危機管理体制の確立 【改善を要する点】 年金給付誤り等発生時の報告体制に係る問題
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現在、社会保険業務センターにおいては、システム事故が発生した場合の報告連絡体制は整備されているが、年金給付誤りの発生やそれにつながる恐れのある情報が収集分析され、幹部に迅速的確に報告される仕組みが明確には定められていない。 |
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照会票の照会内容から、システム誤り等が原因で全国的な影響が懸念される場合、その対応等についてのルールが確立されていない。 |
苦情に対応する体制に係る問題
受給者等からの照会、苦情等は、年金給付誤り等の発見の端緒となるとともに、その対応を誤ればトラブルに発展する恐れがあることから、適切な対応が求められる。このような観点から、業務担当部署においては、平成9年に、苦情等に対する事務処理手順、対応責任者等を定めた要領を作成した。しかしながら、時間の経過とともに十分に機能しなくなってきている。
【改善方策】
システム事故のみならず、年金給付誤り、苦情に対する対応等を網羅した社会保険業務センター全体の「危機管理マニュアル」を作成する。【平成15年12月着手】
なお、「危機管理マニュアル」の骨子は、以下のとおりである。
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年金給付誤り等の報告体制及び所長直轄による迅速な対処方針の決定 |
ア |
年金給付誤りの発生及びそれにつながる恐れのある情報は、企画調整担当部署において整理・分析を行ったうえで、その結果を社会保険業務センター幹部や関係部署に報告する仕組みを明確化し、即時に対応する必要があるものについては速やかに所長に報告する。
なお、企画調整担当部署におけるチェック体制を強化するため、IIIの1の(2)ののとおり、業務運営監査官(仮称)を新設する。 |
イ |
全所的取り組みが必要なときは、所長は年金給付適正化委員会を開催し、必要な調査分析を行うとともに、対処方針の検討を行う。 |
苦情に対する対応体制の見直し
平成9年に業務担当部署で作成した要領をベースに、現状の問題点を踏まえた見直しを行い、危機管理マニュアルの一部として位置付ける。
事故発生時の緊急処理体制の明確化
危機管理マニュアルの作成に合わせ、オンライン業務に影響する事故及び年金受給者等に影響する事故が発生した場合に、迅速かつ的確に復旧を行うための緊急処理体制を明確化する。 |