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育児休業

仕事と育児を両立しながら 原則1歳未満のこどものために

育児休業とは

育児休業とは、原則1歳未満のこどもを養育するために一定期間会社を休める制度です。
育児休業の申出は、それにより一定期間労働者の労務提供義務を消滅させる意思表示です。
仮に、お勤め先の就業規則に育児休業に関する規定がなくても、法律に基づき育児休業を取得することができ、会社側は休業の申出を拒めません。

対象となる労働者

原則として1歳に満たない子を養育する男女の労働者(日々雇用を除く)

パートやアルバイトなどで労働契約の期間を定めて雇用されている方は申出時点で次の要件を満たすことが必要です。

  • 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。

要件を満たさないケース

α
書面又は口頭で労働契約の更新回数の上限が明示されており、その上限まで契約が更新された場合の
労働契約の期間の末日が、子が1歳6か月に達する日までの間である
β
書面又は口頭で労働契約の更新をしない旨が明示されており、申出時点で締結している労働契約の期間の末日が、
子が1歳6か月に達する日までの間である

労使協定を締結している場合に対象外となる労働者

  • 継続雇用1年未満の労働者
  • 申出の日から1年(1歳以降の休業の場合は、6か月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

対象となる子

原則として1歳に満たない子

  • 労働者と法律上の親子関係がある「子」であれば、実子、養子を問いません。男性が事実婚の妻の子に対して育児休業をする場合には、申出時点において認知を行っていることが必要になります。

保育所への入所を希望しているが、入所できない等の特別な事情がある場合、子が最大2歳に達するまで取得が可能です。

利用回数

子1人につき、原則2回

  • 2022年(令和4年)10月1日から、男女ともそれぞれ2回に分割して取得することが可能となりました。

保育所への入所を希望しているが、入所できない等の特別な事情がある場合、再度の取得が可能です。

利用期間

原則として子が1歳に達するまでの連続した期間

配偶者が育児休業をしているなどの場合は、子が1歳2か月に達するまで、出生日以後の産前・産後休業、育児休業、産後パパ育休期間を合計して1年以内の休業が可能です(パパ・ママ育休プラス)。

保育所への入所を希望しているが、入所できない等の特別な事情がある場合、子が最大2歳に達するまで取得が可能です。

手続き方法

休業開始予定日の1か月前まで(1歳以降の育児休業については2週間前まで)に、
書面等により事業主に申出。

労働者の方へ

  • 希望どおりの日から休業するためには、休業開始予定日の1か月前まで(1歳以降の育児休業については2週間前まで)に、書面等により事業主に申し出てください。
  • 出産予定日よりも早く子が出生した場合等は、休業開始予定日の1週間前までに申し出ることで、休業開始予定日を繰上げ変更できます。
  • 休業終了予定日の1か月前まで(1歳以降の育児休業については2週間前まで)に申し出ることで、休業終了予定日を繰下げ変更できます。
  • 申出にあたっては、社内で規定されている書面等がある場合は、社内様式をご使用ください。社内様式がない場合等は、こちらの様式例をご活用ください。

企業の方へ

  • 事業主は、育児休業の申出がなされた時は、育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日等を労働者に速やかに書面等で通知しなければなりません。通知書の法定様式はありませんが、これから社内様式を作成する等の場合は、こちらの様式例もご活用いただけます。
  • 就業規則で、申出期限を1か月又は2週間前より短い期間にする等、労働者に有利な条件を設定することは差し支えありません。
  • 労働者が事業主に、本人又は配偶者が妊娠又は出産したことを申し出たときは、事業主は申し出た労働者に対して個別に育児休業制度等について周知しなければなりません。さらに、事業主は、育児休業及び産後パパ育休の取得意向を確認するために、面談等の措置を講じなければなりません。

休業中の経済的支援

原則として1歳に満たない子を養育する雇用保険の被保険者で、一定の要件を満たす方は、育児休業期間中に休業開始時賃金日額の67%相当額(支給日数が181日目以降は50%)の育児休業給付金が支給されます。
なお、子の出生直後の一定期間内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得した場合は、最大28日間、休業開始時賃金日額の13%相当額の出生後休業支援給付金が支給され、育児休業給付金と合わせて給付率が80%(手取りで10割相当)となります。

  • 育児休業中は申出により健康保険・厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担はありません。また、育児休業等給付は非課税です。このため、休業開始時賃金日額の80%の給付率で手取り10割相当の給付となります。ただし、休業開始時賃金日額の上限額があることにご留意ください。