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介護休暇

仕事と介護を両立しながらスポットで休む場合

介護休暇とは

労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族の介護や世話をするための休暇です。

  • 労働基準法の年次有給休暇とは別に取得させなければなりません。介護休暇期間中は有給とするか無給とするかは、会社の規定によります。
  • 要介護状態の定義は、介護休業と同じです。

介護保険制度の介護サービスや育児・介護休業法の両立支援制度等を組み合わせて活用し、仕事と介護を両立しましょう。

介護休暇の活用ポイント

通院の付添いや介護サービスの手続代行の場合などでも利用できる。

ケアマネジャーなどとの短時間の打合せにも活用できる。

対象となる労働者

対象家族を介護する男女の労働者(日々雇用を除く)

労使協定を締結している場合に対象外となる労働者

  • 継続雇用6か月未満の労働者(※)
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

労使協定とは、事業所ごとに労働者の過半数で組織する労働組合がある時はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない時は、労働者の過半数を代表する者と事業主との書面による協定のことです。

  • 2025年(令和7年)4月1日から継続雇用6か月未満の労働者を対象外とする要件が廃止となりました。

対象となる家族

対象家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母です。

  • 介護関係の「子」の範囲は、法律上の親子関係がある子(養子含む)のみ。
  • 障害児・者や医療的ケア児・者を含む。
    ただし、乳幼児の通常の成育過程において日常生活上必要な便宜を供与する必要がある場合は含まない。

取得できる日数/取得単位

取得できる日数

対象家族が1人の場合は、1年間に5日まで。
対象家族が2人以上の場合は、1年間に10日まで。

  • 1年間とは、事業主が特に定めをしない場合には、毎年4月1日から翌年3月31日となります。

取得単位

1日または時間単位。

  • 2023年(令和3年)1月1日から、時間単位の取得が可能となりました。
  • 時間単位での取得が困難と認められる業務に従事する労働者について、時間単位での取得を除外する労使協定を締結している場合、対象の労働者は1日単位でのみ取得可能。

手続き方法

書面の提出に限定されておらず、口頭での申出も可能。

申出にあたっては、社内で規定されている書面等がある場合は、社内様式をご使用ください。社内に規定の様式がない場合等は、こちらの様式例をご活用ください。