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外国の薬学校を卒業した方

重要なお知らせ

 平成18年4月1日以降、日本の薬剤師養成課程は6年制となっているため、平成18年4月1日以降に日本の薬剤師国家試験受験資格の認定を受けようとする者は、外国薬学校においても6年制相当の教育を受けていることが必要です。
 ただし6年間に限って、4年制相当の薬学校を卒業した者及び在学している者にも外国薬学校認定を与える経過措置を設けていました。
 経過措置経過後(平成24年4月1日以降)は6年制の薬剤師養成課程を修めて卒業した者と同等以上の学力及び技能を有すると認定された者に、薬剤師国家試験の受験資格が付与されることになります。

認定基準

 外国の薬学校を卒業した者で、受験資格認定を受けるには、以下の要件が必要です。認定願を送付する際は、事前にご連絡下さい。

  1. (1)外国薬学校の修業年数等
    • ア) 薬学校の入学資格
      高等学校卒業以上(修業年数12 年以上)
    • イ) 薬学校の教育年限
      6年以上(但し、教育制度によっては、実務実習期間等を考慮する)
  2. (2)年齢
    24 歳に達していること
  3. (3)教育環境
    教育の質、教員数等が日本の大学とほぼ等しいと認められること
  4. (4)当該国の政府の判断
    上記の教育環境が、教育施設の所在する国の法令において担保されていること
  5. (5)薬学校における授業時間等
    • ア) 卒業に必要な授業時間
      5,580時間以上(但し、教育制度によっては、薬学校在学時以外の履修時間を考慮する)
    • イ) 専門科目の授業時間等
      4,200時間以上で、かつ一貫した教育を受けていること(但し、教育制度によっては、薬学校在学時以外の履修時間を考慮する)。また、このうち、約半年以上、国内と同等の実務実習が含まれていること
  6. (6)専門科目の成績
    良好であること
  7. (7)日本語能力
    日本の中学校及び高等学校を卒業していない者については、日本語能力試験1級の認定を受けていること

必要書類

  1. (1)薬剤師国家試験受験資格認定願 [64KB]
  2. (2)薬剤師国家試験受験資格認定申請理由書
  3. (3)履歴書
    (学歴については、日本の小学校に相当する学校から薬学校卒業まで、入学・卒業年次を各々の学校について西暦で記入すること。また、職歴についても出来るだけ詳細に記載すること。)
  4. (4)戸籍の謄本又は抄本(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者にあっては住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあっては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。)
  5. (5)写真(申請前6 ヵ月以内に脱帽正面で撮影した6 × 4cm のもの。)
  6. (6)卒業した外国薬学校の卒業証書の写し又は卒業証明書
  7. (7)卒業した外国薬学校の暦年学業成績書の写し又は暦年学業成績証明書
  8. (8)教科課程及び時間数を明らかにした書類(作成例) [59KB]
  9. (9)卒業した外国薬学校の施設現況書 [68KB] (卒業当時のもの)
  10. (10)外国で薬剤師免許を所得した者にあってはその写し
  11. (11)外国で薬剤師免許を所得した者にあっては根拠法令の関係条文の抜粋
  12. (12)卒業した外国薬学校のパンフレット
  13. (13)日本の中学及び高等学校を卒業していない者の場合は、日本語能力試験1級認定書と成績書の写し
  • ※ リンクのない様式はフォーマットを定めておりません

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