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所定外労働の制限(残業免除)

育児のためにいわゆる残業のない働き方をする場合

所定外労働の制限(残業免除)とは

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、会社は所定外労働を免除しなければなりません。

対象となる労働者

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用を除く)

労使協定を締結している場合に対象外となる労働者

  • 継続雇用1年未満の労働者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

対象となる子

小学校就学の始期に達するまでの子

  • 2025年(令和7年)4月1日から、対象となる子の範囲が小学校就学の始期に達するまでに拡大されました。

利用期間・回数

1回の請求につき1か月以上1年以内の期間

請求できる回数に制限はありません

手続き方法

制度利用開始予定日の1か月前までに事業主に請求。