短時間勤務等の措置
育休から復帰後も働き続けられるような制度づくり

短時間勤務制度とは
事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者に対して、1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む短時間勤務制度を講じなければなりません。
対象となる労働者
3歳に満たない子を養育する労働者のうち、以下の要件を満たすもの
- 日々雇用されるものでないこと
- 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
- 短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業(産後パパ育休を含む)をしていないこと
労使協定を締結している場合に対象外となる労働者
- 継続雇用1年未満の労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
- 業務の性質等に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
短時間勤務制度の代替措置
事業主は、業務の性質等に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者に対し、短時間勤務制度の代替措置として以下のいずれか1つ以上の制度を設ける必要があります。
- 育児休業に関する制度に準ずる措置
- フレックスタイム制
- 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ(時差出勤の制度)
- 保育施設の設置・運営等
- テレワーク等
- 2025年(令和7年)4月1日から、代替措置のメニューにテレワーク等が追加されました。
短時間勤務中の経済的支援
2歳未満の子を養育する雇用保険の被保険者で、一定の要件を満たす方は、短時間勤務中の賃金の10%(給付額と賃金の合計が短時間勤務開始前の賃金を超えないよう給付率を調整)相当額の育児時短就業給付金が支給されます。