深夜業の制限
育児のために午後10時から午前5時の深夜勤務をしない場合

深夜業の制限とは
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合、会社は、深夜の時間帯に働かせてはいけません。

対象となる労働者
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者のうち、以下に該当しないもの
- 日々雇用される労働者
- 継続雇用1年未満の労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
- 所定労働時間の全部が深夜にある労働者
- 深夜において子の保育ができる同居の家族がいる労働者
- 深夜において子の保育ができる同居の家族とは、次の要件を満たしている者をいいます
- 16歳以上であること
- 深夜に就労していないこと(深夜における就労日数が1か月について3日以下の場合も含む。)
- 負傷、疾病、心身の障害等により保育が困難でないこと
- 産前・産後休業期間中でないこと
対象となる子
小学校就学の始期に達するまでの子
利用期間・回数
1回の請求につき1か月以上6か月以内の期間
請求できる回数に制限はありません
手続き方法
制度利用開始予定日の1か月前までに事業主に請求。
- 請求にあたっては、社内で規定されている書面等がある場合は、社内様式をご使用ください。社内に規定の様式がない場合等は、こちらの様式例をご活用ください。
- 事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒むことができます。