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平成18年4月1日以降に4年制の薬学課程に入学した方
平成18年4月1日以降に4年制の薬科学科(新4年制薬学課程)に入学した者で、以下の条件にすべて該当する場合は、申請により受験資格の認定を受けられます。
- (1)平成18年4月1日〜平成30年3月31日の間に大学に入学していること。
- (2)4年制薬学課程を卒業していること。
- ※早期卒業(飛び級)している場合は不可。
- (3)薬学の修士課程又は博士課程を修了していること。かつ、2年以上在学していること。
- (4)6年制薬学課程の卒業に必要な単位を修得すること。
- ※実務実習を履修する大学の6年制薬学課程卒業に必要な単位を修得すること。
- ※大学に入学してから12年以内に、全ての単位を修得すること。
- (5)実務実習は専念して履修すること。
- ※4年制薬学課程在学中及び(3)の要件となる修士課程又は博士課程在学中に、実務実習を履修することはできません。
詳しくは、以下の通知とQ&Aをご確認下さい。
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