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深夜業の制限

介護のために午後10時から午前5時の深夜勤務をしない場合

深夜業の制限とは

労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するために請求した場合、会社は、深夜の時間帯に働かせてはいけません。

深夜の時間帯とは、午後10時から午前5時までです。

介護保険制度の介護サービスや育児・介護休業法の両立支援制度等を組み合わせて活用し、仕事と介護を両立しましょう。

  • 要介護状態の定義は、介護休業と同じです。
  • 深夜の時間帯とは、午後10時から午前 5 時までをいいます。

対象となる労働者

対象家族を介護する男女の労働者

対象外となる労働者

  • 日々雇用される労働者
  • 継続雇用1年未満の労働者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
  • 所定労働時間の全部が深夜にある労働者
  • 次の①~③に該当する、介護ができる16歳以上の同居家族がいる労働者
    ①深夜に就労していないこと(深夜の就労日数が1か月につき3日以下の者を含む)
    ②負傷、疾病または心身の障害により介護が困難でないこと
    ③産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間以内の者でないこと

対象となる家族

対象家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母です。

  • 介護関係の「子」の範囲は、法律上の親子関係がある子(養子含む)のみ。
  • 障害児・者や医療的ケア児・者を含む。
    ただし、乳幼児の通常の成育過程において日常生活上必要な便宜を供与する必要がある場合は含まない。

利用期間・回数

1回につき、1か月以上6ヶ月以内の期間。

回数の制限はなし。

手続き方法

制限開始予定日の1か月前までに、書面等で請求。

請求にあたっては、社内で規定されている書面等がある場合は、社内様式をご使用ください。社内に規定の様式がない場合等は、こちらの様式例をご活用ください。

例外

事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は労働者からの請求を拒めます。