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労働者死傷病報告の提出の仕方を教えて下さい。
質問
- 労働者死傷病報告の提出の仕方を教えて下さい。
回答
休業4日以上の場合
- 労働災害が発生したら、遅滞なく労働基準監督署に報告書を提出しなければなりません。
- 申請様式はこちら
- なお、労働者が被災した事故現場が建設現場等で、会社の事務所がある地域と異なる場合は、当該事故現場のある地域を管轄する労働基準監督署に提出してください。
- 都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
- https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/
休業4日未満の場合
- 期間ごとに発生した労働災害を取りまとめて報告しなければなりません。
- 1〜3月分 4月末日までに報告
- 4〜6月分 7月末日までに報告
- 7〜9月分 10月末日までに報告
- 10〜12月分 1月末日までに報告
- 申請様式はこちら
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