所定外労働の制限(残業免除)
育児のためにいわゆる残業のない働き方をする場合

所定外労働の制限(残業免除)とは
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、会社は所定外労働を免除しなければなりません。

対象となる労働者
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用を除く)
労使協定を締結している場合に対象外となる労働者
- 継続雇用1年未満の労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
対象となる子
小学校就学の始期に達するまでの子
- 2025年(令和7年)4月1日から、対象となる子の範囲が小学校就学の始期に達するまでに拡大されました。
利用期間・回数
1回の請求につき1か月以上1年以内の期間
請求できる回数に制限はありません
手続き方法
制度利用開始予定日の1か月前までに事業主に請求。
- 請求にあたっては、社内で規定されている書面等がある場合は、社内様式をご使用ください。社内に規定の様式がない場合等は、こちらの様式例をご活用ください。
- 事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒むことができます。