パパ・ママ育休プラス
両親ともに育児休業を取得すると育休期間の延長可能

パパ・ママ育休プラスとは
パパ・ママ育休プラスとは、両親ともに育児休業する場合で、一定の要件を満たした場合には、育児・介護休業法の対象となる子の年齢が、原則1歳に満たない子から原則1歳2か月に満たない子に延長される特例制度です。この場合において取得できる期間は、1年間(女性は出生日以後の産前・産後休業期間と合わせて1年間)です。
対象となる労働者
原則として1歳2か月に満たない子を養育する男女の労働者(日々雇用を除く)で、以下の条件を満たす場合
- 配偶者が、子の1歳に達する日以前において育児休業(産後パパ育休を含む)をしていること
- 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
- 本人の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業(産後パパ育休を含む)の初日以降であること
パパ・ママ育休プラスの場合の具体例







労使協定を締結している場合に対象外となる労働者
- 継続雇用1年未満の労働者
- 申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
対象となる子
原則として1歳2か月に満たない子