(1) |
加給年金及び振替加算については、公表した誤りと同様に警告リストを出力する契機に漏れや論理ミスがないか、プログラムに立ち返って検証する。 |
(2) |
共済組合の年金を受給している者については、社会保険庁で記録を管理していないことから、複数の年金を受給している場合や加給年金を加算する場合等には、届出制としているところであるが、届出漏れや処理誤りがないかを検証する。 |
(3) |
基礎年金番号の導入により、複数の年金を受給している状況は、基礎年金番号で管理できることとなったが、基礎年金番号導入以前に届出漏れや処理誤りが生じていないか、基礎年金番号に登録漏れとなっている年金がないか等の事象を検証する。 |
(4) |
厚生年金保険に統合された共済組合(JR共済等の4共済)の組合員であった者については、年齢や加入年数により、統合前の退職共済年金と老齢厚生年金又は合算された老齢厚生年金として支給されることとなるが、期間の重複が生じていないかを検証する。 |