併給調整の組み合わせ
(三つ以上の年金の受給権を有する者の代表例)
● 事例
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