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電子媒体による請求の場合
概要
労災診療費等の電子レセプトを電子媒体(CD・DVD)に保存し、都道府県労働局に送付する方法です。
電子媒体による請求を行う場合には、「(労災)光ディスクを用いた費用の請求に関する届出 [23KB]」(※1、2)に必要事項を記載し、都道府県労働局に提出してください。
また、データが記録条件仕様に沿って正しく作成されているかどうかについて確認したい場合には、上記届出書を提出する前に、確認試験(※3)を実施することができます。
なお、請求前に確認試験を希望する場合には、確認試験用の電子媒体を作成し、「電子媒体確認申請書(光ディスク送付書)[21KB]」とともに都道府県労働局に提出してください。
確認試験の終了後、都道府県労働局から試験結果(受付前点検結果リスト)をお返しします。
- ※1 届出に当たっては、「労災レセプト電算処理システム利用規約 [99KB]」への同意が必要です。事前にお読みいただき、内容の確認をお願いします。
- ※2 届出事項に変更があった場合には、遅滞なく変更の届出を提出してください。
- ※3 確認試験は任意ですが、本請求時のトラブルをあらかじめ回避するため、事前に行 っていただくことを推奨します。
請求の方法
毎月10日(10日が閉庁日の場合は翌開庁日)までに、前月診療分までの診療費請求書等の電子媒体と「光ディスク送付書 [19KB]」を都道府県労働局に提出してください。
また、電子媒体の場合には、都道府県労働局にて読込作業を行った際に、レセプトデータが受付不能エラーとなった場合には、エラーとなったレセプトデータを除いたレセプトのみで受付を行いますので、エラーとなったレセプトデータは再度提出していただくこととなります。
そのため、受付日によっては、当月分の支払手続きに間に合わないことがありますので、できるだけ早めに提出してください。
※FD及びMOによる請求の受付は、平成30年12月10日(月)をもって終了しました。
今後の請求につきましては、オンライン又はCD・DVDを御利用ください。
電子媒体への表記方法
労災指定医療機関(薬局)コード、労災指定医療機関(薬局)名称、点数表区分、診療(調剤)月分、提出年月日及び媒体枚数を記載してください。
また、確認試験のため電子媒体を提出する場合には、貼付ラベルの余白に「試験用」と朱記してください。
なお、CD・DVDへの表記レーベル面にはシールを貼付せず、フェルトペン等で記入してください。
振込額決定情報について
紙レセプトと同様に、厚生労働省本省から「労働者災害補償保険診療費支払振込通知書」又は「アフターケア委託費支払振込通知書」を送付しますが、都道府県労働局の審査において増減の査定を行った場合は、都道府県労働局から「増減点連絡書」を送付します。
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