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たばこ規制枠組条約第4回締約国会議概要
「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」第4回締約国会議(COP4)の結果概要
厚生労働省健康局
1.日程等
(1) 日程: 平成22年(2010年)11月15日(月)〜20日(土)
(2) 開催地: ウルグアイ東方共和国/プンタデルエステ
(3) 参加状況: 締約国172カ国(欧州委員会を含む)の代表、オブザーバー(条約未締結の米国、スイス等)、国際機関及びNGOが参加
(4) 日本政府代表団: 外務省、財務省、厚生労働省の担当者により構成
2.会合の概要
主に、条約履行のための指針の採択や「たばこ製品の不法取引廃絶のための議定書」の政府間協議の進め方などが議論された。
(1) 指針の採択等
[1] 以下の3つの指針が採択された。
- ア.たばこ製品の含有物と情報公開に係る規制に関する暫定指針(第9条及び第10条)
【指針の要旨】- たばこ製品の魅力を高める添加物の使用を制限又は禁止すべき。
- 締約国は、国内法に従い、たばこ製品の製造業者及び輸入業者に対し、たばこ製品の含有物についての情報を政府当局に開示するよう要求すべき。
- イ.教育、情報伝達、訓練と普及啓発に関する指針(第12条)
【指針の要旨】- 意識啓発を行う社会的基盤を整え、わかりやすいメッセージを発し、手段と資金を調えるべき。
- 効果的な教育プログラムの実施には、締約国間の協力及び相互支援が必要。定期的に調査結果やベストプラクティスの情報を共有すべき。
- ウ.たばこ依存と禁煙に係る需要減少施策に関する指針(第14条)
【指針の要旨】- 締約国は包括的なたばこ依存治療指針を構築し、普及させるべき。
- 医療従事者は模範となるべき存在であり、たばこ使用を避けるべき。
[2] 「価格と課税に係る措置に関する指針」作成のための作業部会の設置について
設置の決定等がなされたが、同部会の予算措置はされず具体的予定は未定。
(2)「たばこ製品の不法取引廃絶のための議定書」の政府間交渉の進め方
- 平成20年(2008年)2月より、条約第15条(たばこの不法取引対策)を補完するための「たばこの不法取引に関する議定書」(たばこ製品の不法取引の抑止、摘発、捜査等に係る具体的措置に関する取決め)策定に係る政府間協議が4回開催されている。
- 平成24年(2012年)第1四半期を目途にジュネーブで、第5回政府間交渉協議を開催し、最終合意を目指すこととされた。
(3)次回第5回締約国会議(COP5)の予定
次回第5回締約国会議は、平成24年(2012年)第4四半期に韓国で開催することとなった。
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