所定外労働の制限(残業免除)
介護のためにいわゆる残業のない働き方をする場合

所定外労働の制限(残業免除)とは
労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するために請求した場合、会社は所定外労働を免除しなければなりません。

- 要介護状態の定義は、介護休業と同じです。
- 所定外労働とは、就業規則などで定められている所定労働時間を超える労働、いわゆる残業のことです。
介護保険制度の介護サービスや育児・介護休業法の両立支援制度等を組み合わせて活用し、仕事と介護を両立しましょう。
対象となる労働者
対象家族を介護する男女の労働者(日々雇用を除く)
労使協定を締結している場合に対象外となる労働者
- 継続雇用1年未満の労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
労使協定とは、事業所ごとに労働者の過半数で組織する労働組合がある時はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない時は、労働者の過半数を代表する者と事業主との書面による協定のことです。
対象となる家族
対象家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母です。

- 介護関係の「子」の範囲は、法律上の親子関係がある子(養子含む)のみ。
- 障害児・者や医療的ケア児・者を含む。
ただし、乳幼児の通常の成育過程において日常生活上必要な便宜を供与する必要がある場合は含まない。
利用期間・回数
1回につき、1か月以上1年以内の期間。回数の制限はなし。
手続き方法
制限開始予定日の1か月前までに、書面等で請求。
請求にあたっては、社内で規定されている書面等がある場合は、社内様式をご使用ください。社内に規定の様式がない場合等は、こちらの様式例をご活用ください。
例外
事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は労働者からの請求を拒めます。