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産後パパ育休

パパのための育児休業でパパも育児に専念しやすく

産後パパ育休とは

産後パパ育休とは産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です。なお、労使協定で、産後パパ育休期間中に就業させることができると定められた労働者は、申し出ることにより一定の条件のもと就業することができます。

  • 2022年(令和4年)10月1日から適用

対象となる労働者

産後休業をしていない労働者(日々雇用を除く)

パートやアルバイトなどで、労働契約の期間を定めて雇用されている方は申出時点で次の要件を満たすことが必要です。

  • 子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。

労使協定を締結している場合に対象外となる労働者

  • 継続雇用1年未満の労働者
  • 産後パパ育休申出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

対象となる子

出生後8週間以内の子

  • 労働者と法律上の親子関係がある「子」であれば、実子、養子を問いません。男性が事実婚の妻の子に対して育児休業をする場合には、申出時点において認知を行っていることが必要になります。

利用回数

子1人につき、2回

利用期間

原則として子の出生後8週間以内の期間内で通算4週間(28日)まで

手続き方法

休業開始予定日の2週間前まで(労使協定を締結している場合は最大1か月前まで)に事業主に申出。

さらに、労使協定において、産後パパ育休中に就業することができると定めた労働者に限り、休業開始予定日の前日までに「就業可能日」と「就業可能日における就業可能時間帯」その他の労働条件を記載した書面等で事業主に申し出ることが可能。

参考:産後パパ育休の対象となる労働者

労働者の方へ

  • 希望どおりの日から休業するためには、休業開始予定日の2週間前まで(労使協定を締結している場合は最大1か月前)までに、書面等により事業主に申し出てください。
  • 出産予定日よりも早く子が出生した場合等は、休業開始予定日の1週間前までに申し出ることで、希望どおりの日から休業することができます。
  • 産後パパ育休を2回に分割して取得する場合、1回目の休業の申出の際に、まとめて申し出る必要があります。
  • 申出にあたっては、社内で規定されている書面等がある場合は、社内様式をご使用ください。社内に規定の様式がない場合等は、こちらの様式例をご活用ください。

企業の方へ

  • 事業主は、産後パパ育休の申出がなされた時は、産後パパ育休開始予定日及び産後パパ育休終了予定日等を労働者に速やかに書面等で通知しなければなりません。通知書の法定様式はありませんが、これから社内様式を作成する等の場合は、こちらの様式例もご活用いただけます。
  • 就業規則で、申出期限を2週間より短い期間にする、2回分割して休業する場合にまとめて申し出なくてもよいとする等、労働者に有利な条件を設定することは差し支えありません。
  • 産後パパ育休期間中の就業を認める場合には、あらかじめ労使協定を締結しなければなりません。産後パパ育休期間中の就業を認めない場合は労使協定の締結は不要です。また、労働者が申し出た就業可能日等の範囲内で、事業主が就業させることを希望する日等を提示し、休業開始予定日の前日までに労働者の同意を得る必要があります。
  • 労働者が事業主に、本人又は配偶者が妊娠又は出産したことを申し出たときは、事業主は申し出た労働者に対して個別に育児休業制度等について周知しなければなりません。さらに、事業主は、育児休業及び産後パパ育休の取得意向を確認するために、面談等の措置を講じなければなりません。

休業中の経済的支援

産後パパ育休を取得した雇用保険の被保険者で、一定の要件を満たす方は、産後パパ育休期間中に休業開始時賃金日額の67%相当額の出生時育児休業給付金が支給されます。
なお、子の出生直後の一定期間内に被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得した場合は、最大28日間、休業開始時賃金日額の13%相当額の出生後休業支援給付金が支給され、出生時育児休業給付金と合わせて給付率が80%(手取りで10割相当)となります。