法改正のポイント
介護関係の改正事項は2025年(令和7年)4月1日から施行されています

法改正に伴う事業主の対応義務
育児・介護休業法の改正に伴い、2025年(令和7年)4月1日から、介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務となりました。
point 1
介護休業・介護両立支援制度等を利用しやすい雇用環境の整備
介護休業や介護両立支援制度等※1の申出が円滑に行われるようにするため、
事業主は以下①~④のいずれかの措置を講じなければなりません※2。
① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等利用の事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
- 介護休暇に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、時間外労働の制限に関する制度、深夜業の制限に関する制度、介護のための所定労働時間の短縮等の措置
- 複数の措置を講じることが望ましいです。
point 2
介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と介護休業取得・介護両立支援制度等利用の意向の確認を、個別に行わなければなりません。
- 取得を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。
周知事項 |
① 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等 ② 介護休業・介護両立支援制度等の申出先 ③ 介護休業給付金に関すること |
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個別周知・意向確認の方法 | ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか 注:①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ。 |
労働者への個別の周知・意向確認については、こちらに掲載している「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール」もご活用ください。
point 3
介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
労働者が介護に直面する前の早い段階で介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する以下の①~③の情報提供事項について情報提供しなければなりません。
情報提供期間 |
① 労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間) ② 労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間 |
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情報提供事項 |
① 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等 ② 介護休業・介護両立支援制度等の申出先 ③ 介護休業給付金に関すること
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情報提供の方法 | ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか 注:①はオンライン面談も可能。 |
労働者への情報提供については、こちらに掲載している「企業による社員の仕事と介護の両立支援に向けた実務的な支援ツール」もご活用ください。
その他、以下も改正されています。
- 要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう事業主に努力義務化
- 介護休暇について、継続雇用期間6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止
- 改正内容について詳しく知りたい方はこちら
育児・介護休業法2024年(令和6年)改正内容の解説 - 育児・介護休業法について、詳しく知りたい方はこちら
育児・介護休業法について
point 4
介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
2025年(令和7年)3月31日まで
- 労使協定で除外できる労働者
- ① 週の所定労働日数が2日以下
② 継続雇用期間6か月未満
2025年(令和7年)4月1日以降
- 労使協定で除外できる労働者
- ① 週の所定労働日数が2日以下
※②を撤廃
point 5
介護のためのテレワーク等の導入の努力義務化
- 介護のためのテレワーク等の導入の努力義務化
家族を介護する労働者がテレワーク等を選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されました。