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「令和8年労務費率調査」のご協力の依頼
建設事業を営む事業主の皆様へ
「令和8年労務費率調査」のご協力の依頼
労災保険料は、原則として賃金総額に労災保険率を掛けて計算します。
賃金総額×労災保険率=労災保険料
しかし、建設事業は数次の請負によって行われることも多く、元請負人が下請業者も含めた全ての賃金総額を正確に把握することが困難な場合があるため、特例として、下記の計算式のように、請負金額に法令で定める「労務費率」を掛けて得た額を賃金総額とすることが認められております。

ただし、実際の労務費率は、作業の効率化、建設コスト縮減等によって変化するものです。そうした実態を調査するため、原則3年に一度「労務費率調査」を実施しており、調査結果に基づき「労務費率」を見直すこととしております。
つきましては、調査対象となった事業主の皆様におかれましては、調査の趣旨をご理解いただき、調査のご回答にご協力くださいますようお願いいたします。
なお、調査対象は一定の条件を満たす全国の建設工事の中から無作為に選定させていただいております。
1 調査の時期
令和8年5月18日(月)〜6月12日(金)
2 調査の対象
- ア単独有期事業
厚生労働省から事業者に直接送付する調査票に記載した「労働保険番号」における工事
※ 令和6年10月1日から令和7年9月30日までの間に終了した請負金額500万円以上の工事 - イ一括有期事業
厚生労働省から事業者に直接送付する調査票に記載した「労働保険番号」を使用した工事のうち、以下@Aのいずれにも該当する元請工事(事業者にて該当の工事を1件選んでいただきます。)
- @令和6年10月1日から令和7年9月30日までの間に終了した工事のうち、その内容(事業の種類)が調査票に記載の業種番号と同一であるもの
- A請負金額が500 万円以上の工事(該当する工事がない場合、最も請負金額の高い工事)
3 調査の方法
- 厚生労働省から調査対象の事業者主の皆様あて、郵送により直接調査票を送付しております。
- 調査票が届きましたら、以下@Aのいずれかの方法で厚生労働省までご提出いただくようお願いします。
- @調査票に直接記入し、同封の返信用封筒を用いて郵送により提出する。
- Aインターネットを利用して電子調査票に入力し、オンラインにより提出する。
※1 インターネットによりご提出いただく場合は、こちら(政府統計オンライン調査総合窓口)からログインできます。ログインの際には調査票に記載されているIDとパスワードが必要です。
※2 オンライン調査の流れについては、調査票郵送時に同封の「令和8年労務費率調査 オンライン回答のしかた [358KB]」をご覧ください。
- 調査票は6月12日(金)までにご提出ください。期限までの提出が確認できなかった場合、再度ご案内ハガキをお送りさせていただきますのでご了承ください。
4 調査票
- 調査票(単独有期事業場用) [730KB]
- 調査票(一括有期事業場用) [741KB]
5 Q&A
- よくある質問 [346KB]
6 問い合わせ先
労働基準局労災管理課労災保険財政数理室
TEL:03−5253−1111(内線5454、5455)
7 その他
調査の結果は統計のみに使用され、算定基礎調査や労働保険の徴収・還付など、他の用途に用いられることは絶対にありません。
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