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時間外労働の制限

育児のために法定労働時間内で働く場合

時間外労働の制限とは

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、会社は、1か月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせてはいけません。

対象となる労働者

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者のうち、以下に該当しないもの

  • 日々雇用される労働者
  • 継続雇用1年未満の労働者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

対象となる子

小学校就学の始期に達するまでの子

利用期間・回数

1回の請求につき1か月以上1年以内の期間

請求できる回数に制限はありません

手続き方法

制度利用開始予定日の1か月前までに事業主に請求。