社会保険庁
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加給年金額の過払いの概要


(照会先)
社会保険業務センター
総務部企画調整課 井上、佐野
電話直通 3595−2679(8月6日(金))
電話直通 5344−1109(8月9日(月)以降)

平成16年8月6日
社会保険庁

1 事例の概要

 老齢厚生年金(老齢満了)等(夫)に加算されている加給年金額は、加算対象となる配偶者(妻)が老齢厚生年金(老齢満了)を受給することとなった場合は、支給されないこととされている。以下の場合に加給年金を停止すべきであったにもかかわらず、その見直しを行うための警告リストが出力されなかったため、加給年金額が過払いとなっていることが判明した。

〈事例1〉
 退職又は65歳到達による被保険者期間の追加に伴い、受給している老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)が老齢満了となった場合。

〈事例2〉
 老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の受給者が在職中による全額支給停止中であったが、退職又は65歳到達により、遡って年金額が改定され支給が開始された場合であって、その処理が行われた日において、既に65歳到達等により加対者不該当となっていた場合。

(注1) 夫と妻が逆でも同じである。
(注2) 老齢満了とは、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある場合などをいう。

2 事象の原因

 事例1事例2はいずれも庁の指示誤りによるプログラム誤りが原因である。

3 対象者数等

 過払の疑いがあるものの総数は以下のとおり。

総数    3,400人


事例 1(過払の疑い)  3,200人
事例 2( 〃 )  200人

4 対応状況

 (1) 約3,400人のうち、
  1.  2,087人については、既に年金受給者に対し過払額についてお知らせし、返済方法についての相談を行っている。
  2.  1,155人については、8月上旬に個別に連絡を行い、返済方法について相談していく予定。
  3.  残る約160人については、引き続き、個別に過払の真偽について審査のうえ、順次対応していく。
    ※ なお、過払金額(総計)については、集計できていない。
    <参考 加給年金額 228,600円>
 (2) プログラム誤りについては、修正済みである。

 昨年6月に公表した老齢厚生年金保険の給付誤りを契機として、社会保険業務センターにおいては、昨年12月より、業務の執行と並行して年金給付システム及び事務処理の総点検を行ってきているが、この総点検の中で判明したものである。





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