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短時間勤務等の措置

短時間勤務・フレックス・時差出勤などの制度づくり

短時間勤務等の措置とは

労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための、所定労働時間の短縮等の措置のことです。

  • 要介護状態の定義は、介護休業と同じです。

介護保険制度の介護サービスや育児・介護休業法の両立支援制度等を組み合わせて活用し、仕事と介護を両立しましょう。

対象となる労働者

対象家族を介護する男女の労働者(日々雇用を除く)

労使協定を締結している場合に対象外となる労働者

  • 継続雇用1年未満の労働者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

労使協定とは、事業所ごとに労働者の過半数で組織する労働組合がある時はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない時は、労働者の過半数を代表する者と事業主との書面による協定のことです。

対象となる家族

対象家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母です。

  • 介護関係の「子」の範囲は、法律上の親子関係がある子(養子含む)のみ。
  • 障害児・者や医療的ケア児・者を含む。
    ただし、乳幼児の通常の成育過程において日常生活上必要な便宜を供与する必要がある場合は含まない。

短時間勤務等の措置

事業主は次のうち、いずれか1つ以上の制度を設ける必要があります。

短時間勤務制度

  • 1日の所定労働時間を短縮する制度
  • 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
  • 週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務や、特定の曜日のみの勤務等の制度をいいます)
  • 労働者が個々に勤務しない日 又は時間を請求することを認める制度

フレックスタイム制度

始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)

労働者が利用する介護サービスの費用の助成

その他これに準ずる制度

フレックスタイム制度、時差出勤の制度、短時間勤務制度、介護費用の助成措置

利用期間/回数

対象家族1人につき、利用開始の日から連続する3年以上の期間で2回以上。